Yahoo!広告
Yahoo!広告での、商標に関する規約は下記の通りです。
※規約は変更になることがありますので、必ず最新の規約をご確認ください。
「当社は、広告主との間に締結する広告掲載契約において、広告掲載申込みに際しては、他者の商標権を侵害しないことを申込者が保証することを条件としています。そのため、独自に当社が発見した場合、または商標権者からの指摘があった場合には、社内で確認の上、不適当な広告については掲載を中止する等の措置を可能な限り迅速に行っております。」
商標の不適切な使用を排除するためには、代理人からの申請ではなく、広告主の会社等の所属者が直接Yahoo!社へ申し立てを行う必要があります。
必要な資料等を郵送する形式をとります。
申立て内容に関する相談等は、弁理士にすることができます。
「商標の権利者におかれましては、自身の権利を侵害する広告を発見されました場合は、下記5項目の資料や情報をご用意いただき、郵送にて当社までご連絡ください。
なお、商標権は、もとより「言葉」そのものをすべて排他的に支配(コントロール)することができる権利ではありません。商標は、商品やサービスに付された標章であって、商標権は出願の際に特定された指定商品(指定役務)に関して当該商標を排他的に使用できる権利に過ぎません。よって、単に自身の登録商標を他者が入札しているという行為だけをもって商標権侵害は成立しません。権利者の皆様におかれましては、当社にご連絡をいただく前に、自身のご主張が法的に妥当なものか、専門家に相談する等して十分ご検討ください。また、広告主の連絡先がわかる場合は、直接ご連絡をおとりいただき当事者間で問題を解決されますようお願い申し上げます。
1.申立て者の本人確認ができる資料(法人の従業員の場合は名刺で結構です)
2.検索キーワードおよびリンク先URL(検索後の画面コピー)
3.商標登録証明書
4.当該広告主の如何なる行為が商標権侵害にあたるかの詳細な説明
5.当該広告主との交信・交渉の状況の記録、説明」
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