図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例
【種別】侵害訴訟の判決
【訴訟番号】東京地昭和44年(ワ)第13621
【事案】
図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例。
【判決における判断】
商標法第26条第1項第4号にいう「当該指定商品又はこれに類似する商品について慣用されている商標」とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用されるにいたった結果、自他商品の識別力を失ってしまったものをいうと解するところ、証拠をもってしても、いまだ原告商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められない。
よって被告の抗弁は、理由がない。