商標登録の無効の審判
商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にすることについて審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品・指定役務が2以上のものについては、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。
他人の登録商標を発見したが、自社の出願が登録できそうもない。
登録されるはずのない商標が登録されているが、納得できないので取り消させたい。
商標権を持つ相手から、自社の商標を使用しないように通知が来た。
無効理由
・商標法第3条違反:商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
・商標法第4条違反(公益的理由):公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第4条違反(私益的理由):先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第8条違反:後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
・出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
・不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき
・登録後に無効理由が生じた場合
・その他
無効審判請求書
項目 | 弁理士手数料(消費税込) |
無効審判請求書 | 55000~110000円 |
※主張する根拠となる条文や、添付する証拠の数・枚数、立証の必要の程度等によって変動しますので、個別にお見積いたします。 ※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。 |
※特許印紙代(1区分につき55000円)別途
無効審判の詳細
「(商標登録の無効の審判)
第四六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」
無効理由
無効審判を請求できる理由は、下記のものに限定されています。
「一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。」
具体的には、下記のようなものが無効理由になります。
・商標法第3条違反:商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
・商標法第4条違反(公益的理由):公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第4条違反(私益的理由):先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第8条違反:後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
・出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
・不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき
・登録後に無効理由が生じた場合
・その他
審判請求
「(商標登録の無効の審判)
第四六条
2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。」
無効審判を請求できる利害関係人とは、たとえば、商標権者から侵害の警告を受けている者や、商標権があるために自分の商標が登録できないでいる者などです。
商標権の消滅後においても無効審判を請求できるのは、過去の侵害について損害賠償請求を受けるなどの場合に、無効かどうかを争うことがあるためです。
「(商標登録の無効の審判)
第四六条
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。」
無効審決の効果
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなされます。
「第四六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
無効理由の制限
第四七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。」