商標権とは何ですか?
商標権は、独占的に商標を使用できる専用権と、類似商標の使用をさせない禁止権をもち、商標権侵害行為を排除できる効力がある権利です。特許や著作権のような他の知的財産権とは異なり、ブランドやビジネスの信用を保護し活用できるため、半永久的に保有もできる権利です。
商標権は、知的財産権の中でも、ネーミングやロゴなどの商標について、独占権を与え保護する制度により、特許庁に登録された独占的な権利です。
特許庁に登録された商標権は、その商標と、指定した商品・役務により権利の範囲が定まります。
登録商標
指定商品・指定役務
登録第6855078号
登録日:令和6(2024)年 10月 17日
権利者:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第1類~第45類までの全区分
知的財産権の種類
知的財産権には、特許庁に登録して権利が発生する産業財産権と、登録しなくても権利が発生する著作権などがあります。
産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権があります。
これら以外にも、権利が創設されるための登録手続きがある知的財産権として、半導体の回路配置利用権や、植物新品種についての育成者権、農林水産物などの地理的表示などがあります。
商標権の、他の知的財産権との違い
| 知的財産権 | 保護対象 | 保護されるものの例 | 権利内容・手続き・権利期間 |
|---|---|---|---|
| 商標権 (商標法) |
文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他の「標章(識別標識)」であって、業として商品・役務について使用するものである商標を保護 | ネーミング、ロゴ、キャラクター、立体商標など | 特許庁に出願を行い、登録要件を満たすかどうかの審査を受け、登録になった商標には独占的使用権(商標権)を設定。10年ごとに更新でき、希望すれば半永久的な保護も可能。 |
| 特許権 (特許法) |
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである発明を保護 | 物の発明、方法の発明、物の製造方法の発明 | 特許庁に出願を行い、審査請求を行った後に、特許要件を満たすかどうかの審査を受け、登録になった特許には独占的実施権(特許権)を設定。存続期間は原則、出願日から20年間。 |
| 実用新案権 (実用新案法) |
自然法則を利用した技術的思想の創作である考案(簡単な発明)を保護 | 物品の形状、構造または組合せについての考案 | 特許庁に出願を行い、形式的な審査のみで登録を受け、登録になった考案には独占的実施権(実用新案権)を設定。ただし権利行使には登録要件についての特許庁の技術評価書が必要。存続期間は出願日から10年間。 |
| 意匠権 (意匠法) |
物品・物品の部分の形状、模様、色彩、これらの結合のほか、建築物・建築物の部分の形状等、画像(機器の操作に使われるもの、機器の機能が発揮されて表示されるもの)であって、視覚を通じて美感を起こさせる意匠を保護 | 三次元の物のデザイン、部分意匠、建築物の内外装デザイン、画面の機能デザイン | 特許庁に出願を行い、登録要件を満たすかどうかの審査を受け、登録になった意匠には独占的実施権(意匠権)を設定。存続期間は出願日から25年間。 |
| 著作権 (著作権法) |
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものである著作物を保護 | 小説、論文、絵画、音楽、建築物、演劇、放送番組、プログラム、データベースなど | 創作と同時に著作権が発生し、著作者人格権(公表権・同一性保持権・氏名表示権)のほか、複製権・翻案権・上映権・公衆送信権・展示権・譲渡権などの権利が著作b痛の種類により独占的に得られる。権利は原則、著作者の死後70年。文化庁に著作権登録をすれば第三者対抗要件が得られ、第一発行年月日・創作年月日・実名の登録もできる。 |
| 回路配置権利用権 (半導体集積回路の回路配置法) |
半導体材料、絶縁材料の表面または半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計した回路配置を保護 | 半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン | 経済産業省に申請書を提出し、設定登録を受ける。回路配置利用権は登録から10年間。 |
| 育成者権 (種苗法) |
農産物、林産物、水産物生産用に栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物の品種(特性により他の植物体の集合と区別でき繁殖させられる植物体の集合)を保護 | 農産品種、花卉、その他の植物新品種 | 農林水産省に品種登録出願を行い、名称や特性の審査を受け、品種登録される。育成者権は原則、登録から25年間。 |
| 地理的表示 (特定農林水産物等の名称の保護に関する法律) |
一定の農林水産物・飲食料品等である「特定農林水産物等」の品質、社会的評価等である特性と結びついた生産地を特定できる場所・地域・国等の地理的表示を保護 | 農産物、畜産物、水産物、加工品、酒類、その他 | 農林水産省に名称や特性を記載した申請書を提出し、登録を受ける。権利期間の定めはなく、したがって更新の手続きもないが、登録要件を満たさなくなった場合などに登録取消がある。 |
| 商品等表示・商品形態 (不正競争防止法) |
商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、包装、その他の商品・営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示や、商品の形態(商品の機能を確保するために不可欠な形態以外)等を保護 | 不正競争行為から保護する法律で、他に営業秘密の不正取得、ドメイン名の不正目的取得、品質等の誤認表示、虚偽事実の流布行為など | 他人から不正競争により権利を侵害された際に、訴訟等の法的手続きにより保護されるもので、設定登録等により権利を創設するものではない。 |








