図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例
【種別】侵害訴訟の判決
【訴訟番号】東京地昭和44年(ワ)第13621
【事案】
図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例。

判決における判断
商標法第26条第1項第4号にいう「当該指定商品又はこれに類似する商品について慣用されている商標」とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用されるにいたった結果、自他商品の識別力を失ってしまったものをいうと解するところ、証拠をもってしても、いまだ原告商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められない。
よって被告の抗弁は、理由がない。
商標法第26条第1項は、商標権の効力が及ばない、つまり商標権侵害にならない例外を定めた規定です。
このうち第4号は、慣用商標を普通に表示して使用する分には、たとえ商標権が存在していても自由に使用できることを定めています。
商品・役務の慣用名称は、特定の事業者だけが独占して使用できるものではなく、本来は登録が認められないものだからです。
また、商標登録がされた後に、後発的に慣用商標になってしまうこともあります。
それ以外にも、登録されている商標自体は慣用商標ではないが、登録されている商標と類似していて本来は使用できない禁止権の範囲である商標が、慣用商標といえる場合も該当します。
しかし本件では、同種類の商品に関して、同業者間で自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められなかったため、慣用商標とはいえず、商標法第26条第1項第4項(商標権の効力が及ばない範囲)の適用が認められませんでした。

