不使用による商標の取消審判を請求され、どうしたらいいですか?
商標権者か使用権者が、取消請求されたいずれかの指定商品・指定役務について商標を使用した証拠を提出し、それができないときは正当な理由がないかどうか検討します
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。
商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
商標を使用した事実、使用準備を具体的にしている事実、使用していないことの正当な理由を証明できないとき、商標権の一部または全部が取り消されます。
不使用でないことの立証
不使用でないことの立証責任は、取消審判を請求された商標権者側にあります。
商標法第50条第2項に、下記のように規定されています。
「前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」
商標権者は、過去3年以内に商標を、取消請求された指定商品・指定役務について使用していた証拠、具体的に使用準備を進めていた証拠、あるいは使用していないことについての正当理由を主張して立証しなければなりません。
たとえば、3年前には使用しておらず、現在も使用していなかったとしても、途中で使用した事実を商標権者が提出した場合には、取り消せないということもありえます。
使用の証拠には、商品やパッケージ、広告、取引伝票、商標の使用の証拠がわかる新聞や雑誌、業界紙などのほか、様々なもので認められる可能性があります。
たとえば、自社内には証拠がなくても、取引先に宛てた文書の中にあったり、中にはインターネット上に使用の証拠が残っているかもしれません。
したがって、何らかの証拠がないかどうか、広く探してみることが必要です。
なお、
・書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
・平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
・外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
は、一般に登録商標の使用と認められます。
取消審判が請求される段階になってから、あわてて使用をしても無駄に
審判請求直前の駆け込み使用は、その事情を知っていた時には、使用として認められません。
その結果、取消を免れないことになります。
そのことは、商標法第50条第3項に規定されています。
「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」
審判請求を察知するなどして、取消審判を請求する前の3か月の間に使用をすることにより、取消を免れようとすることを認めない規定です。
使用の証拠が提出できないとき
商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
仮に商標の使用をしていなくても、将来において使用するために具体的な準備をしているときは、そのことの説明ができる証拠を提出することができます。
ただし、いつ作成されたのかも証明できない漠然とした事業計画などでは、認められない場合もありそうです。
登録商標の使用をしていないことについての正当な理由を説明するときは、たとえば、現在は使用をしていないが、将来に置いて使用するために具体的な準備を行っている場合や、法令の制限によって使用することができない状況にある場合など、正当である理由を具体的に説明します。