使用する形跡もない他人の登録商標があり、商標の使用も登録もできません
継続して3年以上使用されていない商標に対しては、取消の手続きがありますが、一定の要件を満たさないと、取消が認められないこともあります
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。
これらの要件を満たす場合には、不使用取消審判を請求することができます。
商標法では、下記のように規定されています。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
不使用取消審判の手続
商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
商標法では、下記のように規定されています。
「前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」
(商標法第50条第2項)
登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名・片仮名・ローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他の社会通念上同一と認められる商標を使用していたときは、取消にはなりません。
また、登録商標の使用をしていないことについての正当な理由とは、たとえば現在は使用をしていないが、将来に置いて使用するために具体的な準備を行っている場合や、法令の制限によって使用することができない状況にある場合などが該当します。
不使用状況(継続して3年以上)についての注意点
登録商標が使われている形跡がないとしても、その不使用の状況については、よく調査したうえで、取消の見込みがあるかどうか検討する必要があります。
不使用の状態が、3年以上続いているかどうか、明らかではない場合があります。
登録されてから3年を経過していない場合には、取り消せないことが明らかです。
しかし、不使用の状態が3年以上経過しているかどうかについては、明確な証拠が見つからないことは普通です。
また、3年前には使用しておらず、現在も使用していなかったとしても、途中で使用した事実を商標権者が提出した場合には、取り消せないということもありえます。
なお、会社が既に存在しないといった理由で、明らかに使用していない場合がありえます。
倒産や廃業などで商標権者自体が存在していない場合には、商標権も法的には有効に存在しなくなっている状態であるにもかかわらず、形式的に特許庁での登録が残存している状況であるといえます。
実務上は、このような場合にも、普通に不使用取消審判を行うと、そもそも相手方が反論しようはずもなく、不使用による取消が認められることとなるでしょう。
専用使用権者、通常使用権者の使用についての注意点
商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが登録商標の使用をしていれば、取消は認められません。
商標権者が不使用であることがわかっていても、ライセンスを受けて使用している事業者がいる可能性もあります。
特に、専用使用権者であれば特許庁に登録されますが、通常使用権者が誰なのかは、当事者同士の契約だけで決まることなので、部外者にはわかりません。
したがって、インターネット検索などの手段も広く活用し、商標が本当に使用されていないかどうか、できる限り調査をしなければなりません。
取消を請求する指定商品・指定役務についての注意点
取消は、商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての請求ができます。
できるだけ広い範囲で登録商標の取消ができればいいと、単純に考えてしまうかもしれませんが要注意です。
「その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明」すれば、取消が認められません。
広い範囲の指定商品・指定役務について、取消審判を請求してしまうと、その一部の指定商品・指定役務についての使用の証拠を相手方が提出しただけで、審判請求での取消が認められなくなります。
むしろ、必要最小限の範囲の指定商品・指定役務についてのみ、取消請求をした方がよいともいえます。
駆け込み使用についての注意点
商標法第50条第3項においては、取消審判を請求された商標権者らによる、駆け込み使用についての規定があります。
審判請求を察知するなどして、取消審判を請求する前の3か月の間に使用をすることにより、取消を免れようとすることを認めない規定です。
「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」
相手から使用の証拠が提出されたときは、その使用の方法や時期などの内容を吟味して、反論等の余地がないかどうか、よく検討することが必要です。