商標登録にはいくらかかるのですか?
商標登録をするためには、特許庁に出願する時と、審査が終了して登録料を納付する時に、特許印紙代がかかります。そのほかに、弁理士に依頼するときの弁理士費用と、書面で提出したときの電子化手数料がかかります
特許庁に納付する特許印紙代は、出願時と、登録時にかかります。
その内訳は下記の通りです。
登録時に支払う登録料は、一般的には10年間一括納付ですが、5年ごとに分割納付することも可能です。
区分の数 | 出願時費用 | 登録時費用10年間(カッコ内:5年間) |
1区分 | 12000円 | 32900円( 17200円) |
2区分 | 20600円 | 65800円( 34400円) |
3区分 | 29200円 | 98700円( 51600円) |
4区分 | 37800円 | 131600円( 68800円) |
5区分 | 49800円 | 164500円( 86000円) |
6区分 | 58400円 | 197400円(103200円) |
手続料金計算システム
手続料金計算システム 特許庁
弁理士費用
特許庁への出願手続きは、自分で行うこともできますが、依頼するときは弁理士が代理人として行います。
弁理士費用は、おおむね出願から登録まで数万円かかります。
格安費用をうたう事務所もありますが、出願前の検索作業を自分で行うようにしていたり、弁理士が助言、アドバイスを行う場合には、結局は追加費用がかかる例も見られます。
電子化手数料
郵送または窓口で、紙の書面で商標登録願を提出する場合には、電子データにするために、電子化手数料がかかります。
弁理士事務所であれば、インターネット出願に対応しているため、電子化手数料はかかりません。
納付方法
オンライン | 紙(郵送・窓口) | |
クレジットカード 発行会社所定の3Dセキュア登録が必要 |
〇 | 〇 特許庁窓口のみ |
口座振替 事前に特許庁に銀行口座を登録 |
〇 | × |
現金納付(Pay-easy) インターネット出願ソフトで納付番号を取得して支払い |
〇 | △ インターネット出願ソフトで事前手続き |
現金納付書 特許庁に現金納付書交付を依頼し、支払後は納付済証を提出 |
△ 出願料は手続補足書の提出が必要。 登録料・更新料は利用不可 |
〇 |
予納 | 〇 | 〇 |
特許印紙 | × | 〇 |
特許印紙
特許印紙を扱っている郵便局と扱っていない郵便局があります。
事前に日本郵便のウェブサイトでお調べになる等されることをお勧めいたします。
※収入印紙ではありません。ご注意ください。
自分で出願し、拒絶理由通知が来てしまいました。対応できますか?
拒絶理由通知が来てからのご相談は、もちろん可能です
ご相談、ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。
自分で商標調査や商標登録出願をしただけでも大変だったのに、忘れた頃に、いきなり特許庁からものものしい通知が来たら、動転してしまうことでしょう。
商標法の条文が書いてあったりして、何となく意味がわかっても、どうしていいかお困りのこともあると思います。
このようなとき、ご自分で出願をした場合であっても、拒絶理由通知が特許庁から来た後に、ご依頼いただくことも可能です。
ただし、拒絶理由通知に対し、必ず対応が可能であるとは限りません。
出願の内容と拒絶理由通知の内容を検討し、対応できそうかどうかの見込みや、お見積をお答えいたします。
応答期間には期限がありますので、お早めに
なお、拒絶理由通知には応答期限がございます。なるべくお早めにご相談ください。
※拒絶理由通知への対応期限の数日前までにご相談いただかないと、対応できない場合があります。
拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行う拒絶理由対応プラン(30000円+消費税)をご用意しています。
※総額30000円(税別)は上限のため、拒絶理由通知の内容によっては、10000円~20000円(税別)で済む場合があります。
返信の見積にてお知らせいたします。
費用は内容により変動いたします
一例(3区分以内として)
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第3条第1項柱書)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第4条第1項第11号)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第6条)10000円程度
商標の使用意思の確認(商標法第3条第1項柱書)20000~30000円前後
※出願の名義変更や住所変更手続きなどを伴う手続が必要な場合には、別途費用がかかりますのでお見積いたします。
※手続をしても見込みがない場合があります。別途の出願をする等、他の対応方法があれば、返信にてお知らせいたします。
関連ページ:
自分で商標登録をする相談にはのってもらえますか?
自分で出願する際に弁理士が補助する有料プランをご用意しており、それに関するご相談には対応しておりますが、詳しくは下記をご覧ください
当サイト(金原商標登録事務所)では、無料相談を受け付けております。
ただし、弁理士事務所の業務の性格上、弁理士に依頼する前段階でのご相談を原則としております。
自分で商標調査をするための検索方法についてのご質問、 自分で商標登録をするための書類作成方法・指定商品や指定役務についてのご質問、知識や判断の提供などは、無料相談の対象とはなりません。
しかしご自分では対応が難しいなどの場合には、相談先としてご利用ください。
たとえば、自分で手続はしたい、または既にしているが、それについての有料相談・補助等のご依頼を検討されている方には、下記のプランがあります.
その他、各種ご相談に応じております。
調査や出願書類の作成を補助してもらいたいときは
ご自分で商標登録をとお考えの方向け限定で、商標調査と書類作成をセットで行う弁理士補助プラン(総額15000円+消費税)。
このプランは、自分で提出等するものですが、調査から出願書類完成までは弁理士が行うため、通常の弁理士に出願を代理人として依頼する場合と同じグレードのものです。
自分で調べながら調査し、書類を作るよりも時間的なロスもありません。
事前にお見積をいたしますので、お気軽にご相談いただけます
その他、商標調査だけのご依頼、あるいは自分で作成した書類のチェックだけ、あるいは拒絶理由通知が来たときの対応だけ、といった場合のご相談につきましては、お問い合わせいただければお見積いたしております。
ネット上の信頼性に欠ける情報にはご注意
なお、最近、自分で商標登録できるといった解説サイトなどのウェブサイトが見受けられますが、運営主体や執筆者の信頼性があいまいな情報や、古くなっている情報なども多く、ウェブサイトの掲載情報をうのみにすることはお避けください。
既に一部の情報が古くなっているものや、紹介されている商標調査方法では不十分であるものなども見受けられます。
また、リスク等についての説明が足りないと思われるものも多いため、ご注意ください。
特許庁のウェブサイトに掲載された一次情報の確認を
弁理士に依頼していない場合、特許庁に対する手続は、各種の改正などで変更になる場合もありますので、必ず特許庁の一次情報をご覧ください。
商標登録は、自分で手続をすることができますか?
可能ですが、ただし専門的な知識が必要です
自分で商標登録を試みたが、結局できなかったという事例やご相談が頻発しています。失敗した時のリスクも考えて慎重に調べましょう。
書類の作成方法や、手続方法は、特許庁のウェブサイトに掲載されています。
●わからないときは
商標登録をする方法として、
(1)弁理士に依頼する
(2)自分で手続きをしたいが、弁理士に補助してもらう
それぞれのメリット・デメリットをご検討のうえ、ご利用ください。
(1)弁理士に相談し依頼する
商標登録にあたっての必要事項を、ご相談・ご依頼の際にお知らせください。
お見積や手続きのご説明、その他、必要な事項の検討や、検索・調査をしたうえで、ご希望に沿った対応をいたします。
当サイトに掲載しております詳細な内容は、ご覧いただければより理解が深まると思います。
ただ、時間を無駄にはできません。面倒な調査や専門的な検討、細かい書類作成のことなどは、すべて弁理士が行いますので、お任せください。
商標登録できそうかどうか、その可能性を判断し、無料でお答えいたします。
ご相談についての回答や、手続のご説明、お見積を返信いたします。
(2)自分で手続きをしたいが、弁理士にも補助してもらいたい
費用の節約とともに、専門的な判断を仰ぎ時間的にも急ぎたい。
その場合には、弁理士の補助を優先して受けるべき部分は、事前の検討、商標調査と、拒絶理由を受けないような指定商品・・指定役務の記載方法の相談です。
これらは有料になりますが、作業内容に応じて、通常の出願費用の一部だけですむように、お見積いたします。
ご自分で商標登録をとお考えの方向け限定で、商標調査と書類作成をセットで行う弁理士補助プラン(総額15000円+消費税)
こちらは、自分で提出等するものですが、調査から出願書類完成までは弁理士が行うため、通常の弁理士に出願を代理人として依頼する場合と同じグレードのものです。自分で調べながら調査し、書類を作るよりも時間的なロスもありません。