審査において提出する書類にはどのようなものがありますか
商標登録出願の書類などの形式的な方式審査と、登録すべきかどうかの実体審査とで、それぞれ下記のような書類を提出する場合があります
商標登録願が受理されると、はじめに方式審査が行われます。
方式審査とは、提出された書類の書式が整っているか、記載事項が適正に記載されているか、必要な所定の手数料が納められているかといった形式的な事項を審査するものです。
方式審査の後に、出願された商標を登録すべきかどうか、拒絶理由に該当するものではないかどうかという、内容の審査が審査官によって行われます。これを実体審査といいます。
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
拒絶の理由がないと認められるときは、登録査定が下されます。
方式審査での提出書類
手続補完書
特許庁長官は、商標登録出願が下記のいずれかに該当するときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません(商標法第5条の2)。
1 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2 商標登録出願人の氏名・名称の記載がなく、あるいはその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
4 指定商品・指定役務の記載がないとき。
手続補完命令に対しては、手続補完書を提出し、指摘された不備を解消します。
この場合には、手続補完書の提出日が、出願日として認定されます。
補完をしないときは、特許庁長官は、商標登録出願を却下することができます。
手続補正書(方式)
次に、出願日の認定はされたが、方式要件を満たしていない手続は、その不備を解消するよう、手続の補正が命じられます(特許法第17条の3を準用)。
この場合、手続補正指令書が送付されます。
これに対しては、指定された期間内に手続補正書(方式)を提出することができます。
手続補正書(方式)は、形式的な審査である方式審査の結果、不備があったときに、誤記などを訂正したり、不足の手数料を支払ったりするための書類です。
手続補正指令書(方式)は、不備の内容によりますが、たとえば、以下のような内容のものです。
「この出願は、下記事項について、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補正指令書発送の日から1月以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してください。
この手続補正書の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意ください。
記
1. 商標登録願に押印された出願人の印が識別番号に係る届出のものと相違するため、出願人が行った手続であることの確認ができません。
2. 本件手数料12,000円が納付されていません。」
手続補正書(方式)は、所定の様式により、指定された期間内に、指摘された事項を補正し、その不備を解消するものです。
手続補正指令に応答しないとき、特許庁長官は、手続(商標登録出願等)を却下することができます(特許法第18条第1項を準用)。
なお、却下前に、出願却下処分前の通知書を送付する運用がされています。
また、不適法な手続であって、その不備を補正により解消をすることができないものについては、
その手続が却下されます(特許法第18条の2第1項を準用)。
実体審査での提出書類
商標登録出願の実体審査において拒絶される商標は、商標法第15条に、限定列挙されています。
拒絶理由は、下記のものに限られます。
1 その商標登録出願に係る商標が第三条(商標登録の要件)、第四条第一項(商標登録を受けることができない商標)、第七条の二第一項(地域団体商標)、第八条第二項若しくは第五項(先願)、第五十一条第二項(商標登録の取消しの場合の再登録禁止、第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項(商標登録の取消しの場合の再登録禁止)又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3 その商標登録出願が第五条第五項(商標登録出願)又は第六条第一項若しくは第二項(一商標一出願)に規定する要件を満たしていないとき。
意見書
拒絶するべきだと審査官が判断し、拒絶理由通知が送られてきたときに、これに反論するための書類です。原則として拒絶理由通知が発送された日(発送日)から40日以内に提出をしなければなりません。
同時に手続補正書を提出し、指定商品・指定役務などを補正することも多くあります。
ただし、手続補正書の提出だけで拒絶理由が解消するときは、意見書の提出は必須ではありません。
手続補正書
手続補正書は、商標登録願など、特許庁に提出した書類の記載内容について補正(追加・訂正・削除)をするための書類です。
審査の結果が出るまでいつでも出せますが、主として拒絶理由が来たときに、指定商品・指定役務を補正(訂正・削除)するために提出をします。指定商品・指定役務の新規追加はできません。
なお、商標登録出願の査定が確定するまでは、出願人は手続補正をすることにより、内容の修正・削除等をすることができます。
しかし、要旨を変更する補正、たとえば指定商品を広げて当初は含まれていなかったものを含める補正などです。
商標の場合には、特許出願とは異なり、出願時には含まれていた指定商品・指定役務であっても、いったん補正により削除した後で、再度の補正をして復活させることは認められません。
また、商標自体を変更して異なるものに変えることも、要旨の変更になります。
手続補正書(方式)
提出した意見書や、手続補正書について不備があるときは、手続補正指令書(方式)が送付されます。
これに対しては、手続補正書(方式)を提出して不備を解消しなければなりません。
上申書
意見書や手続補正書、手続補正書(方式)を提出する必要はないものの、たとえば住所変更届を提出したので不備は解消した、あるいは先登録の商標は更新しておらずこれが抹消されれば拒絶理由は解消する、その他のいろいろな事情を述べるために、上申書を提出することがあります。
期間延長請求書
意見書などの提出期限を一定期間延長するために提出する書類です。
早期審査に関する事情説明書
商標の実体審査を、一定の条件を満たす場合には通常より早く行ってもらうために、その事情を説明するときに提出する書類です。
商標早期審査には、基本的な条件として、出願商標をすでに使用しているか、または使用の準備を相当程度進めていることが必要となります。
下記の要件を満たす商標が、早期審査の対象となります。
対象1:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
対象2:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件
対象3:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している案件
日本語とアルファベットの両方を登録する必要がありますか?
日本語の商標と、とアルファベットの商標は、両方を登録することもできますが、商標の使用態様、言葉の意味や発音、使用予定その他も考えて、一つだけの登録とすることもあり、個別に検討し決めるのがよいでしょう
日本語の商標とアルファベットの商標は、別々に登録することが可能です。
ただしこの場合には、2つの商標を登録することになり、別個の手続になりますので、費用などもそれぞれについてかかります。
一つだけの商標登録で済ませる方法は?
一方、日本語の商標か、またはアルファベットの商標かの、どちらか1つだけを登録することで十分であり、問題ないケースも多くあります。
さらに、日本語の商標と、アルファベットの商標とを併記して、1つの商標として出願し、登録することもあります。
この場合には、日本語と、アルファベットとを、改行を入れて2段に併記する方法や、通常のアルファベット文字にフリガナのように小さく日本語を併記する方法、その他の方法があります。
商標法ではどうなっている?
商標法では、登録商標の独占的効力については、
(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
とされています。
また、登録商標に類似する商標の使用については、同一・類似の指定商品・指定役務について使用することは、商標法第37条で、商標権侵害とみなされることになります。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
ちょっと変えただけで権利が守られなくなるのでは、商標制度の意味がなくなってしまうため、類似範囲が設けられています。
類似する商標により商標の真似や、偽ブランドなども防ぐことにより、登録商標は守られます。
日本語とアルファベットが類似商標であれば、どちらかだけの登録でもよい
それでは、日本語商標とアルファベット商標とは、類似商標と判断されるのでしょうか?
商標法第4条での商標の類似判断には、商標の読み方で判断する称呼類似、商標の見た目で判断する外観類似、商標の意味合いで判断する観念類似が用いられます。
アルファベットを普通に読めばそのまま日本語商標になる場合には、類似商標といえるでしょう。
このときの注意点としては、アルファベットが創作した造語である場合や、わが国では一般的でない単語、一般的ではない言語であるために、読み方がわからないことが普通である場合には、類似商標とは言えないケースがありそうなことです。
アルファベットを日本語に翻訳すれば、そのまま日本語商標になる場合には、誰もが知っているような単語であれば、類似商標である可能性があります。
しかし、多様な意味合いがあるアルファベットの文字列であったり、わが国では一般的でない単語、一般的ではない言語であるために、意味合いがわからないことが普通である場合には、類似商標とはいえないケースがありそうです。
日本語とアルファベットが、社会通念上同一の商標であれば、どちらかだけの登録でもよい
商標法第38条第5項では、商標権侵害の損害額の推定や、3年以上不使用の商標の取消に関して、下記のように規定しています。
「指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)」
社会通念上同一と認められる商標には、下記が含まれると解釈できます。
書体のみの変更を加えた、同一の文字からなる商標
ひらがな、カタカナ、ローマ字の文字の表示を相互に変更して、同一の称呼と、同一の観念を生じる商標
外観において同視される図形からなる商標
ひらがなやカタカナと漢字、縦書きと横書きの変更など、その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
一つだけの商標登録で済ませるための検討
結局のところ、日本語の商標と、アルファベットの商標とが、明らかに類似商標か、社会通念上同一の商標である場合には、日本語かアルファベットの、どちらか1つの商標登録だけでも問題ありません。
どちらを選ぶかは、商標の使用態様、言葉の意味や発音、使用予定その他も考えて、一つだけの商標とすることもあり、個別に検討します。
主として日本語で使用するのであれば、日本語の商標でよいでしょう。
アルファベットで使用することが主体であれば、そちらでの登録がよいでしょう。
海外でも出願を検討する場合には、やはりアルファベットの商標がよいでしょう。
日本語かアルファベットか、検討の際の注意点
ただし、創作した造語であったり、一般にはなじみのない単語で読み方がわかりにくいアルファベットなどの場合には、日本語とアルファベットの両方それぞれで商標登録をすることが考えられます。
あるいは、日本語と、アルファベットとを、改行を入れて2段に併記する方法や、通常のアルファベット文字にフリガナのように小さく日本語を併記する方法などがあります。
海外でも登録を検討する場合には、日本語とアルファベットの両方それぞれを別に商標登録したほうがよいこともあります。
類似商標調査の結果、他の商標との類似関係を見て検討し、日本語とアルファベットのどちらで出願するのがいいか、決定することもあります。
どのような方法が一番いいのかは、ケースバイケースですので、一概にはいえません。
具体的には、ご相談、ご依頼をいただいてから、個別に検討のうえ決定することになるでしょう。
文字商標とロゴ商標のどちらで出願する方がいいですか?
文字商標で登録するのがいいか、ロゴなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケースバイケースです
実際には調査などもしたうえで、個別・具体的に検討し、決定します。
ネーミングそのもので登録できそうな場合には、通常のありふれた書体の文字商標、あるいは標準文字での登録でいいでしょう。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
一方、ネーミングをデザインして、ロゴなどの図形商標にした場合にも、通常書体の文字商標と類似であることがほとんどのため、文字商標で登録してもいい場合があります。
デザインも含めて模倣を防ぎたいなどの場合には、図形商標での商標で登録でもかまいません。
文字商標か、図形商標か、判断のポイント
ケースバイケースなのでいちがいにはいえませんが、ロゴか文字か、検討して決定する作業の手順や、その考え方は、おおまかには下記のフローチャートに示す通りです。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行う部分です。
識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、登録できる可能性が低いと判断されるとき
識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、文字商標が一般的な言葉(普通名称や品質表示など)であるときは、相当程度デザインを施した図形商標などにしないと、登録が困難であることがあります。
こうした場合にはロゴなどの図形商標にすることも多いでしょう。
あるいは、文字商標の選定をし直します。
文字だけでなく、図形の模倣も防ぎ、保護をしたいとき
また、識別力がある場合であっても、ロゴ制作をすることが多いでしょう。
ネーミングが異なると、図形が似ていても類似範囲とはならなくなりますので、ロゴのデザインを真似されたくない場合には、ロゴなどの図形商標で登録するか、文字商標と図形商標とを別々に登録する方法もあります。
図形だけの保護で足りるとき
商標の主要部が図形でありこれを保護したいとき、図形やキャラクターだけの商標であるなどの場合には、図形商標での出願ということになります。
関連ページ:
商標登録出願の手続には何が必要ですか?
商標登録出願の書類作成と、事前の調査をするためには、下記の内容を決めることが必要です
商標登録したい商標
登録する商標を決めますが、下記のようなパターンがあります。
調査、検討をしながら決定することになります。
文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」
図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど
文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者
指定商品または指定役務(サービス)
その商標をどのような商品、どのような役務(サービス)について使用するか(使用する可能性があるか)を検討し、これにより商標登録出願をする商品・役務の区分(全部で45区分)と、指定商品・指定役務を決定します。
出願人のご住所、氏名または名称
誰が出願人・権利者になるかを特定する情報です。
手続にあたっての必要事項
特許庁に支払う特許印紙代が必要です。
弁理士に依頼する場合には、このほかに弁理士費用が必要です。
弁理士にご依頼いただく場合には、書類等の郵送やご連絡のため、ご担当者名、電話番号、メールアドレスなども必要になります。
メール、お電話、FAXでも、ご連絡いただければお見積いたします
見積が必要な場合には、必要事項を、電子メール、FAX、またはお電話にてお知らせ下さい。
当事務所では、事前に必ずお見積を提示しています。
無料相談も行っていますので、いきなり費用がかかることはありません。
お見積にあたっての必要事項
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
商標登録お見積
からご相談いただけます。
指定商品・指定役務とは何ですか?
指定商品・指定役務は、商標を使用する具体的な商品・サービスを、商標登録出願の際に、区分とともに指定して、権利請求をする範囲を明らかにするものです
指定商品・指定役務は、商標登録を受けようとする範囲を指定するもので、商標とともに、権利請求をする対象を確定するものです。
指定商品とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する商品、または使用を予定している商品を指定するものです。
指定役務とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する役務(サービス)、または使用を予定している役務を指定するものです。
なぜ商品・役務を指定するのか
商標は、業として商品または役務について使用する、ネーミングやロゴなどのことです。
商品やサービスを事業として行う際に使うネーミングやロゴが商標です。
商標登録とは、漠然と文字やロゴを登録するのではなく、実際に使用する商品やサービスなどの業務内容に関連づけて、その範囲について登録をするものです。
なお、実際にはまだ使用していない業務についても登録は認められます。
そこで、実際に使用をしているか、近い将来に使用する予定のある業務について登録するために、商品または役務をして出願をし、商標登録を行います。
ここで出願書類で指定するものが、指定商品、指定役務です。
商標の出願にあたっての注意点
商標登録出願をする際には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務を記載します。
指定商品・指定役務は、45に分かれた区分のいずれかに含まれるため、区分とともに記載をして指定します。
指定商品または指定役務は、1つまたは複数を指定し、その商品・役務の指定にあたっては所定の区分に従って記載しなければなりません。
区分は、第1類から第34類までの商品の区分と、第35類から第45類までの役務の区分とに分類されており、国際的に共通した分類が採用されています。
出願書類への記載方法
出願書類では、【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄に、「第○類」という最低一つの区分を記載します。
複数の区分を同時に記載することもできます。
さらに、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載します。
たとえば、下記のように記載します。
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第9類】 電子計算機用プログラム,スマートフォン
【第42類】 電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与
これらは、商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。
区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。
調査にあたっての注意点
商標登録をする前には、類似商標がないかどうかの検索など、調査をすることが普通です。
商標調査をするにあたっても、商品・役務の決めて検索をすることになります。
しかし、ここで注意すべき点があります。
類似商標などの検索では、区分を指定して検索をすることができます。
区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあるため、自分が出願しようとする区分だけを調べるのでは、類似商標調査などで検索漏れが生じてしまいます。
これを防ぐため、商品・役務に割り振られたコードである、類似群コードを指定して検索する方法があります。
アルファベットと数字の組み合わせである5文字の類似群コードは、同じコードであれば類似する商品または役務であると推定されるものです。
類似群コードは、下記で確認をすることができます。
類似商品・役務審査基準 特許庁
商標登録出願または登録商標を検索すると、その指定商品・指定役務にはそれぞれ、類似群コードが振られています。
指定商品・指定役務に関連する拒絶理由
(1)商標との関係で拒絶理由となる場合
商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなどは、指定商品・指定役務を限定する必要が生じます。
たとえば商標の中に「運輸」という文字が入っていたら、指定役務は運輸に関するものに限定したり、地名入りの商標では、たとえば「青森産のりんごを使用した菓子」のように限定することで登録が認められるようになったりします。
(2)政令で定める商品及び役務の区分に従っていない場合
出願書類には、政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定している必要があります(商標法第6条第2項)。
たとえば、「第3類 つや出し布」ではなく、「第21類 つや出し布」と記載する必要があります。
(3)指定された商品・役務の内容及び範囲が明確ではない場合
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です(商標法第6条第1項)
たとえば、「第2類 全ての商品」では不明確なため、具体的な商品を記載する必要があります。
「第10類 医療用特殊調度品」では内容が不明確なため、たとえば「医療用ベッド」、「医療用診察台」のように、具体的に記載する必要があります。
(4)商標の使用意思の確認
指定商品・指定役務は、その区分に含まれる代表的なすべての商品・役務を記載することもできます。
しかし、広範囲に記載しすぎると、それが拒絶理由になることも多くあります。
使用する意思のない商品・役務について出願をしても、実際に使用する予定のあるものか、審査で指摘されることもあります。
特に、小売等役務を含む第35類では、商標法第3条第1項柱書にある、使用意思の確認を審査で求められることが多くあります。
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用については、商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。
ただ、実際に使用するものであれば、その旨を明らかにして、登録することは可能です。
なお、登録後に長期間使用をしていないと、その商品や役務については、登録を取り消される場合があります。
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区分/指定商品・指定役務(商標登録する)
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?(Q&A・サポート)
カラーと白黒商標のどちらで登録するのがいいですか?
カラーの商標も、白黒(モノクロ)の商標も、実質的に同じ効力があるのが通常で、一般的にはどちらでも大差ありませんが、使用予定その他も考えて個別に検討し決めるのがよいでしょう
商標権の効力については、登録された商標と色彩が異なる色違い商標も、登録商標とは類似商標です。
実質的に登録商標と同一の効力があるのが通常です。
したがって、白黒の商標で登録し、色彩を変更したカラーの商標を使用することができますし、色彩のみが異なる商標を第三者が勝手に使用することはできません。
商標法ではどうなっている?
商標法では、登録商標の独占的効力については、
(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
とされています。
また、登録商標に類似する商標の使用については、同一・類似の指定商品・指定役務について使用することは、商標法第37条で、商標権侵害とみなされることになります。
色違い商標については、商標法第70条に規定されています。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
とあるので、「色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」は、登録商標に含まれるものとされるので、カラーの商標も、白黒(モノクロ)の商標も、実質的に同じ効力があるという冒頭の結論になるのです。
カラー商標か、白黒(モノクロ)商標か、検討するにあたっての注意点
ただ、色違い商標には、実質的に同じ効力があるという点に、注意点や例外はないのでしょうか?
「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする(商標法第70条)とされています。
ということは、色彩を登録商標と同一にしたとしても、登録商標と同一の商標とは認められないものは含まれないと解釈することもできます。
具体的な例を考えつきにくいのですが、たとえば、白と黒の2色の図形商標が登録されているとき、白の部分を黒に変更して使用している商標は、色彩を変更すれば同一の商標であるとは認められない可能性があるかもしれません。
そこまで極端な例ではなくとも、カラーの商標を、白黒(モノクロ)の商標にした場合には、色の濃淡の関係などで、大きく異なる印象を与える場合がないとはいえません。
カラーか白黒(モノクロ)か、商標を決めるにあたってのポイント
通常は、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合であっても、基本的にはカラーで出願するか、モノクロで出願するか、大勢に影響はありません。
実際に使用する商標の態様を考えれば、主としてカラー商標を使用する予定がある場合には、色彩のある商標で出願し登録することがよいでしょう。
カラーが付されることによって商標の特徴が際立ったり、その配色を模倣されたくない場合、あるいは、色彩にブランドイメージや企業のイメージカラーなどの意味合いもある場合などには、カラーの商標を選ぶのがよいでしょう。
たとえば、モノクロにすると、図形が見えにくくなってしまう、違う色なのにトーンが似てしまうといったような場合にも、カラーの商標の方がよいでしょう。
一方、状況により商標の色彩を変更して使用する場合、あるいは商品ジャンルごとに色彩を変更して使用する場合などには、モノクロの商標か、または代表的な色彩の商標を選ぶことがよいと思います。
類似商標調査の結果、他の商標との類似関係を見て検討し、カラーと白黒のどちらで出願するのがいいか、決定することもありますし、ケースバイケースです。
具体的には、ご相談、ご依頼をいただいてから、個別に検討のうえ決定することになります。
出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが?
指定商品・指定役務の範囲を拡大することはできません
商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商標の使用をする商品・役務を指定して行う必要があります(商標法第6条)。
ところで、商標を出願した後に、当初には想定していなかった商品や役務について、商標を使用することになることもあると思います。
出願後の補正では、指定商品・指定役務の削除、範囲を狭める訂正は可能
商標登録出願の手続では、出願内容の変更をする補正という手続もあります。
一部の指定商品・指定役務の削除や、区分の削除については、問題なく認められます。
たとえば「菓子」を「チューインガム」に補正するように、元の商品・役務をさらに限定するような補正は、可能です。
「食器類」から「コップ,茶わん」への補正 や、「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供」への補正をすることは、新しいものを加えたように見えて、範囲を縮小しているため、認められます。
しかし、出願時には含まれていなかった指定商品・指定役務を追加することは、認められません。
補正では、区分の追加、指定商品・指定役務の範囲を広げると、要旨の変更として却下されます
出願後に区分を追加したり、指定商品・指定役務を出願時より広い範囲に変更したりすることは、要旨の変更として、その補正が却下されます。
区分を追加する補正のほか、同じ区分に含まれる商品・役務であって、出願時には含まれていなかったものを追加することも、要旨の変更です。
商標法(第16条の2)では、
「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」
とされています。
要旨の変更かどうかは、次のように考えます。
たとえば「菓子」を「菓子及びパン」に補正するように、元の商品・役務にさらに追加するような補正は、要旨の変更として認められません。
「コップ,茶わん」から「食器類」への補正 や、「カラオケ施設の提供」から「娯楽施設の提供」への補正をすることは、範囲を拡大しているため、認められません。
願書に記載した、商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その要旨を変更するものであるときは、特許庁の審査で補正が却下されます。
指定商品・指定役務や、区分を追加したいときは?
どうしても商品・役務の追加をしたい場合には、新規に出願をするということになります。
したがって、同じ商標について、これらを追加する権利が必要であれば、その指定商品・指定役務や区分について、最初から出願をし直して登録することが必要です。
指定商品や指定役務を追加したいということは、出願前によく検討をしておけば、たいていの場合は避けられます。
ただ、出願時には考えもしなかった事業の拡大をする場合などに、ありうるかもしれません。
取扱商品の拡大などにより、区分を新たに追加したいということはありえます。
特に、登録後に時間がたって、区分を増やしたいために、新規に出願をすることがあります。
なお、補正が却下された後に、その手続補正書の内容での新出願とするという方法もあります(商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項)。
指定商品・指定役務や、区分を増やすための新規登録の注意点
追加したい商品・役務についてだけの新規出願をするのか、それとも追加したい商品・役務を含めた、出願全体を最初からやり直して新規出願とするのか、慎重に検討しなければなりません。
出願全体を最初からやり直す場合には、従来の出願は取り下げるのか、取り下げる場合にはそのタイミングはいつにするのか、弁理士に相談して判断してもらうのがよいでしょう。
たとえば、同一の商標について、第9類だけで登録しているときに、区分の追加が必要になって、第42類での登録を新規に行う場合があります。
このケースでは、1つの商標登録だったものが2つの商標登録となります。
登録後10年経過して、更新登録する際にも、2件それぞれについて更新登録をしなければなりません。
あるいは、同一の商標について、第3類「化粧品」だけで登録しているときに、指定商品の追加が必要になって、第3類「せっけん類,香料類」での登録を新規に行う場合もあるかもしれません。
このケースでは、1つの商標登録だったものが、2つの商標登録となります。
同じ1つの区分であるにもかかわらずです。
区分ごとにかかる更新登録料が、1区分で済むはずのものが2倍かかってしまいます。
上記の例で、更新登録のタイミングで、あえて更新登録をせずに、「第9類、第42類」の新規出願をして、それが登録になれば1つの登録にできるという方法もあります。
同様に、更新登録をあえてせずに、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」の新規出願をして、それが登録になれば1つの登録にできるという方法もあります。
出願中に追加をしたい場合にも、似たような方法をとる場合もありえます。
こうした場合には、更新登録とのタイミング、他人の出願との関係で、確実に登録できそうなものか、慎重に調査して、検討しなければなりません。
商標を少し変えたので、出願中の商標を直したいのですが?
出願後に商標そのものを変更することは、まず認められません、必要ならば新規出願のことも
商標を出願した後に、新規にロゴマークを作成したり、マークを変更したり、あるいはネーミングそのものに変更を加えてしまうこともあると思います。
しかし、ネーミングを変更したり、ロゴのデザインを変更したような場合であっても、出願後に商標そのものを変更することは、まず認められません。
商標登録出願の手続では、出願内容の変更をする補正という手続もありますが、商標そのものを変更することは、まずほとんどの場合には認められません。
カナをアルファベットにするような変更のほか、1文字か2文字を付け加えるなどであっても、要旨の変更となるのが原則です。
出願後の商標を補正により変更した場合には、ごく軽微な補正が認められた例がある程度です。
したがって一般的には行うものではありません。
例外としては、商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「エコマーク」、「特許」などの文字、商品の産地・販売地、登録商標であることを示すRマークなどがある場合に、これを削除することは、要旨の変更ではなく、認められると考えられます。
変更後の商標は、新規に出願して登録する
ネーミングを変更したり、ロゴのデザインを変更したような場合には、冒頭で述べた通り、商標を登録後に変更することは一切認められません。
したがって、変更後の商標についての権利が必要であれば、最初から出願をし直して登録することが必要です。
特に、変更後の商標が、登録した商標と類似しない場合には、新たな商標登録出願をして、早めに登録することが必要です。
登録した商標に、1文字か2文字付け加えただけでも、元の商標とは類似しない商標になってしまうことがあります。
なお、変更後の商標と、同一・類似の商標がないかどうか、調査をして確認しなければなりません。
そうでないと、登録できるかどうかの判断ができません。また、安心して使用することもできません。
変更後の商標が、登録した商標と類似する場合には、もう少し安心です。
第三者は、登録商標と類似する商標を登録することができないため、変更後の商標を登録されてしまうおそれが少ないためです。
ただし類似するかどうかは、結局は特許庁の審査しだいなので、微妙なケースがありえます。
やはり早めに新たな商標登録出願をして、登録をしたほうがよいでしょう。
補正により商標を変更したら要旨の変更とされたときは?
商標を出願後に、補正によって変更することは、ほとんど認められないことは上記で説明した通りです。
願書に記載した、商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その要旨を変更するものであるときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならないとされています。
商標法(第16条の2)では、
「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」
とされています。
このとき、補正が却下後にその手続補正書の内容での新出願とする方法もあります(商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項)。
その場合には、要旨変更とされた手続補正書の提出日が、新たな出願日とされます。
変更後の商標を、新規に出願する場合の注意点
以上みてきたように、出願の前に、よくよく内容の検討をする必要性がおわかりいただけるでしょう。
通常は、商標を補正するのではなく、新規にあらためて出願をしなければなりません。
この場合に、既に出願してしまった商標登録出願については、出願取下げをすることもできますが、新出願の前に取り下げてしまうと、第三者によって類似商標が出願されてしまうリスクがあるため、慎重を期す必要があります。
取り下げないで放置しておく方法もあります。
商標登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
半年前後から、場合によっては1年前後かかることもありますが、一定の場合には早期審査の手続きをとることもできます
商標登録の期間は、おおむね出願から5~6か月程度です。
ただし出願件数の増加などにより、審査状況によっては10か月前後かかることも多くなってきています。
詳しくは下記の通りです。
特許庁に商標を出願するまでの期間
初めに、商標登録をしたいというご依頼をいただいてから、調査・検討をし、出願書類を作成するなどして、特許庁に提出するまでには、案件にもよりますが、数日程度です。
特にお急ぎの場合には、この限りではありません。
特許庁に出願するまでの手順として、登録可能性の検討、類似商標があるかどうか等の確認を当事務所にて行います。
調査の結果、問題なければ、出願書類案を作成してご確認いただく流れになります。
その場合には、書類作成、出願までは、平均して数日です。
その結果、商標の変更やネーミング作成、ロゴマーク作成などの助言、ご相談が必要になることがあります。その場合には作業に応じた日数がかかります。
商標の出願後、登録までの期間
商標を出願してから、登録までの期間は下記の通りです。
登録までは審査に約半年かかりますが、類似商標がなく他の権利侵害のおそれがないと判断されれば、登録を待たなくても使用をすることができます。
審査期間が半年程度というのは、あくまでも平均的な審査の期間です。審査状況によって商標登録の期間は変動します。
特許庁から通知が当事務所に来るまでは、こちらでもわかりませんので、通知等がまいりましたら、すぐにお送りしております。
最新の状況は下記に記載されております。
商標審査着手状況(特許庁)
早期審査請求
なお一定の場合には、早期審査の請求ができます。
早期審査の対象案件となれば、期間が短縮されることも期待されます。
ただし、近年、審査の早期化が進んでおり、5か月、あるいはそれ以前に審査が終わることもありますので、早期審査の必要性は少なくなっていると思われます。
早期審査の対象とするかどうかの審査に時間がかかっては、かえって意味がないこともありえます。
早期審査の対象となる出願は、下記の通りです。
(1)出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願。
(2)出願人またはライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。
(3)出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願。
審査途中の手続での応答期間
出願後、商標登録の手続において、期間が指定される手続があります。
審査において、拒絶理由通知が届き、これに対して応答する場合には、さらに2~3か月程度の期間がかかります。
手続補完(出願の日の認定等)
特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません(商標法第5条の2第2項)。
この場合の相当の期間は、1月(一定の地域ではこれに15日を加算)です。
在外者の特例(2月)があります。
手続補正指令書の応答期間
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができます(特許法第17条第3項を準用)。
1 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
この場合の相当の期間は、30日です。
拒絶理由通知に対する応答期間
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(商標法第15条の2)。
この場合の相当の期間は、40日(一定の地域では55日)です。
在外者の特例(3月)があります。
期間延長請求
所定の場合には、期間の延長が認められる手続があります。
登録料の納付期限
登録査定が来たら、登録料を納付する期間は30日です(商標法第41条第1項)。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができます(商標法第41条第2項)。
商標権の存続期間
商標権の存続期間は、登録から10年間です。10年間ごとに更新登録が可能です。
(存続期間)
第一九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
期間についての通則
特許法に、下記の期間の通則が規定されています。
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。
期間の末日である期限日が、行政機関の休日に関する法律で、行政機関の休日であり執務を原則として行わない日として規定された、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、その翌日となります。
応当する日とは、たとえば、4月18日から3月という場合には、起算日が4月19日であれば(初日を算入しない場合)7月19日が最後の月の応当する日となります。
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?
区分とは、指定商品または指定役務の区分ともいい、商標登録出願をするときに指定する、業務分野ごとに分かれた商品や役務(サービス)の分類のことです
商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。
たとえば、化粧品と、美容・理容サービスを指定するときには、
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第3類】 化粧品
【第44類】 美容,理容
のように指定します。
上記の例でいえば、区分の数は2となります。
区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。
区分は、出願をする際に指定する
商標登録をするにあたっては、誰が出願人となるかのほかに、大きく分けて2つのことを決めておく必要があります。
一つは、商標を決めること。これには商品名などのネーミングを決めることのほかに、文字商標か、ロゴかといった検討が必要です。
そしてもう一つは、区分と、それに含まれる指定商品・指定役務(役務)を決めること。
商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務
の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)
区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたものです。それぞれの区分の内容は、国際的に共通しています。
第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。
たとえば、第1類は化学品、第5類は薬剤、第25類は服や靴などといったようになっています。
第35類から第45類までが広告業、金融業、建設業などのサービス業である役務の区分です。
詳しくは、下記の商標の区分のページに記載しています。
商標調査にあたっての区分の注意点
商標登録をする前には、類似商標がないかどうかの検索など、調査をすることが普通です。
商標調査をするにあたっても、また特許庁への手続をするにあたっても、商品・役務の決定をしなければなりません。
類似商標などの検索では、区分を指定して検索をすることができます。
しかし、ここで注意すべき点があります。
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありません。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。
類似商品・役務審査基準 特許庁
商品・役務名検索 特許庁
区分に関連する拒絶理由
(1)商標との関係で拒絶理由となる場合
商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。
たとえば商標の中に「カメラ」という文字が入っていたら、指定商品はカメラに関するものに限定し、地名入りの商標では、たとえば「青森産のりんご」のように限定することで登録が認められるようになることもあります。
(2)政令で定める商品及び役務の区分に従っていない場合
出願書類には、政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定している必要があります(商標法第6条第2項)。
たとえば、下記の例では区分に従っていないため、拒絶理由となります。
「第3類 つや出し布」
「つや出し布」は第3類ではなく、「第21類 つや出し布」と記載する必要があります。
「第41類 コンピュータソフトウェアの提供」
「コンピュータソフトウェアの提供」は第41類ではなく、「第42類 コンピュータソフトウェアの提供」と記載する必要があります。
(3)指定された商品・役務の内容及び範囲が明確ではない場合
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です(商標法第6条第1項)
たとえば、下記の例では指定された商品・役務の表示が不明確なため、拒絶理由となります。
「第2類 全ての商品」
それぞれの区分に属する商品は多数あり、これでは不明確なため、具体的な商品を記載する必要があります。
「第10類 医療用特殊調度品」
「医療用特殊調度品」では内容が不明確なため、たとえば「医療用ベッド」、「医療用診察台」のように、具体的に記載する必要があります。
(4)商標の使用意思の確認
まったく使用する意思のない商品・役務について出願をしても、実際に使用する予定のあるものか、審査で指摘されることもあります。
また、登録後に長期間使用をしていないと、その商品や役務については、登録を取り消される場合があります。
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用については、商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。
広範囲の指定商品・指定役務を記載した場合には、拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用の意思を確認されることもしょっちゅうです。
ただ、実際に使用するものであれば、その旨を明らかにして、登録することは可能です。
特に、第35類の区分では、小売業、卸売業など、おもにスーパーやショッピングサイトなどが登録する指定役務について、商標の使用意思の確認が行われることが多くあります。
区分の選択や、指定商品・指定役務の相談は弁理士に!
必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、専門的な話になりますので、商標に詳しい弁理士に相談することが必要です。
弁理士は出願人からヒアリングしたうえで、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、様々な工夫をして出願書類を作成します。
第三者の模倣を適切に排除できるよう、適切な区分を選択し、商品・サービスの内容について権利を取得したいものです。
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