商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 査定・審決の基準時(判決例) > 拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例

査定・審決の基準時(判決例)-商標登録ドットコム™

拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成12年(行ケ)第24号
【事案】
拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例。
【判決における判断】
拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきである。
すなわち、同号は、商標の登録に関する積極的要件ないし一般的要件に関する規定であって、その要件がないものについては、商標登録を拒絶すべき旨を定めたものであるから、このような要件の存否の判断は、行政処分一般の本来的性格にかんがみ、一般の行政処分の場合と同じく、特別の規定がない限り、行政処分時、すなわち、拒絶査定不服の審判においては、審決時を基準として判断されるべきである。同法4条3項は、同法4条1項の登録阻却要件について、例外規定を定めたものであって、同法3条に適用されるものではない。また、同条1項3号についてはこのような例外規定のないことは、同号該当性の判断に当たって、出願時を基準とすべきでないことの裏付けということができる。


関連ページ:

査定・審決の基準時(判決例)

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved