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3条1項2号判決例):「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき…;

「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき、菓子製造販売業者間に慣用されているとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和30年(行ナ)第48号
【事案】
「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき、菓子製造販売業者間に慣用されているとされた拒絶査定に対し不服申立がされた事例。

判決における判断

本件商標は、「羽二重」の文字を縦書きしてなり、第43類「餅その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
本件商標登録出願前から商品「餅」につき「羽二重」という名称は、明治末期頃から原告以外の者によって最初に使用され、その後福井市を中心とする菓子製造販売業者間に慣用されていることが認められる。
してみれば、「羽二重」の文字は前記商品に慣用する標章であると解すべく、したがって本願商標は同一商品に慣用された標章と同一であるから、商標法(旧法)2条1項6号に該当する。

その商標が慣用商標かどうかは、指定商品との関係で決まります。
本件の場合には、「餅」という商品について「羽二重」の文字が慣用されているという判断になりました。

羽二重餅

実際に、他の商品では登録例が見られます。
羽二重団子の商標
登録第550017号
登録日:昭和35(1960)年 3月 24日
商標:羽二重団子
(権利者:株式会社羽二重団子
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 団子

これ以外にも第30類「穀物の加工品」で「羽二重」第30類の「サブレ」で「羽二重サブレ」などの登録例がありました。


関連ページ:

3条1項2号判決例

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