「大蔵大臣」の文字からなる商標が、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、中央省庁の再編成により「大蔵省」は「財務省」に、その長である大臣は「財務大臣」に変更され、もはや「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないから、商標法第4条第1項第6号には該当しないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2000-19800
【審決日】平成14年3月14日(2002.3.14)
【事案】
本願商標は、「大蔵大臣」の文字を標準文字とし、平成11年8月11日登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載のとおりである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、国の行政機関の一つである大蔵省の長の国務大臣を意味する「大蔵大臣」の文字を表示する標章と同一又は類似のものと認められるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審決における判断
「大蔵大臣」の文字は、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、平成13年1月6日付の中央省庁の再編成により、「大蔵省」は、「財務省」と名称が変更され、その長である大臣も「財務大臣」と変更されたものである。
そうとすれば、本願商標は、もはや、「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

登録第4564342号
登録日:平成14(2002)年 4月 26日
商標:大蔵大臣
権利者:応研株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 財務会計処理用ソフトウェア,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。),財務会計処理用電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROMその他の記憶媒体,財務会計処理用電子式卓上計算機,財務会計処理用ワードプロセッサ
第42類 電子計算機の用途に応じて的確に操作するためには高度の専門知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の財務会計プログラムの設計、作成又は保守

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