「万博/ばんぱく/BANPAKU」の文字は、国際的博覧会(万国博覧会)の略称を表示する標章と類似するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和44-9193
【事案】
本願商標は、「万博」「ばんぱく」「BANPAKU」の各文字を三段に横書き併記してなり、第14類「原料繊維」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項6号
審決における判断
思うに、「万博」の語は、1928年11月パリにおいて締結された国際博覧会条約の規定に基づき、国が直接主催する又は国が認める公益団体が主催する国際的博覧会(万国博覧会)の略称としてわが国において広く知られているものであるから、これと類似する構成からなる本願商標が登録され、一私人の商標として営利目的に使用されることは同博覧会の権威を損ない、国際信義の上からも好ましくなく穏当でないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法4条1項6号に該当する。
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「万博」の文字を含む商標が、まったく登録できないというわけでもありません。
下記は2026年2月時点の検索で見つけた登録例です。

登録第5879126号
登録日:平成28(2016)年 9月 2日
商標:世界の国からコンニチハ\万博食堂\since.1970
権利者:株式会社初亀
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類 飲食物の提供

登録第5951323号
登録日:平成29(2017)年 6月 2日
商標:起業家万博
権利者:国立研究開発法人情報通信研究機構
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 電子出版物,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ
第16類 印刷物,写真
第41類 知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画の制作(広告用映画の制作を除く。),放送番組の制作,起業家に対する表彰式の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)

登録第6741476号
登録日:令和5(2023)年 10月 3日
商標:レトロ万博
権利者:株式会社エルムズクリエイト
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類35
リサイクル品又は中古品の売買契約の締結の媒介又は取り次ぎ,中古の織物及び中古の寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,(以下略)

