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商標は何のためにあるのですか?

商品を販売するとき、サービスを提供するときに、他のものとは違う特徴や、利点、技術や信頼があるものだとアピールし、区別するために商標があります。

そのことによって、親しみやすい、品質が高い、先進的、技術に優れている、革新的、希少価値がある、などといったブランドの特徴や理念を知らしめるために、商品に商標を付したり、サービスの提供の際に使ったりします。

これによって他の商品やサービスと識別できるのです。
このために商標が使用されています。

商標自体が広告の機能をもつものも

ネーミングを工夫して、商標そのものがキャッチフレーズ的な要素を含むもの、商品の特徴をあらわすものであるときは、商品名を口にしたり、商品やパッケージを陳列したりするだけで、広告の機能を果たします。

たとえばネーミングの例として、
「無印良品」
「写ルンです」
「じっくりコトコト煮込んだスープ」
などがあります。

また、CMを音商標にした場合、パッケージを立体商標にした場合なども同様です。

もしも商標がなかったら?

もしもネーミングやマークが何もついていない、どこにでもある汎用品である場合には、同じ種類の商品の中から、どれを選んでも大差ないということになり、ビジネスを有利に進めることはできないでしょう。

実際に、そのような汎用品も世の中にはありますが、価格競争に巻き込まれたり、技術や資本のある大手が参入すると淘汰されてしまったりします。

このようなことを防ぐために商標があります。

商標はいつ生まれた?

商標の類義語であるブランド(brand)という言葉は、英語の「burned」からきています。
「焼印を押す」という意味で、古くは、放牧してある牛に焼印を押すことによって自分の牛である特別していたのが起源です。
あるいは、醸造されたウィスキーの酒樽に焼印を押すなどして、醸造元、所有者を識別するために使用されたのがはじまりです。

わが国でも、陶磁器に窯元や作者の印章・紋章を押すこと、木製品や、和菓子の饅頭などに焼き印を入れること、造り酒屋の軒先の杉玉(酒林)を吊り下げたり、商家の看板に文字や紋章、家紋などに工夫をこらした表示をしたことなどは、商標の歴史の一つといえるでしょう。

商工業の発達とともに、このように製造者、販売者などを識別するための文字や紋章などを保護するため、商標登録制度が設けられました。

徳川慶喜と知的財産権制度の深~い関係 外部サイトへ日本弁理士会

日本の商標制度は徳川慶喜、渋沢栄一の時代に、パリ万博から生まれた?

徳川慶喜(1837年‐1913年)は、1867年、フランス・パリで開催されたパリ万国博覧会に弟を派遣し、わが国が初めて参加した国際博覧会となりました。
江戸幕府とともに、薩摩藩、佐賀藩が出展したことでも知られています。

パリ万博などを契機として、外国で発明が模倣されるなどの問題が頻発し、1883年に、工業所有権保護のためのパリ条約の締結され、商標の保護も盛り込まれました。

商標法の歴史は古く、翌1884年、パリ条約に適応するために商標条例が公布され、施行されました。
現在の商標法は、昭和34年に制定され、その後幾度も改正されて、今日に至っています。

商標の制度は何のためにある?

商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するために、商標法によって制度が設けられました。

商標には、自分のところの商品と、他の商品とを区別する自他商品識別機能、商品やサービスが一定の製造者や販売者により提供されることを識別する出所表示機能、ブランドが一定の質を備えていることを保証する品質保証機能、需要者に認知させブランドを維持・発展する広告宣伝機能があるといわれています。

オリジナルの商品名を付けた商品を製造・販売しているとき、その商品を他と区別して、特徴などをアピールするために行っているでしょう。

看板や広告、ウェブサイトなどに商標を使うのは、特定のブランドであることを消費者や取引先にアピールし、他のものと区別してもらい、自社のブランドを広く宣伝してよりいっそう周知させるためです。

有名な商標になれば、そのブランドを取り扱いたい取引先や、使わせてほしいとライセンスを願い出る取引先も出てくるでしょう。
消費者は、気に入ったブランドがあれば、継続して購入し、ファンになってくれます。時にはSNSなどで評判を広めてくれることもあるでしょう。

有名なブランドになれば、就職人気を高まり、採用活動が有利に進められます。
ブランドには経済的価値もあるため、金融機関や投資家にも評価されるでしょう。

商標とは何ですか?
商標登録するとどのようなメリットがありますか?


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