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3条1項2号審決例):三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を…

三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和10-299
【事案】
三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた拒絶査定に対し不服申立がされた事例。

三本のマストの帆船の図形商標

【拒絶理由】
商標法(旧法)2条1項6号

審決における判断

本件登録商標は、三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形よりなり、第43類「カステラ」を指定商品とするものである。
よって検討するに、本件登録商標は、マスト帆、幟、縄梯子等を有する船すなわち俗に云う、オランダ船と称する帆船の図形よりなるものであるが、本件登録商標と同一又は類似のものが、商品「カステラ」の標章として本件登録商標の登録前より当業者間に慣用せられている事実は、請求人の提出に係る証拠により認めることができる。
したがって、本件登録商標は、商標法(旧法)2条1項6号に該当する。

オランダ船と称する帆船の図形

 登録事例

おらんだ船
登録第5244661号
登録日:昭和33(1958)年 7月 29日
権利者:鳥越製粉株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,甘栗,食用穀粉,食用麦粉,食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダー


帆船の商標
登録第1765370号
登録日:昭和60(1985)年 5月 30日
権利者:株式会社カステラ本家▲ふく▼砂屋
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 菓子及びパン


帆船の商標
登録第4919678号
登録日:平成18(2006)年 1月 6日
権利者:株式会社タイヨー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン


帆船の商標
登録第5415885号
登録日:平成23(2011)年 6月 3日
権利者:株式会社倉田商会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 菓子及びパン,穀物の加工品


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