商標調査をするには何が必要ですか?
商標調査をするためには、(1)調査する商標、(2)調査する業務の分野(区分、指定商品・指定役務など)が必要です。調査する目的が類似商標調査なのか、登録できるかどうかの確認か、商標権侵害にならないかの調査かによっても、調査内容が変わることがあります。弁理士に依頼するときは、相談をすれば必要事項は聞き取ってもらえるでしょう。
調査目的や調査する内容にもよりますが、一般的には、商標調査には次の事項が必要です。
調査目的が類似商標調査なのか、登録できるかどうかの確認か、商標権侵害にならないかの調査では、これらの情報に基づき、商標検索を行います。
商標権侵害の可能性を調べる調査では、具体的に問題となる商標権の存在がわかっているときには、後述する権利者名や番号での調査を行い、商標権の内容を確認する調査も必要です。
(1)調査したい商標
調査対象とする商標を決めますが、下記のようなパターンがあります。
文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」
図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど
文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者
読み方が類似する商標を検索する称呼検索では、商標調査の対象となる商標の候補、自分が使用したい商標や、調査対象とする他人の商標を決めておく必要があります。
図形商標調査であれば、具体的な図形の態様(形状や色彩など)を特定しておく必要があります。
(2)調査対象とする指定商品または指定役務(サービス)
調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば自分は商標登録ができません。
さらに、同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標権侵害になるおそれがあります。
どのような商品、どのような役務(サービス)について登録されている商標を調査するかを検討し、これにより調査対象とする商品・役務の区分(全部で45区分)と、指定商品・指定役務を決定します。
特定の出願人・権利者の商標や、特定の商標がわかっている場合の調査
出願人・権利者名、商標名、出願番号や登録番号により検索調査を行います。

弁理士に調査依頼をするときは?
必要事項のほかに、どのような調査をしたいのか、相談をすれば、まずは見積や調査日数などの回答がもらえます。
メール、お電話、FAXでも、ご連絡いただければお見積いたします
商標登録ドットコム™では、商標調査について、事前に必ずお見積を提示しています。
無料相談も行っていますので、いきなり費用がかかることはありません。
見積が必要な場合には、下記事項を、電子メール、FAX、またはお電話にてお知らせ下さい。
お見積にあたっての必要事項
(1)お客様のご連絡先。
(2)調査したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
(4)調査の目的は、商標登録のための検討か、商標権侵害にならないかの確認か等。
商標調査お見積
からご相談いただけます。
調査だけではなく、商標登録をご希望の場合
商標登録お見積
からご相談いただけます。
商標調査に必要な参照情報
商標調査は、単に類似検索をするだけではありません。
正確かつ専門的な判断をするためには、次のような情報をすべて参照、参考にして、調査を行う必要があります。
これらは弁理士が必要に応じて調査、確認をしますので、弁理士に調査依頼をするときには任せてしまって問題ありません。
区分と類似群コード
商標調査をするには、調査する商標のほかに、指定商品・指定役務と、その区分とを特定しなければなりません。
また、類似かどうかの調査には、類似群コードを参照する必要があります。
類似群コードは、特許庁の類似商品・役務審査基準で確認できます。
商標の拒絶理由
商標が、拒絶理由に該当するかどうかを、出願するときには検討しなければなりません。
出願のときの商標調査では、拒絶理由を検討し、必要な調査の種類を判断して、J-Plat Pat やインターネットなどの検索・調査を行います。
商標審査基準
拒絶理由のより詳細な判断、検討には、特許庁が定める商標審査基準を参照しなければなりません。
出願後、実際に拒絶理由通知を受領した際にも、商標審査基準を参照し、意見書による反論や、その他の対応方法を検討します。
商標検索の方法
必要な調査の種類がわかったら、商標の検索・調査を行います。
調査方法や注意点は、下記ページにまとめています。

