「昭和大仏」の文字は、宗教法人青龍寺の境内に建立された大日如来座像を示すものであり、無断で出願をした行為は、社会の一般道徳観念に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であるとされた事例
【種別】無効審判の審決
【審判番号】無効昭和60-18883
【審決日】
【事案】
本件商標は、「昭和大仏」の文字よりなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品とするものである。
【無効理由】
商標法第4条第1項第7号
【審決における判断】
よって判断すると、請求人「宗教法人青龍寺」の境内に建立され、昭和59年9月31日に開眼落慶式が挙行されたところの大日如来座像を「昭和大仏」と称するところ、これは、同54年7月1日に建立趣意書が世に発表され、地元(青森県)新聞に掲載され、同57年には全国紙にも報道されるに至ったものとされる。
しかして、被請求人は、本件の商標登録出願をすることにつき請求人の承諾を得たと認めるに足りる資料の提出がない。
ところで、商標法4条1項7号の規定の趣旨は、商標の構成自体がきょう激、卑わいな文字、図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反するような場合も含まれるものとみるのが相当と解されるところ、被請求人は、請求人に無断で本件の出願をなしたものといえるから、かかる行為は、社会の一般道徳観念に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるものといえる。
したがって、本件商標は、商標法4条1項7号に該当する。