判決例(商標権侵害訴訟)
●商標「大林森」の使用が登録商標「大森林」に類似するとして商標権侵害とされた事例
●「巨峰」「KYOHO」の文字を表示した段ボール箱が、内容物である葡萄の表示であり、包装用容器についての商標の使用ではないとして使用差止が認められなかった事例
●「巨峰」「KYOHO」は普通名称であるとして、商標権侵害が認められなかった事例
判決例(取消審判の審決取消訴訟)
●受注生産の水中灯用のラベルに商標「アイライト」を使用していた事実につき、出所表示機能を果たす態様に限定されず何らかの態様使用されていれば足りるとして、商標の使用事実が認定された事例
●分割移転された「サンダル」についての酷似した態様での使用権者による商標使用が、履物についての商標権と誤認混同を生じさせ、商標権者も相当の注意をしていたとは認められず、混同による商標権取消が認められた事例

