拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成12年(行ケ)第24号
【事案】
拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例。
【判決における判断】
拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきである。
すなわち、同号は、商標の登録に関する積極的要件ないし一般的要件に関する規定であって、その要件がないものについては、商標登録を拒絶すべき旨を定めたものであるから、このような要件の存否の判断は、行政処分一般の本来的性格にかんがみ、一般の行政処分の場合と同じく、特別の規定がない限り、行政処分時、すなわち、拒絶査定不服の審判においては、審決時を基準として判断されるべきである。同法4条3項は、同法4条1項の登録阻却要件について、例外規定を定めたものであって、同法3条に適用されるものではない。また、同条1項3号についてはこのような例外規定のないことは、同号該当性の判断に当たって、出願時を基準とすべきでないことの裏付けということができる。