「OLYMPIC」の文字が図形と結合した商標は、国際オリンピック委員会および日本オリンピック委員会が、営利目的としない事業活動を表示する著名な標章と類似するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和51-7447
【事案】
本願商標は、下記に表示した構成よりなり、第24類「釣り具」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項6号
【審決における判断】
本願商標は、図形と文字よりなるものであるが、図形部分は黒字方形内にまとまり良く表されており、「OLYMPIC」の文字は図形の下部に図形と分離され顕著に書されているものである。しかして、このような構成よりなる本願商標は、たとえ飛魚と五輪の図形とが一体の結合をなすものであるとしても、「OLYMPIC」の文字は、その図形部分とは異なった意味を有し、図形部分と一体不可分のものとして、称呼、観念しなければならない特別の事情も認められないので、本願商標はその文字部分も独立して、要部と認識されるものと判断するのが相当である。
ところで、「OLYMPIC」の文字はオリンピック憲章に基づき開催されるオリンピック競技大会を指導する国際オリンピック委員会(I.O.C.)およびその承認の下に直接事業を運営する日本オリンピック委員会(J.O.C.)が、営利目的としない事業活動を表示する標章であり、わが国においても著名であると認められるものであるから、本願商標中に顕著に表された「OLYMPIC」の文字は上記標章の「OLYMPIC」と構成文字を同じくする類似のものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法4条1項6号に該当する。