™マークとは何ですか?
™マークは、単に商標といった意味合いで、商標に付随するように小さく付すなどして、慣例的に使用されているマークです
™マークは、Trademarkの略で、商標であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
商標であるとは、ブランド名や商品名のように、自社の商標は他社の商標と識別できる標識であって、、特に誰のものでもない一般的な言葉ではないことを示すということです。
標記方法に特に決まりはありません
日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、文字商標であればネーミングの文字の後や、図形商標であればロゴの右上などに小さく表記されることが多いようです。
サービスマークを示すSMマークは、あまり日本では見かけません
役務(サービス)についての商標(Servicemark)についてSMのように表記をすることもあります。
ただし、この表記方法は日本ではあまり見かけず、定着しているようには思えません。
制度としては、商品についての商標も、役務(サービス)についての商標も同じ一つの制度でもあるため、サービスマークについて™マークを使用しても問題ないかと思います。
TMマークを使用することの意味
商標であるとは、商品やサービス(役務)についての特定の出所を示す識別標識であるという意味です。
商標登録出願中であることを示すことが多くありますが、あるいは何らかの理由で商標登録はできていないが一般名称ではなく独自の商標であることを示すものとして用いられます。
表示に決まりはないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。