自分で特許庁に提出する方法は?
●提出方法
(1)特許庁への郵送
(2)特許庁の窓口での提出
の2つの方法があります。
●商標登録願への押印
個人の出願の場合には個人印、法人の出願の場合には代表者印を、商標登録出願人の欄に、朱肉を用いて鮮明に押印します。
個人の場合には実印でなくてもかまいませんが、特許庁用に統一した印鑑を用いましょう。
(印鑑に代えて、「識別ラベル」というシールを交付してもらい貼り付ける方法もありますが、ここでは触れません)
●手数料について
商標登録願には、区分の数に応じて、特許印紙を貼って手数料を納めます。
(特許印紙を扱っている郵便局と扱っていない郵便局があります。事前に日本郵便のウェブサイトでお調べになる等されることをお勧めいたします)
※収入印紙ではありません。ご注意ください。
特許印紙は、商標登録願の左上余白に貼り付けます。
●特許印紙の貼り付け
出願時の費用
・特許印紙を貼るときは、願書の左上の余白に貼るものとし、その下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意) ・ 特許印紙に割印をしてはいけません。
●提出手続
・特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。
・郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
(注意) 郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。
《送付先》 〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関 3-4-3 特許庁 御中
出願後の手続
●電子化手数料の納付
特許庁では書類をすべて電子化しており、財団法人工業所有権電子情報化センターから、商標登録出願の日から数週間後に、出願人に電子化料金の払込用紙が送付されてきます。
商標登録出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、支払いをします。
支払いを忘れて放置すると、最終的には出願が却下されてしまいます。注意しましょう。
磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料(電子化料金)は次の通りです。
2,400円+ 800円(1ページ当たりの単価)×〇枚(書面の枚数)
●出願番号通知
特許庁から、出願日、出願番号の記載がされたハガキが送付されてきます。
出願番号は、出願を特定するための番号で、審査が終了するまで用いられます。
関連ページ:
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