4条1項6号)審決例(4条1項6号)-商標の拒絶理由について情報を提供しております。審査での拒絶理由通知の解説と対応方法。"> 4条1項6号)">

商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 審決例(4条1項6号

審決例(4条1項6号) -商標登録ドットコム™

「OLYMPIC」の文字が図形と結合した商標は、国際オリンピック委員会および日本オリンピック委員会が、営利目的としない事業活動を表示する著名な標章と類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和51-7447
【事案】
本願商標は、下記に表示した構成よりなり、第24類「釣り具」を指定商品とするものである。
2017112605.jpg
【拒絶理由】
商標法4条1項6号
【審決における判断】
本願商標は、図形と文字よりなるものであるが、図形部分は黒字方形内にまとまり良く表されており、「OLYMPIC」の文字は図形の下部に図形と分離され顕著に書されているものである。しかして、このような構成よりなる本願商標は、たとえ飛魚と五輪の図形とが一体の結合をなすものであるとしても、「OLYMPIC」の文字は、その図形部分とは異なった意味を有し、図形部分と一体不可分のものとして、称呼、観念しなければならない特別の事情も認められないので、本願商標はその文字部分も独立して、要部と認識されるものと判断するのが相当である。
ところで、「OLYMPIC」の文字はオリンピック憲章に基づき開催されるオリンピック競技大会を指導する国際オリンピック委員会(I.O.C.)およびその承認の下に直接事業を運営する日本オリンピック委員会(J.O.C.)が、営利目的としない事業活動を表示する標章であり、わが国においても著名であると認められるものであるから、本願商標中に顕著に表された「OLYMPIC」の文字は上記標章の「OLYMPIC」と構成文字を同じくする類似のものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法4条1項6号に該当する。

「万博/ばんぱく/BANPAKU」の文字は、国際的博覧会(万国博覧会)の略称を表示する標章と類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和44-9193
【事案】
本願商標は、「万博」「ばんぱく」「BANPAKU」の各文字を三段に横書き併記してなり、第14類「原料繊維」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項6号
【審決における判断】
思うに、「万博」の語は、1928年11月パリにおいて締結された国際博覧会条約の規定に基づき、国が直接主催する又は国が認める公益団体が主催する国際的博覧会(万国博覧会)の略称としてわが国において広く知られているものであるから、これと類似する構成からなる本願商標が登録され、一私人の商標として営利目的に使用されることは同博覧会の権威を損ない、国際信義の上からも好ましくなく穏当でないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法4条1項6号に該当する。


関連ページ:

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の商標

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved