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商標制度Q&A-商標登録ドットコム™

商標は何のためにあるのですか?

商品を販売するとき、サービスを提供するときに、他のものとは違う特徴や、利点、技術や信頼があるものだとアピールし、区別するために商標があります。

そのことによって、親しみやすい、品質が高い、先進的、技術に優れている、革新的、希少価値がある、などといったブランドの特徴や理念を知らしめるために、商品に商標を付したり、サービスの提供の際に使ったりします。

これによって他の商品やサービスと識別できるのです。
このために商標が使用されています。

商標自体が広告の機能をもつものも

ネーミングを工夫して、商標そのものがキャッチフレーズ的な要素を含むもの、商品の特徴をあらわすものであるときは、商品名を口にしたり、商品やパッケージを陳列したりするだけで、広告の機能を果たします。

たとえばネーミングの例として、
「無印良品」
「写ルンです」
「じっくりコトコト煮込んだスープ」
などがあります。

また、CMを音商標にした場合、パッケージを立体商標にした場合なども同様です。

もしも商標がなかったら?

もしもネーミングやマークが何もついていない、どこにでもある汎用品である場合には、同じ種類の商品の中から、どれを選んでも大差ないということになり、ビジネスを有利に進めることはできないでしょう。

実際に、そのような汎用品も世の中にはありますが、価格競争に巻き込まれたり、技術や資本のある大手が参入すると淘汰されてしまったりします。

このようなことを防ぐために商標があります。

商標はいつ生まれた?

商標の類義語であるブランド(brand)という言葉は、英語の「burned」からきています。
「焼印を押す」という意味で、古くは、放牧してある牛に焼印を押すことによって自分の牛である特別していたのが起源です。
あるいは、醸造されたウィスキーの酒樽に焼印を押すなどして、醸造元、所有者を識別するために使用されたのがはじまりです。

わが国でも、陶磁器に窯元や作者の印章・紋章を押すこと、木製品や、和菓子の饅頭などに焼き印を入れること、造り酒屋の軒先の杉玉(酒林)を吊り下げたり、商家の看板に文字や紋章、家紋などに工夫をこらした表示をしたことなどは、商標の歴史の一つといえるでしょう。

商工業の発達とともに、このように製造者、販売者などを識別するための文字や紋章などを保護するため、商標登録制度が設けられました。

徳川慶喜と知的財産権制度の深~い関係 外部サイトへ日本弁理士会

日本の商標制度は徳川慶喜、渋沢栄一の時代に、パリ万博から生まれた?

徳川慶喜(1837年‐1913年)は、1867年、フランス・パリで開催されたパリ万国博覧会に弟を派遣し、わが国が初めて参加した国際博覧会となりました。
江戸幕府とともに、薩摩藩、佐賀藩が出展したことでも知られています。

パリ万博などを契機として、外国で発明が模倣されるなどの問題が頻発し、1883年に、工業所有権保護のためのパリ条約の締結され、商標の保護も盛り込まれました。

商標法の歴史は古く、翌1884年、パリ条約に適応するために商標条例が公布され、施行されました。
現在の商標法は、昭和34年に制定され、その後幾度も改正されて、今日に至っています。

商標の制度は何のためにある?

商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するために、商標法によって制度が設けられました。

商標には、自分のところの商品と、他の商品とを区別する自他商品識別機能、商品やサービスが一定の製造者や販売者により提供されることを識別する出所表示機能、ブランドが一定の質を備えていることを保証する品質保証機能、需要者に認知させブランドを維持・発展する広告宣伝機能があるといわれています。

オリジナルの商品名を付けた商品を製造・販売しているとき、その商品を他と区別して、特徴などをアピールするために行っているでしょう。

看板や広告、ウェブサイトなどに商標を使うのは、特定のブランドであることを消費者や取引先にアピールし、他のものと区別してもらい、自社のブランドを広く宣伝してよりいっそう周知させるためです。

有名な商標になれば、そのブランドを取り扱いたい取引先や、使わせてほしいとライセンスを願い出る取引先も出てくるでしょう。
消費者は、気に入ったブランドがあれば、継続して購入し、ファンになってくれます。時にはSNSなどで評判を広めてくれることもあるでしょう。

有名なブランドになれば、就職人気を高まり、採用活動が有利に進められます。
ブランドには経済的価値もあるため、金融機関や投資家にも評価されるでしょう。

商標とは何ですか?
商標登録するとどのようなメリットがありますか?

商標登録の目的は?

商標登録をする目的は、その商標を、指定商品・指定役務について独占的に使用できる権利を得るためです。

商標登録すれば、同一の商標と、類似の商標を、他人が使用することを防げるようになるため、模倣品を防ぎ、ビジネスを有利に進めることができるのが目的です。

このため、紛らわしい商標が出回ることを防げるため、取引先や消費者の信用も高まります。
自社の商品やサービスをブランド化し、信用を蓄積することは大きな目的です。

商標登録のもう一つの大きな目的は、他人に先に登録されて、商標が使えなくなってしまうリスクをなくすことです。
先に登録をすれば、同一の商標、類似の商標を、他人が登録することを防ぐことができるためです。

商標制度の目的は事業を発展させ、取引の秩序を守ること

商標登録にはこのような効果があることから、自分の商標の模倣を防ぎ、安心して使い続けることができます。

商標登録されると、他人の紛らわしい商標は登録されません。

商標が真似されにくくなり、偽ブランド品が出てきても、速やかに排除できるようになります。
このため、商標の制度は、単に事業者を保護するだけでなく、取引の秩序を守り、消費者を保護することにもなります。

仮に商標権侵害があった場合には、商標登録した権利者は、他人に対し、差止請求、損害賠償請求をすることができます。
税関における輸入差止なども、偽ブランド商品などが出回ることを防ぐための方策です。

商標の種類による目的

コーポレートブランド

コーポレートブランドは、会社名やロゴなど、会社自体をブランドとして周知させるためのものです。
コーポレートブランドを商標登録すれば、似た会社名のブランドが出ることを防ぎます。

消費者や取引先に対し、その企業がユニークで印象的、あるいはインパクトがあり先進的、親しみやすいといったコンセプトや、企業理念を伝えることができます。

会社の知名度を上げ、取引をしやすくし、就職など人材採用においても有利に進めることは、商標登録する目的の一つです。

商品・サービスブランド

会社名とは別に、その会社が保有する個別のブランドのラインナップを登録することは、ユニークで印象的、あるいはインパクトがあり先進的、親しみやすいといったコンセプトや、ブランドの理念を伝えるために欠かせない戦略です。

複数のブランドがある場合には、それぞれのブランド名を商標登録することによって、ブランドごとに作り上げたブランドイメージを、明確に打ち出し、知らしめることができます。

キャッチフレーズや音商標、キャラクター

キャッチフレーズや音商標など、消費者の印象に残る商標を登録する目的は、その言葉やメロディを印象付け、広く告知し、誰もが見たり聞いたりすれば思い浮かべられるような知名度を獲得することが目的です。

また、ゆるキャラ、企業キャラクター、キャンペーンキャラクターなどのキャラクターは、消費者に親しみやすく、メッセージを伝える役割を果たし、広告宣伝などにも用いられます。
対消費者コミュニケーションを目的として、これらも商標登録することができます。

経営戦略をふまえた商標の目的

ブランドを確立することにより、取引を円滑にし、取引先や消費者からの信頼を得ることは、商標登録の基本的な機能です。

ブランド認知による価格優位

長年、商標を適正に使用することにより、ブランド認知がされれば、価格競争から脱却することもでき、ビジネスを有利に進められます。

このようにして、商標登録されたブランドは、紛らわしい商標を排除し、ブランドを日本全国に知れ渡るようにビジネス展開することも可能になります。

取引機会の拡大

商標は、他人に使用許諾することもできるため、ブランドが広く認知されると、そのブランド商品を取り扱いたいといった取引先も出てきます。
サービス産業でも、フランチャイズ契約などにより、協業してそのブランドでの事業を行いたいということもあるでしょう。

ブランドが確立した商標は、ライセンスによって第三者に商標を使用させ、収益を得るとともに事業拡大につなげることもできます。

取引先・消費者における知名度向上

取引先からの信頼を得ることも目的です
商標登録をすると、取引先などからの信頼や、知名度も上昇します。
消費者からも、適正に使用される商標によって、ブランドの信頼が向上し、ブランドのファンや、口コミでの評判が増えることもあります。

求人活動における知名度向上

コーポレートブランドなどの知名度の向上は、就職人気にも結びつき、人材採用も有利に進めることができます。

商標登録するとどのようなメリットがありますか?

商標法とは、どのような法律ですか?

商標法は、特許庁に出願をして独占的な権利を付与する商標の制度を定めた法律で、登録手続きに関する手続法であるとともに、権利の内容や効力を定める実体法でもあり、商標権侵害の罰則なども規定されています

商標法の歴史は古く、明治17年6月7日に太政官布告第19号として公布され、同年10月1日より施行された商標条例がはじまりです。
現在の商標法は、昭和34年4月13日法律第127号として制定され、その後幾度も改正されて、今日に至っています。

商標制度は、文字や図形、色彩などから構成される商標を、一定の要件のもとに独占的に保護し、事業者のブランドを保護するとともに、商品やサービスの出所を明示することで需要者の保護も図る制度です。

商標法の目的

商標法第1条では、次のように規定しています。

※なお、条文中、漢数字は英数字に、「もつて」「あつて」等の表記は「もって」「あって」等に直して記載しています。

(目的)第1条

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

「一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献する」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」特許庁)という趣旨です。

「商標」の定義

商標法第2条では、用語の定義がされており、「商標」とは下記のものであると定義しています。

(定義)第2条第1項

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

文字やロゴなどであって、商品・役務(サービス)について使用をするものだということです。

もっと詳しく 商標とは何ですか?

商標の「使用」の定義

商標を使用するとはどういう行為かについて、第2条では、この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいうとして、下記のように規定しています。

(定義)第2条第3項

1 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
(以下、略)

「使用」について定義しているのは、商標制度において重要な用語だからです。

商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(第25条)。
一方で、普通名称や品質表示などを普通に使用するだけであれば、商標権が存在しても、権利の効力が及ばない(第26条)という規定もあります。

また、指定商品・指定役務について登録商標に類似する商標の使用、指定商品・指定役務に類似する商品・役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用は、侵害行為とみなされます。

識別力により登録できない商標

商標法第3条は、識別力がない商標について、登録できないものとしています。

(商標登録の要件)第3条

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
(以下、略)

普通名称、慣用商標、品質表示、その他の識別力がない商標は、要件を満たさないため登録できないこととされています。

「本条は自他商品・自他役務の識別力あるいは出所表示機能というような商標の本質的機能を問題にした、いわば商標登録にあたっての商標としての一般的、普遍的な適格性を問題とする」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」特許庁)という趣旨です。

なお、当サイトでは、商標法第3条第1項(商標登録の要件・識別力がないとして登録できないもの)の詳細について解説しています。

公益的・私益的理由により登録できない商標

商標法第4条は、公益的理由、または私益的理由によって、登録できない商標について規定しています。

(商標登録を受けることができない商標)第4条

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(以下、略)

第3条に定める「商標としての適格性があることを前提としたうえで、主として公益的見地や私益の保護の立場から、すなわち、政策的な見地から商標を見るのであり、いわば、商標登録にあたっての具体的適格性を問題とする点で差異があろう。ただし、法律的効果としては同じである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」特許庁)という趣旨です。

公益的理由としては、国の紋章・記章等と同一・類似の商標や、公序良俗に反する商標などがあげられます。
私益的理由としては、他人の氏名・名称等を含む商標、先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標などがあげられます。

なお、当サイトでは、商標法第4条第1項(公益的・私益的理由により登録できないものの詳細について解説しています。

商標法をわかりやすく簡単に、動画で解説

商標登録出願の手続

(商標登録出願)第5条

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 商標登録を受けようとする商標
3 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(以下、略)

特許庁長官は、所定の不備があった場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を、商標登録出願の日として認定します(商標法第5条の2)。

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(一商標一出願)第6条)

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

一商標一出願とは、商標は1件ごとにしなければならないという決まりです。
また、商品、役務の区分にしたがって、指定しなければなりません。

(先願)第8条

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
(以下、略)

第8条では、先願主義について規定しています。
先に使用したものに権利を与える先使用主義の考え方に対し、わが国の商標制度では先願主義を採用し、世界の主流となっています。
同日に出願があったときは、出願人同士での協議をするなどの規定があります。

出願公開

すべての商標登録出願は、出願公開されます。
出願公開は、商標公報の発行により行われます(商標法第75条)。

(出願公開)第12条の2

特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない。

出願公開後に、同一・類似商標の使用をした第三者に対しては、設定の登録前の金銭的請求権があります。
出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、警告後であって商標権の設定の登録前に商標の使用をした者に対し、使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができます(商標法第13条の2)。

特許庁での審査

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければなりません(商標法第14条)。

もっと詳しく 特許庁での審査

(拒絶の査定)第15条

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(以下、略)

第3条、第4条、その他の拒絶理由に該当するときは、拒絶査定となります。
しかしその前に、拒絶理由通知を行って、反論の機会が与えられます。
反論等の手続きによって、登録になることも多くあります。

(拒絶理由の通知)第15条の2

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

もっと詳しく 拒絶理由通知

(商標登録の査定)第16条

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

商標権の設定

(商標権の設定の登録)第18条

商標権は、設定の登録により発生する。
(以下、略)

もっと詳しく 商標権

商標権の更新登録

(存続期間)第19条

  商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

更新登録をすれば、10年ごとに権利が更新され、希望すれば半永久的に商標権を保有することもできます。

もっと詳しく 商標の更新登録

商標権の効力

(商標権の効力)第25条

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標権の、独占排他権の根拠となる条文です。

なお、専用使用権者、通常使用権者は、いわゆるライセンス契約により使用許諾をした相手のことです。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法第30条)。独占的なライセンスです。
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有します(商標法第31条)。こちらは独占的ではなく、いくつものライセンス契約をすることができます。

もっと詳しく 商標登録のメリット

商標権は、一定の場合には権利行使できない制限があります。
代表的なものが、商標権の効力が及ばない場合についての規定です。

(商標権の効力が及ばない範囲)第26条

商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
(以下、略)

氏名、普通名称、産地、品質などの言葉は、誰もが使用できる言葉であり、本来であれば登録も認められないものだからです。
登録後になって普通名称化するということもあります。

(登録商標等の範囲)第27条

  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

権利範囲に関する規定です。
特許庁長官に、判定を求めることもできます。

商標権侵害

商標権侵害に対しては、商標法に基づく差止請求権のほか、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求権があります。

(差止請求権)第36条

  商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)第37条

  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
2 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
(以下、略)

損害の額を立証することが困難であるため、損害額を推定する規定もあります(商標法第38条)。

もっと詳しく 商標権侵害

登録異議申立

商標登録され、商標公報発行から2か月以内に、異議申立をすることができます。
審査で拒絶理由が見逃されて登録されたと考える場合に、誰でもその取消を求めることができる制度です。

(登録異議の申立て)第43条の2

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

もっと詳しく 異議申立

拒絶査定に対する審判

商標登録出願が拒絶査定となったときに、出願人が不服を申し立てる制度もあります。

(拒絶査定に対する審判)第44条

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
(以下、略)

もっと詳しく 拒絶査定不服審判

商標登録の無効審判

また、異議申立の期間経過後も、一定の要件のもとに、登録商標の無効を申し立てる制度もあります。

(商標登録の無効の審判)第46条

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
(以下、略)

もっと詳しく 無効審判

取消審判

さらに、継続して3年以上使用されていない商標を取り消すための審判手続もあります。

(商標登録の取消しの審判)第50条

第五十条 継続し3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

ここに掲げた以外にも、不正使用による取消審判などがあります。

なお、当サイトでは、無効審判・取消審判などの詳細について解説しています。

もっと詳しく 取消審判

マドリッド協定の議定書に基づく特例

商標法第七章の二では、マドリッド協定の議定書に基づく特例について規定しています。

第一節の国際登録出願では、マドリッド・プロトコルによる商標の国際登録について規定しています。

(国際登録出願)第68条の2

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人であって標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

第二節の国際商標登録出願に係る特例では、国際登録の指定国として日本が含まれる場合に、その手続きを日本の商標法に基づき審査、登録に合わせるための規定です。

商標登録表示

商標権者、専用使用権者、通常使用権者は、指定商品やその包装、役務の提供に用いる物などに、その商標が登録商標である旨の表示を付するように努めることとされています(商標法第73条)。

また、登録商標以外の商標の使用をするときに、商標登録表示またはこれと紛らわしい表示を付するような、虚偽行為が禁止されており(商標法第74条)、罰則もあります。

罰則

商標権または専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされています(商標法第78条)。
侵害とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされています(商標法第78条の2)。

さらに両罰規定として、法人の代表者、法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、侵害行為をしたときに、法人に対しては3億円以下の罰金刑があります(第82条)。

商標法を知るための情報源

以上、大まかに商標法の構成と、重要条文について解説してきました。
しかし、団体商標、防護商標など、他にもさまざまな規定があります。

商標法を勉強するための書籍としては、「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」(特許庁)などがあります。


関連サイト:

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕」 外部サイトへ特許庁
商標法 外部サイトへ

海外での商標登録はできますか?

海外での商標登録はできますが、当事務所でできるマドリッドプロトコルという条約に基づく商標の国際登録の手続と、海外代理人に依頼するなど当事務所ではできない手続とがあります

当事務所では、海外での商標登録も行っております。
米国、欧州各国、アジア・オセアニア各国などにおいて、商標登録の実績があります。

日本の弁理士ができる手続と、できない手続

マドリッドプロトコルという条約に基づく商標の国際登録については、日本の特許庁を経由して、条約加盟国に対する国際登録の手続きを行うため、日本の弁理士が行うことが可能です。

マドリッドプロトコル未加盟国への手続きや、加盟国であっても各国ごとに個別に拒絶理由通知が出された場合の各国内での手続など、各国ごとに直接、その国の特許庁に対し手続をする場合には、日本の弁理士ではできません。
この場合には、その国の弁理士にあたる代理人に直接依頼するか、代理人に対する依頼を仲介等する事業者に依頼する必要があります。

各国ごとの商標の独立

商標登録は、各国の商標法に基づき、それぞれの国の特許庁などの官庁に対し、登録手続きをするもので、それぞれの国ごとに権利が生じます。
各国の商標の制度は、国ごとにやや違いはありますが、条約などによって保護の効力が定められ、一定の保護レベルがされるように国際協力が図られています。

工業所有権の保護に関するパリ条約では、 第6条の商標の登録の条件、各国の商標保護の独立において、
「商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。」
「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。」
とされています。
権利は国ごとに発生し、手続も各国ごとに定めることとされているのです。

海外への商標登録は、直接、それぞれの国の特許庁等に対し、その国の代理人(弁理士・弁護士)を通じて手続きをする方法があります。
この手続きの煩雑さを緩和し、国際調和を図るため、下記のマドリッドプロトコルに基づく国際登録の制度が設けられています。

マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録

もう1つの海外への商標登録は、マドリッドプロトコルという条約の取り決めに基づき、日本の特許庁を通じて国際事務局に英文の出願書類を提出し、1つまたは複数の条約加盟国を指定して、国際登録をする方法があります。
1つの手続きで、1つの国際登録となりますが、指定した各国それぞれにおいて、通常の商標登録と同じ効力が生じます。

なお、国際登録は、日本での商標登録がされることが前提となります。
少なくとも、国際登録の手続きをする際に、日本国内において商標登録出願を済ませておく必要があります。

国際登録は英語で出願書類等を作成するものですが、当事務所にて、英文出願書類の作成に対応しております。

国際登録のご相談

当事務所では、上記いずれの方法においても、世界各国での登録実績があります。

ただし、マドリッドプロトコル未加盟国への手続きや、加盟国であっても各国ごとに個別に拒絶理由通知が出された場合の各国内での手続など、各国ごとに直接、その国の特許庁に対し手続をする場合には、当事務所で直接行うことができません。

海外特許庁への直接の手続きでは、海外代理人または代理人への仲介を行う事業者に依頼する必要があり、必要に応じご紹介をしております。

海外での商標登録をご検討の際には、まず、日本での登録やご使用実績・ご予定の有無、海外でのご使用実績・ご予定について、また登録をご希望の国をお知らせください。
最も適切な方法と、お見積をご提案いたします。


関連ページ:

もっと詳しく 商標の国際登録とは(総合案内)

関連サイト:

工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約 外部サイトへ
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書 外部サイトへ

®マークとは何ですか?

®マークは、登録商標の意味合いで、商標付随するように小さく付すなどして、慣例的に使用されているマークです


®マークは、Registered Trademarkの略で、登録商標(登録済の商標)であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
登録商標であるとは、日本において商標登録がされていることです。

マークなどの表記方法に特に決まりはありません

日本の法律では登録商標の表示が奨励されている以外には、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、文字商標であればネーミングの文字の後や、図形商標であればロゴの右上などに小さく表記されることが多いようです。

®マークを使用することの意味

表示は義務ではないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。

商標法では、登録商標を表示する際には、それが登録商標である旨の表示(登録商標の文字及びその登録番号・国際登録番号)を付すことを奨励しています。

®マークのほか、「登録商標」の文字、「登録第〇〇〇〇〇〇〇号」の番号表示などが有効です。

(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

®マークを登録していない商標に付すなどの虚偽表示には注意

商標を登録していないのに、®マークや「登録商標」などの表記をしてしまうと、表示方法や内容によっては虚偽表示となるおそれがあります。
罰則もあるため、紛らわしい表示をしないようにしてください。

海外で商標登録をしていても、日本での登録がない場合はも、国内で®マークを表示することは避けるべきであると考えられます。
海外で印刷がされた商品パッケージ、広告などの表示の場合には、海外の国で商標登録されていることを示す表記だと認識できればよいものの、日本での登録があるかのように誤認させる表示には問題があります。ご注意ください。

(虚偽表示の禁止)
第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
(後略)

®マークや「登録商標」などの表記について不明な場合には、弁理士にご相談ください。

登録商標のRマークをわかりやすく簡単に、動画で解説

™マークとは何ですか?

™マークは、単に商標といった意味合いで、商標に付随するように小さく付すなどして、慣例的に使用されているマークです

TMマークは、Trademarkの略で、商標であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
商標であるとは、ブランド名や商品名のように、自社の商標は他社の商標と識別できる標識であって、特に誰のものでもない一般的な言葉ではないことを示すということです。

表記方法に特に決まりはありません

日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、文字商標であればネーミングの文字の後や、図形商標であればロゴの右上などに小さく表記されることが多いようです。

サービスマークを示すSMマークは、あまり日本では見かけません

役務(サービス)についての商標(Servicemark)についてSMのように表記をすることもあります。
ただし、この表記方法は日本ではあまり見かけず、定着しているようには思えません。
制度としては、商品についての商標も、役務(サービス)についての商標も同じ一つの制度でもあるため、サービスマークについて™マークを使用しても問題ないかと思います。

TMマークを使用することの意味

商標であるとは、商品やサービス(役務)についての特定の出所を示す識別標識であるという意味です。
商標登録出願中であることを示すことが多くありますが、あるいは何らかの理由で商標登録はできていないが一般名称ではなく独自の商標であることを示すものとして用いられます。

表示に決まりはないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。

商標のTMマークをわかりやすく簡単に、動画で解説

役務について使用する商標(サービスマーク)とは?

独立して取引対象となり、他人のために行うサービスである役務について、サービス提供にあたり商標を付した物や広告を使うなどして使用をする商標を、役務商標(サービスマーク)といいます

商標法でいう役務とは、サービスのことで、独立して取引対象とすることができ、他人のために行う労務または便益をいいます。

役務は、具体的には、広告や、経営コンサルティング、放送業、クリーニング業、不動産業や金融業、運送業、旅行業、レストランやホテルなどがありますが、取引として提供されるものに限られます。
家庭内や、自社内で行われる労務または便益は、商標法でいう役務ではありません。
なお、営利・非営利を問わず、広い意味合いでの経済活動として継続的に提供されるものは含まれます。

商品販売の際に付随して提供される役務は、一定要件のもとに、小売等役務として、商標法での保護の対象となりました。

商標登録出願においては、商標を使用する商品または役務(サービス)を指定して、手続を行います。

役務商標(サービスマーク)とは

サービス(役務)について使用する商標を、サービスマーク(servicemark, SM)といいます。
商品について使用する商標である「商品商標、トレードマーク」(trademark, TM)と区別する場合に主として用います。

実際には、商品について使用する商標も、サービスについて使用する商標も、日本の商標法においては同じ扱いであり、商標登録制度は同一の1つの制度であるため、これら全体を広い意味合いで商標(trademark)と称することが一般的です。

また、役務について商標を使用することの定義については、商標法第2条第3項に規定されており、「役務について」「商標の」「使用をする」ということについては、単に一般的な言葉遣いとしてではなく、法律用語として、たとえば下記の重要な規定があります。

役務に関連する商標法の規定

商標権の効力として、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」(商標法第25条)とされており、商標権が強力な独占権たるゆえんです。

また、登録商標と同一の商標を、正当な権原なく、指定商品・指定役務と同一の商品・役務に使用することは商標権侵害となり(商標法第36条)、これを専用権といいますが、商標法第37条では商標の類似範囲にまで効力を広げ、「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」その他の行為を、「商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす』ものとしています。これを禁止権といいます。

その他、登録商標を継続して3年以上使用していないことを理由とする不使用取消審判など、商標の使用の概念は、重要なものです。

役務商標について「使用」するとは?

商標登録をすると、商標を使用することを独占できます。
承諾なく勝手に商標を使用すると、商標権侵害となるおそれがあります。

また、商標登録をする手続きの中で、商標を実際に使用するかどうか、使用意思の確認を求められることがあります。
さらに商標登録をしても、3年以上正当な理由なく使用していないと、不使用を理由として取消を請求されるおそれがあります。

このように商標の「使用」には重要な意味合いがあります。
「商標の使用」ということについては、商標法第2条第3項に規定されており、商品について使用する行為を下記のように定めています。

「商標の使用」ということについては、商標法第2条第3項に規定されており、商品について使用する行為を下記のように定めています。

「3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
(中略)
 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為」

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為

たとえば、電車での輸送サービスで、商標を切符などに商標を印刷等することです。

三号は、「『役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)』に標章を付する行為を『使用』とするものである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

レストランの食器に商標を付す行為、レンタカーの車体に商標を付す行為なども含まれます。

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

たとえば、電車での輸送サービスで、商標を電車や駅員の制服などに商標を印刷等することです。

四号は「『役務の提供に当たり役務の提供を受ける者の利用に供する物』に標章を付したものを用いて実際に役務を提供する行為であり、実際のサービス取引の局面での『使用』を規定するものである。」

レストランの食器に商標を付したものを用いて料理を提供する行為、レンタカーの車体に商標を付したものを貸し出すサービスをする行為なども含まれます。

役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

たとえば、飲食店のサービスで、商標を食器に印刷等したものを見えるように置いておくことです。

五号は、「役務の提供の用に供する物」に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為である。なお、この場合『役務の提供の用に供する物』は、役務の提供を受ける者の利用に供する物を含み、これより更に広い概念である。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

レストランやレンタカーサービスのメニューや料金表に商標を付したものを展示する行為なども含まれます。

役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

たとえば、クリーニング店のサービスで、仕上がった服に商標のついたタグやハンガーなどを提供することです。

六号は、「役務の提供の対象となる役務の提供を受ける者の物に標章を付する行為である。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

バスの定期券、映画のパンフレット、病院の診察券などに標章を付す行為なども含まれます。

電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

七号は、「サービスマークの使用行為として、ネットワークを通じたサービス提供行為を定めたものである。改正前の三号から六号までの各規定では、ネットワークを通じたサービス提供行為の保護が明確でなかったため、『映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為』と定義することでこの点の明確化を図った。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

たとえば、役務を提供するウェブサイトに商標を表示してサービスを提供する行為があげられます。

商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

たとえば、サービスの広告や価格表、取引書類などに商標を印刷等して配布したり、インターネットでこれらの情報を提示したりすることです。

八号は、「商標の広告的使用を定義したものである。商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその『使用』とみるべきだという見地から、現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである。したがって、商品が製造される前あるいは役務が提供をされる前にその商品又は役務に使用する予定の商標をあらかじめ新聞、雑誌などに広告するような場合は、その広告は既に商標の使用となるのである。この結果、旧法と異なる点は、不使用取消審判(五〇条)について、広告による使用があれば、不使用取消しを免れることとなる点である。また、他人によるこのような使用によって民事責任が生ずるかどうかは、従来解釈上はっきりしていなかったが、これを明文化した意味もある。なお、単に不使用取消しを免れるためだけの名目的な使用の行為があっても、使用とは認められない。刑罰等については従来も罰則が課せられていたのでほとんど差異はない。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。
なお、運送サービスの広告、レストランサービスの広告、広告業を行う広告会社の広告などは該当しますが、たとえば衣服の広告は、衣服という商品について使用するものであって、役務について使用するものではありません。

音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

九号は、「平成二六年の一部改正により音商標が保護対象となったことに伴って新設されたものであり、音の標章について、機器を用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために実際に音を発する行為を音の標章の使用行為としている。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

一〇号は、「平成二六年の一部改正により、商標の定義が一部政令に委任されたことに伴って新設されたものである。
すなわち、一項の『その他政令で定める』標章が追加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、標章の使用の定義も政令委任したものである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

立体商標や音商標について「使用」するとは?

商標法第3条第4項においては、

「4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。」

とされています。

商標とは何ですか?

商品について使用する商標(トレードマーク)とは?

トレードマークには、2つの意味があります。

第一に、ごく一般的な意味合いとしては、「商標」(trademark)という意味です。
「商標」とは、次の2つにあてはまるネーミングやロゴ、その他の識別標識のことです。

「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であること

業として商品を生産したり、役務を提供したりする者が、その商品または役務について使用するものであること

商標とは何かについては、下記の記事で説明しています。

商標とは何ですか?

第二には、より狭い意味合いとして、「商品について使用する商標」(trademark)という意味です。

独立して商取引の対象となる商品について、商品やパッケージ、広告などに付す等の使用をする商標を、商品商標(トレードマーク)といいます

商標法でいう商品とは、独立して取引対象とすることができ、一定程度量産できるものをいいます。

商品は、通常は有体物ですが、容器に入れたガスや、電磁的方法により記録、ダウンロード等できるプログラムや電子出版物なども含まれます。
また、原則として不動産は含まれないと考えられるものの、ユニット建物など、商品として扱われるものもあります。

独立して取引対象とすることができるものとは、宣伝のために配布する販売促進用商品や、サービス(役務)の提供に際して供される物を除く意味合いです。
一品制作の芸術作品は、一定程度の需要者に対し取引される商品とはいえませんが、手作りの商品で1点ごとに多少異なるものであっても、商品といえます。

商標登録出願においては、商標を使用する商品または役務(サービス)を指定して、手続を行います。

商品商標(トレードマーク)とは

商品について使用する商標を、商品商標、トレードマーク」(trademark, TM)といいます。
サービス(役務)について使用する商標(サービスマーク)と区別する場合に主として用います。

実際には、商品について使用する商標も、サービスについて使用する商標も、商標法においては同じ扱いであり、商標登録制度も同一の1つだけの制度であるため、これら全体を広い意味合いで商標(trademark)と称することが一般的です。

商品について商標を使用することの定義については、商標法第2条第3項に規定されており、「商品について」「商標の」「使用をする」ということについては、単に一般的な言葉遣いとしてではなく、法律用語として、たとえば下記の重要な規定があります。

商品に関連する商標法の規定

商標権の効力として、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」(商標法第25条)とされているように、商標権は強力な独占権です。

また、登録商標と同一の商標を、正当な権原なく、指定商品・指定役務と同一の商品・役務に使用することは商標権侵害となり(商標法第36条)、これを専用権といいますが、商標法第37条では商標の類似範囲にまで効力を広げ、「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」その他の行為を、「商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす』ものとしています。これを禁止権といいます。

その他、登録商標を継続して3年以上使用していないことを理由とする不使用取消審判など、商標の使用の概念は、重要なものです。

商品商標について「使用」するとは?

商標登録をすると、商標を使用することを独占できます。
承諾なく勝手に商標を使用すると、商標権侵害となるおそれがあります。

また、商標登録をする手続きの中で、商標を実際に使用するかどうか、使用意思の確認を求められることがあります。
さらに商標登録をしても、3年以上正当な理由なく使用していないと、不使用を理由として取消を請求されるおそれがあります。

このように商標の「使用」には重要な意味合いがあります。
「商標の使用」ということについては、商標法第2条第3項に規定されており、商品について使用する行為を下記のように定めています。

「3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
(中略)
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為」

トレードマーク(trademark)をわかりやすく簡単に、動画で解説

商品又は商品の包装に標章を付する行為

たとえば、商品にロゴを刻印したり、商品の包装に商標を印刷することです。


「使用」の定義については、一号及び二号は商品についての使用であり、一般的な常識としても、解釈上も問題のないところです。

商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

たとえば、商品やその包装にロゴなどの商標を印刷等したものを、販売や輸出入をしたり、展示会での展示をしたりすることです。

ちなみに、「平面商標を実際に商品に表示するときには多少の凸凹ができることもあるが、社会通念上許容することができる範囲のものについては平面商標として取り扱うのが妥当である。例えば、石けんに商標を付するとき(刻印)には、その部分に凹ができるが、これは平面商標の使用と認められよう。」とされます(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

二号は、「平成一四年の一部改正において、経済社会のIT化に伴う商品・サービス、広告の多様化、商品に関する国際的な認識の変化等を踏まえ、電子出版物や電子計算機用プログラム等の電子情報財については、インターネット等の発達によりそれ自体が独立して商取引の対象となり得るようになったことを重視して、商標法上の商品と扱うこととし、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確にするため、商標の使用の定義として標章を付した商品の流通行為を定めた二号に、「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加した。」、
「平成一八年の一部改正において、「使用」行為に「輸出」を追加した。」
ものです(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

たとえば、商品の広告や価格表、取引書類などに商標を印刷等して配布したり、インターネットでこれらの情報を提示したりすることです。

八号は、「商標の広告的使用を定義したものである。商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその『使用』とみるべきだという見地から、現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである。したがって、商品が製造される前あるいは役務が提供をされる前にその商品又は役務に使用する予定の商標をあらかじめ新聞、雑誌などに広告するような場合は、その広告は既に商標の使用となるのである。この結果、旧法と異なる点は、不使用取消審判(五〇条)について、広告による使用があれば、不使用取消しを免れることとなる点である。また、他人によるこのような使用によって民事責任が生ずるかどうかは、従来解釈上はっきりしていなかったが、これを明文化した意味もある。なお、単に不使用取消しを免れるためだけの名目的な使用の行為があっても、使用とは認められない。刑罰等については従来も罰則が課せられていたのでほとんど差異はない。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

さらに、立体商標の形状で広告物を制作することや、音の商標で商品販売のためにその音を流すことなども、商標を使用することになります。

音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

九号は、「平成二六年の一部改正により音商標が保護対象となったことに伴って新設されたものであり、音の標章について、機器を用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために実際に音を発する行為を音の標章の使用行為としている。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

一〇号は、「平成二六年の一部改正により、商標の定義が一部政令に委任されたことに伴って新設されたものである。
すなわち、一項の『その他政令で定める』標章が追加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、標章の使用の定義も政令委任したものである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

立体商標や音商標について「使用」するとは?

商標法第3条第4項においては、

「4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。」

とされています。

商標とは何ですか?

登録主義、使用主義とは何ですか?

商標制度の権利創設の考え方として、登録することにより権利が発生するとする登録主義と、実際の使用により権利が発生するという使用主義とがあり、日本では登録主義を基本として、一部に使用主義的な考え方の規定があります

商標の権利を発生させる際の考え方として、現実の使用により権利が発生することを重視する使用主義と、登録により権利を発生させる登録主義の考え方とがあります。

登録主義

登録主義は、現実に商標を使用しているか否かにかかわらず、所定の登録要件にしたがい、通常は国家に対する設定登録をすることによって、商標権が発生するという考えです。
登録主義には、権利の所在や有効性、権利期間などを明確にし、無用な争いや、権利存在の証明などの不安定さを除くという利点があります。

使用主義

使用主義は、先に商標を使用していた事実によって、権利を証明し主張できるものですが、権利の所在や有効性、先使用を主張する者が複数いた場合の無用な争いや、使用事実・使用開始日時の立証の必要性などの不安定さがあります。

「しかし、この二つの立場の対立は本質的な問題ではなく、商標保護政策の考え方の相違によるものといえるのである。すなわち、商標の本来的な目的は商標の使用を通じてそれに業務上の信用が化体した場合に、その信用を保護するものであるという点についてはいずれの主義も相違はない。ただ、使用主義の立場は保護すべき対象が商標の使用によって蓄積された信用ならば、必然的に、使用している商標だけがその対象となるのであり、未だ使用をしていない商標は保護の対象がないではないかというのである。これに対し、登録主義においては、現実に商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想されるから、あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきであり、そのためには現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきだというのである。そして、一定期間以上使用をしなければ事後的に商標登録を取り消せばよいというのである。すなわち、両者とも法的な保護の対象が商標の使用によってその商標に化体した業務上の信用である点においては一致するのだが、使用主義では現実にその信用がなければならないとするのに対して、登録主義においては必ずしも現実に存在する信用のみならず未必的に可能性として存在する信用も保護の対象として考えてもよいではないかというのである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

日本の商標制度は登録主義を基本とし、使用主義な考え方を一部に取り入れたもの

わが国では、特許庁に対し出願をし、登録をするという登録主義の考え方を採用しています。

一方、現実の使用の有無を問わない登録主義のもとでは、不使用商標の蓄積や、これによる商標採択の余地が狭まるといった問題があり、これを解消するために使用主義の考え方も取り入れられています。
所定の場合には商標の使用意思を必要とし、また不使用商標の取消審判制度、未登録商標の一定要件下の保護など、使用主義的な考え方を取り入れています。

標章とは何ですか?

標章とは、文字、図形、記号、色彩などからなる文字や図形の表示のことで、これを商品やサービスについて使用する識別標識として使用するものが商標です

平成26年の商標法改正までは、標章については、商標法第2条第1項において「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合』と定義されていました。
ネーミング(文字)や、名称とマークの組み合わせ(文字+図形)、色つきのマーク(図形+色彩)、立体形状などが含まれるものです。

前記の法改正により、色彩のみからなる商標、音商標が新しいタイプの商標として認められました。
これに合わせて、「標章」の定義は、下記のように改正されました。
「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」

ひとことでいえば、標章とは、ネーミングやマークなどのことで、これらに立体的形状や音などの特殊なものを含むものということになります。

商標とは、標章のうち、商品やサービス(役務)について使用する識別標識

これら標章のうち、商品やサービス(役務)について使用する識別標識が、商標です。
「商標」とは、標章(人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの)のうち、下記のように、商品またはサービス(役務)について使用するものです(商標法第2条第1項)。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

色彩を構成要素としていることについては、
「平成二六年の一部改正が行われるまでは、独立して商標の構成要素となることができず、文字、図形又は記号などと結合してはじめて構成要素となることができるものとされていた。また、打ち抜いたものや透明なガラス等に描いたものには色彩はないといえるので、この場合には色彩は当然に構成要素ではないが、それはちょうど文字だけからできている商標では図形及び記号が構成要素になっていないのと同様の関係に立つのである。」との解説があります。
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

商品とは、「商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。」とされています。

役務(えきむ)とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。」とされています。
通常使用されるサービス業の「サービス」のことと考えていいかと思います。

商標を「使用」するとは?

商標の「使用」については、商標法第2条第3項及び第4項において、「この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう」として、詳細に定められています。

 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

また、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれる、とされています。

 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。」

登録に際しては、現実に使用されていなくてもよい

登録される商標は、現実に使用しているものでなければならないのかという問題があります。

これについては、下記の解説にある理由から、いまだ使用が開始されない商標でも登録が認められています。

「登録主義においては、現実に商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想されるから、あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきであり、そのためには現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきだというのである。そして、一定期間以上使用をしなければ事後的に商標登録を取り消せばよいというのである。」
(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)

また、商標を使用するのは、出願人(権利者)自身に限られるのか、また現実に使用しているものでなければならないのかという問題があります。

「商標登録の対象となる商標は自ら使用をしているもの、あるいは使用をしようとするものに限るのか、他人に使用をさせるものでもよいのかという問題については次のように考えられる。旧法は、商標権の譲渡をその営業とともにする場合に限ったり、使用許諾制度を認めていない等の理由から自ら使用をする意思がなければならないということができるのであるが、現行法では、商標権の自由譲渡を認め、使用許諾制度を採用したこと等から必ずしも旧法と同様に考えられない。しかし、当初から自ら使用をするものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当ではない反面、いったん権利が設定された以上はその処分は一つの私的財産権として私的自治に委せた方がよいとの見解から、現行法においても商標登録は『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』」に限っているのである。」
(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)

現実の特許庁の審査では、個人の出願人による「株式会社」等の文字を含む商標や、広範に商品・役務が指定されており使用の意思に疑義があるもの等について、一定の場合に拒絶理由が通知されます。

商標とは何ですか?

商標制度の目的や、商標の機能とはどのようなものですか?

商標を保護することによって取引の信用維持を図り、需要者の利益を保護することが商標法の目的で、商標は使用されることにより様々な機能を発揮します

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする法律です。
商標とは何か、商標登録できない商標、商標登録の手続、商標権の内容、商標権侵害に対する措置などについて規定しています。

商標制度の趣旨

その趣旨は、下記の通りです。

「商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。全く同様の質を有する商品又は役務が、それに使用される商標の相違によってその市場価格を異にしていることは通常みられる現象である。したがって、商品の製造業者若しくは販売業者又は役務の提供者は絶えず自己の商品又は役務に使用される商標に対し、細心の注意を払い、不正な競業者が自己の商標と紛らわしい商標を使用して自己の商品又は役務と混同を生ぜしめるような行為を排除しようとする。そのような不正な競業者の不正な行為に対する法規として不正競争防止法(平成五年法律第四七号)及び商標法が存在するのである。商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としている点が不正競争防止法と異なるところである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

つまり、不正競争防止法は取引の協業秩序を維持するための基本的な法律ですが、争いがあってから侵害行為を排除するもので、事業をする者からすれば、法的安定性がありません。

そこで、あらかじめ国家による権利設定という行政処分、すなわち商標登録を行うことにより、事業を行うにあたっての法的安定性を図ったものということができます。

「『商標を保護することにより』とは、右の趣旨をあらわしているということができる。
また、商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。
したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

商標の機能

一定の商標を付した商品や、商標を用いて提供されるサービスは、一定の出所から提供されるものであるという秩序が形成されることは、消費者の利益を保護することにもなります。

商標の4大機能として、下記のそれぞれの機能があげられます。

(1)自他商品等識別機能

取引の中で発揮される商標は、ある商品やサービス(役務)と、別の商品やサービス(役務)とを識別できる、自他商品等識別機能をもっています。
この識別標識として機能する商標は、その本来の機能から派生して、様々な働きをするものです。

(2)出所表示機能

一定の商標を付した商品や、商標を用いて提供されるサービスは、一定の出所から提供されるものであることを認識させる機能です。
出所表示は、製造業者を示すもののほか、販売業者、輸入業者、業界団体などを示すものとして機能することもあります。

(3)品質等保証機能

一定の商標を付した商品や、商標を用いて提供されるサービスは、同一の商品の品質や、同一のサービスの質を有しているであろうと、取引者・需要者に認識させる機能です。

(4)広告宣伝機能

広い意味では商標の機能ともいえますが、広告を含むマーケティング活動において商標が使用される結果、発揮させる機能です。
一定の品質や、消費者に対するブランド認知、好感度の向上を得られるよう、適切な商標管理を行うことが要求されます。

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