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商標とブランディング
ブランド(brand)という言葉は、英語の「burned」からきており、焼印を押すという意味がその起源です。古くは、放牧してある牛に焼印を押したり、醸造されたウィスキーの酒樽に焼印を押したりして、所有者や製造元を区別するために文字やマークを入れたことがはじまりです。
わが国でも、陶磁器に窯元や作者の印章・紋章を押したり、造り酒屋の軒先の杉玉(酒林)を吊り下げたり、看板の文字や紋章、あるいは家紋などに工夫がこらされてきました。
商工業の発達とともに、このように製造者、販売者などを識別するための文字や紋章などを保護するため、商標登録制度が設けられました。
商標には、自分の商品と他の商品とを区別する機能(自他商品識別機能)、商品やサービスが一定の製造者や販売者により提供されるものと識別させる機能(出所表示機能)、その商品やサービスが一定の質を備えていることを保証する機能(品質保証機能)、商標を需要者、消費者に周知させることにより認知度を高めブランドを維持・発展させる機能(広告宣伝機能)があるといわれています。
ただし、製造者、販売者などを識別するための文字や紋章、マーク、さらには立体商標、コーポレートカラー、ジングル(音)などは、ブランドのシンボルの一部分にすぎません。
そのブランドが提供し、保証し、約束する理念や、商品・サービスの水準や、広告・宣伝のメッセージや、経営理念、経営者や事業を提供する者の考え方、店員の態度に至るまで、需要者・消費者が目にし耳にするブランドを構成するすべての要素が、ブランドづくりには大切な要素となります。