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称呼とは何ですか、出願時に記載する必要がありますか?

称呼(しょうこ)とは、商標の読み方のことで、出願後に特許庁が称呼を振りますので、出願人が指定する必要はありません

称呼とは、商標の読み方のことです。
商標の称呼は、審査において、他の商標と類似するかどうかを判断するために用いられます。
そのため、出願をするに商標調査をする際に、類似商標を検索をするために称呼を入力し、検索をすることが行われます。

類似商標を調べるためには、商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)のそれぞれを特許庁の審査官が総合的に判断します。
したがって、称呼は、商標登録出願をした後には、特許庁の審査において商標の類似判断に用いられます。

称呼類似

他人の類似商標があると、拒絶理由に該当しますので、商標を登録することができません。
類似商標があるとして、審査中に特許庁から拒絶理由通知が来た場合には、類似するとされた商標(引用商標)と、商標どうしが類似するかどうか、指定商品・指定役務の類似群コードを確認しこれらも類似するかどうか、確認し、対応しなければなりません。

商標どうしが同一か類似で、なおかつ指定商品・指定役務が同一か類似であれば、類似商標となります。
商標は類似しないと反論できる場合や、類似する商品。役務を削除する等の対応ができればいいのですが、そうでない場合には登録が困難となるケースは多々あります。

事前に調査をし、商標を決める際に類似商標があるかどうかの確認をすることが、とても重要です。
もっと詳しく 先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

商標調査での称呼検索

特許庁のデータベース・特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)で商標検索をすると、出願中あるいは登録になっている商標それぞれに、称呼が記載されています。

データベースにある商標の称呼は、検索ができるように割り振られたキーワードのようなもので、特許庁が付与します。

1つの商標に、何通りも読み方が考えられる場合などには、複数の称呼があるときもあります。
出願人が称呼を決めて記載する必要はありません。

検索をするときに、称呼が同一・類似の商標を検索する場合には、称呼を指定して検索します。
もっと詳しく 称呼検索

類似商標を検索するためには、自分が登録したい商標など、調査する商標からどのような称呼(読み方)が考えられるか、称呼は1つだけか、何通りもあるか、よく検討しなければなりません。
商標全体ではなく、商標の一部分だけから称呼が生じることもあります。

称呼は、一つの商標に一つとは限りません

称呼は、一つの商標につき、一つの証拠とは限りません。
したがって、称呼検索では、自分の意図した読み方だけではなく、下記の様々な称呼それぞれについて検索を行い、判断することが必要です。

第一には、一つの商標で2通り、あるいはそれ以上の読み方がある、つまり複数の称呼が生じる場合があります。
たとえば、商標「白梅」からは、「シラウメ」と「ハクバイ」の称呼が生じます。「シロウメ」の称呼も生じるかもしれません。

第二には、商標が分離して観察できる場合、それぞれの商標の一部分から、称呼が生じることがあります。
たとえば、商標「富士 白梅」からは、上記の称呼のほかに、「フジ」の称呼が生じます。
さらに「フジハクバイ」、「フジシラウメ、「フジシロウメ」の称呼も生じるかもしれません。

第三には、商標中に識別力がないか、識別力の弱い部分がある場合には、その部分を除いた一部分から、称呼が生じることがあります。
たとえば、商標「清酒白梅」からは、「セイシュシラウメ」等の称呼のほかに、「シラウメ」等の称呼が生じます。


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