弁理士のライセンス関連業務
商標は、登録になれば独占的に使用することができる権利です。
自分で使用ができることは当然ですが、他人に使用させることも自由です。他人に使用許諾をする場合には、契約をきちんと交わすことが必要です。
商標のライセンス契約は、たとえば、親会社が子会社に使用させる、取引先に使用させる、個人が会社に使用させる、フランチャイズ契約や販売代理店契約などに付随して使用させる、といったようなさまざまなケースが想定されます。
弁理士は、商標権などのライセンス契約において、契約書の作成や、許諾した使用権の特許庁への登録手続などを行います。
弁理士法では、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利、技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理・媒介を行い、またはこれらに関する相談に応ずることを業とすることができるとされています。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、できません。
このため、契約代理の対象となるものは、商標など産業財産権四法に関するもの、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。
なお、「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。
また、相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行うもので、当サイトにおいてもご相談を受け付けております。
「通常実施権」の規定は例示であり、専用実施権、通常使用権、専用使用権などのさまざなライセンス契約業務を行います。
通常実施権とは、複数の他人に対し、使用の許諾をするもので、特約がない限り、許諾を受けた者は独占的に使用許可されたわけではなく、契約の範囲内で使用許可されているという権利です。
専用使用権は、独占的な使用許可がされるという内容で、特許庁に対し登録をすることにより正式に権利が生じます。