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審決例(3条1項2号)-商標登録ドットコム™

三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和10-299
【事案】
三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた拒絶査定に対し不服申立がされた事例。
【拒絶理由】
商標法(旧法)2条1項6号
【審決における判断】
本件登録商標は、三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形よりなり、第43類「カステラ」を指定商品とするものである。
よって検討するに、本件登録商標は、マスト帆、幟、縄梯子等を有する船すなわち俗に云う、オランダ船と称する帆船の図形よりなるものであるが、本件登録商標と同一又は類似のものが、商品「カステラ」の標章として本件登録商標の登録前より当業者間に慣用せられている事実は、請求人の提出に係る証拠により認めることができる。
したがって、本件登録商標は、商標法(旧法)2条1項6号に該当する。


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