小売等役務の商標登録
小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録
商標制度では、商品またはサービス(役務)について使用する商標を、その商品またはサービスを分類した区分を指定することにより登録し、保護されるようにしています。
小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。
そこで、各種商品のそれぞれの区分で登録する方法以外に、商品の小売または卸売に関する業務(便益の提供)という、役務(サービス)として登録することができるようにされています。
また、キャラクター商品の展開など、指定商品・指定役務の区分が多い場合において、第35類での登録が有効と判断した場合に、費用の節約の観点も含め、ご提案差し上げることもございます。
ただしあくまでも、商品の販売に付随したサービスについての登録であるため、商品名そのものの区分とは異なるもので、区分の選択には当たっては慎重を期しております。
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