商標登録ドットコム > 登録商標の種類 > 音商標

音商標-商標登録ドットコム™


商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧

北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

音商標

「音商標」とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことです。
たとえば、テレビCMに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。

ただし、特定の音を独占的に使用できるようにすると、たとえばごく通常の音が独占されてしまうなどの弊害が起きうるため、登録できない商標として、下記のものが規定されました。

商品が発する音といった商品や商品の包装、役務の特徴(例:役務「焼肉の提供」における肉の焼ける音)のみからなる商標については、「その商品等の(音等の)その他の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」であり、登録できないこととされました。

登録事例

登録第5804299号

久光

久光製薬株式会社


登録第5804312号

エステー

「ピヨピヨ」と2回ひよこが鳴く声の後半部分に一部重なって「エステー」と\いう声が聞こえる構成からなり、全体で1秒である。

エステー株式会社


登録第5804565号

ファイト一発

本商標は、「ファイトー」と聞こえ\た後に、「イッパーツ」と聞こえる\構成となっており、全体で約5秒\間の長さである。

大正製薬株式会社


登録第5805582号

あじのもと

味の素株式会社


登録第5805757号

おーいお茶

伊藤園株式会社


登録第5842092号

キレイキレイ

ライオン株式会社


登録第5856013号

めいじ

明治ホールディングス株式会社


登録第5871389号

はかたのしお

伯方塩業株式会社


登録第5884870号

ランチパック

山崎製パン株式会社


登録第5886594号
やめられないとまらないカルビーかっぱえびせん

商標登録を受けようとする商標中に記載されている演奏楽器等のパートを示す各音楽記号の意味は、次のとおりです。「VOC」は、ヴォーカル(声)。「GLOC」は、鉄琴。「W.WIND(syn)」は、シンセサイザーによる木管楽器音。「HORN(syn)」は、シンセサイザーによるホルン音。「TEN.TBN(syn)」は、シンセサイザーによるテナートロンボーン音。「BASS.TBN(syn)」は、シンセサイザーによるバストロンボーン音。「TUBA(syn)」は、シンセサイザーによるチューバ音。「DR(hh.kick_snr_cym)」は、ドラム(ハイハット・スネアドラム・シンバル)。「STRINGS(syn)」は、シンセサイザーによる弦楽器音。

カルビー株式会社


登録第5985746号

ラッパのマーク

大幸薬品株式会社


登録第6056522号

金鳥の夏、日本の夏

本商標は、「金鳥の夏、日本の夏」の\人の声の後、仕掛け花火の音が「パン、\パラ、パラ、パラ」と連続して聞こえ\る構成からからなり、全体で5秒の長\さである。

大日本除蟲菊株式会社

音商標の出願手続の特則

音商標について商標登録出願をする場合には、商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【音商標】と記載します。

【商標登録を受けようとする商標】の記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。
(※必要な場合には、五線譜に加えて一線譜も用いて記載することができます。)

具体的には、次のとおりに記載します。
(1)五線譜を用いて記載する場合
音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載します。また、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。
なお、楽曲のタイトルや作曲者名など、音商標の構成要素ではないものについては記載することはできません。
(2)文字を用いて記載する場合
擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。

商標の詳細な説明の記載は、音商標の場合には任意となります。したがって、音商標を出願する場合には、基本的には商標の詳細な説明の記載は必要ありません。
なお、商標の詳細な説明を記載する場合には、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設けて、必要な事項を記載します。

音商標を出願する場合には、商標登録を受けようとする商標を記録した、以下の物件(光ディスク)の提出が義務付けられています。
したがって、願書に【提出物件の目録】及びその下に【物件名】の欄を設けて、【物件名】の欄に「商標法第5条第4項の物件 1」と記載します。


関連ページ:

もっと詳しく これも商標? 株式会社アートネイチャーの動き商標

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved