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商標権についてQ&A-商標登録ドットコム™

商標登録するとどのようなメリットがありますか?

商標登録をすると、独占的に使用でき、類似商標の使用や登録を禁止できる商標権が得られるため、商標を保護し、模倣を防ぐことができるメリットや、財産権として活用できるメリット、事業の信用が守られるメリットがあります

商標登録することのメリットは、その強い効力にあります。
商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。
商標を使用することについての独占権です。

商標登録の効力によるメリット

商標が登録されると、その商標を、指定商品・指定役務について独占的に使用できる専用権が生じます。

また、同一または類似の商標を、他人が使用することを防げる(禁止権)ようになります。
さらに、同一・類似の商標を、他人が登録することを防ぎます。

類似の商標には、次の3つがあります。

商標権の効力

商標権は、日本国内全域での権利で、全国的にメリットが得られます

商標権は、各国ごとの法律によっても設定される権利です。
日本では商標法によって商標権を得るための手続や要件、商標権の効力などが定められています。
商標権は、日本の法令の効力が及ぶ全範囲での、全国一律の権利です。
つまり全国を市場に、独占的な権利を得てビジネスを行うことができます。

独占的に使用できる効力とメリット

商標権は、独占的権利であるため、他人の使用を禁止する専用権としての効力を有します。
また、同一・類似の他人の商標が登録されるのを阻止する効力を有しています。
このため、事業を行う上で模倣や混同を防ぎ、ビジネスを有利に進められるメリットがあります。
取引先や消費者にとっても、ブランドの信用が守られるというメリットがあります。

商標法では、独占権について下記のように規定しています。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。

(商標権の効力)
第25条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

類似商標も使用禁止できる効力とメリット

同一商標のみならず、類似商標の使用を禁止する禁止権についても規定されています。
つまり、同一商標のほか、類似商標を指定商品または指定役務について使用すること、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。

同一商標だけではなく、類似のものも含め、他人による模倣を防ぐことができるのがメリットです。

商標法では、侵害に関する条文において、下記のように規定されています。

(侵害とみなす行為)
第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(後略)

侵害行為を排除できる効力とメリット

上記の独占権、禁止権に付随して、他人の侵害行為等について、無断使用を差し止める差止請求権のほか、損害賠償請求権についても商標法で規定されています。
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。

(差止請求権)
第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

損害賠償請求は、民法第709条の不法行為による損害賠償請求権に基づくものです。

商標権の財産権的側面とメリット

商標権は行政処分によって発生する公法的権利であると同時に、設定された商標権には、私権としての財産権的な側面があります。
つまり、知的財産としてさまざまな活用ができ、利益を得られるというメリットがあります。

商標権は企業の財務諸表では無形資産として計上されますし、商標権を譲渡すれば対価を得ることが可能な場合があります。また、相続の対象ともなります。

他人に使用許諾することもできます

登録商標は、ライセンスによって第三者に商標を使用させることもできます。
使用許諾いわゆるライセンス契約をすることにより、他人の商標権の使用を許諾することができます。また、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。

使用許諾にあたっては、使用地域、使用期間、使用態様(商品ジャンル、使用方法など)などの範囲を決めて、許諾することができます。
契約自由の原則によるものです。

なお、使用許諾には、複数の他人の許諾可能な通常使用権と、独占的に許諾する独占的通常使用権、および独占的使用権を特許庁に登録することにより発生する専用使用権があります。

ブランドの保護によるビジネス上のメリット

ネーミングやロゴなどの模倣を防ぎ、安心して使い続けられるようになります

商標権がもつ専用権によって、登録は独占的に商標を使用できます。
それだけでなく、類似商標の使用を禁止することができるため、紛らわしい商標を他人が許可なく使用することができなくなります。

このため、商標は真似されにくくなり、安心してビジネスを進め、ブランドの宣伝をして広めることができます。

もちろん、登録商標に類似する、他人の紛らわしい商標は登録することもできません。

偽ブランド品を排除できるようになります

仮に無断で類似商標を使用した場合には、登録商標の権利者は、他人に対し、使用差し止めや損害賠償請求をすることができるようになります。

権利は国家によって設定登録されているため、権利の存否を争う余地がありません。
迅速に裁判手続きなどによって模倣品を排除することができます。
また、損害額の算定などについて、商標権者の便宜を図る規定も、商標法にはあります。

さらに、税関における輸入差止や、偽ブランド品の警察による取り締まりもできるため、偽ブランド商品などが出回ることを防ぎます。

登録済であることの表示をすることができます

登録商標(registered trademark)であることを明示し、商品やパッケージ、説明書、ウェブサイト、広告などに表記することができます。

表記方法に決まりはありませんが、「登録商標」「商標登録第*******号」のような表記や、商標に®マークを付す方法などがあります。
®マークは、Registered Trademarkの略で、登録されていることを意味するものとして、慣例的に使用されています。

普通名称化を防げるようになります

普通名称とは、商品や役務について、一般的な名称として誰もが使える言葉です。
商標が広まり有名になると、まるで一般的な名称のような知名度を獲得することがあります。
しかし、登録商標であることを明示していれば、他人の使用を中止すること、登録した商標であると注意喚起をすることができます。

登録した後に、事後的に普通名称になってしまうと、誰もが使えることになってしまいます。
したがって適正な商標管理をして、他人の不適切な使用がされていないかを注意するようにすれば、普通名称化を防ぐことができます。

ライセンスビジネスを展開できるようになります

商標が知られ、需要者の間でも信用が高まり、評価されるようになると、取引先などから商標を使用したい、ビジネスを協力して行いたいという申し出がされることがあります。
商品のライセンス生産、販売や、フランチャイズビジネスに商標を活用できます。

ライセンスをすることにより、ビジネスの拡大を図ったり、ライセンス料による経済的な利益を得ることもできるようになります。

信用が保護される結果、さまざまなビジネス上の恩恵を得られるようになります

このようにして、登録されたブランドは紛らわしい商標を排除でき、ブランドが日本全国に知れ渡るように、積極的なビジネス展開をすることも可能になります。

商標を登録することにより、取引先などからの信頼や、知名度も上昇します。
消費者からも、適正に使用される商標によって、ブランドの信頼が向上し、求人などにおいても有利になります。

たとえば、就職人気が高まり、採用活動を有利に進められることもあるでしょう。
商品を取り扱いたい、ビルにテナントとして入居してほしいなど、さまざまなビジネスチャンスが生まれる機会も増えることになります。

商標の正当な使用により信用が蓄積されブランドが育つメリット

商標は、正当に使用し、それを継続することにより、商標を世に知らしめ、信用が創造、蓄積され、広告的な機能も発揮することとなります。
そのため、特許権などの他の知的財産権とは異なり、10年間の商標権の存続期間が経過しても10年ごとに、希望する間は更新登録をすることができます。

商標に信用が蓄積されるということは、商標権者にとっては長期にわたってブランドの信用が維持され、増大させることもできるというメリットがあります。
消費者にとっても、偽ブランドが排除されることにより、商品やサービスの適切な選択ができ、市場の秩序が守られるというメリットがあります。


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