登録可能性が低い場合にはあきらめなければいけませんか?
あきらめずに登録の可能性に賭けて最善を尽くすこともありますが、別の商標への変更をお勧めすることもあります。特にそのままでは第三者の商標権を侵害する可能性があって、登録できないばかりか、商標の変更や損害賠償されるリスクもあるケースでは、商標の変更をお勧めしています。個別のケースごとに、他にできる方法はないかも含め検討し、判断いたします。
商標調査の結果、登録可能性が低いというご報告をした場合には、必ずしもあきらめなければならないということはありません。
どうやっても無理であろうと判断できる場合には、費用も無駄になってしまうため、出願をお勧めしないことも多くあります。
また、登録できそうかどうかの可能性が、たいへん微妙である場合があります。
たとえば、他人の商標が類似商標であるかどうかが微妙な場合や、識別力があるといえるかどうかが微妙であるときなどです。
このようなときには、その検討結果をご報告の上、それでも出願を希望されるかどうか、ケースバイケースで対応いたします。

登録可能性を高めるための検討やご提案をするケースも
登録可能性を高めるためのご提案などをすることもあります。
他の言葉を付け加えて、少し商標をアレンジしてみる、あるいはデザインしたロゴにする、その他のご提案をする場合があります。

ただし、商標を登録するのは、自分が使用する商標を保護するためであり、現実に使用される商標を守ることができる出願でなければ意味がありません。
たとえば使用もしないロゴを作ったり、使用しない他の言葉と組み合わせた商標で出願をしても、それを使用するのでなければ意味がありません。
登録可能性が低くても出願をご要望される場合の注意点
登録可能性が低くても出願をご要望される場合には、ご要望に添うことはできますが、注意点があります。
後から商標を変更しなければならない可能性
他人の商標が類似商標であるかどうかが微妙な場合に、あえて出願をしたとします。
既に使用している商標について、今から変更が難しいという理由で、出願してみることはありえます。
その結果、登録できれば問題はないのですが、登録できなかった場合には、他人の商標権の侵害に問われるおそれがあることもあります。
また、類似商標があるために出願が拒絶になった後に、別の商標に変更しなければならないこともあります。
しかしこうした場合でも、本来は、登録可能性が高い商標か、少なくとも他者の商標権侵害にならないような商標を、初めから出願されることをお勧めいたします。
特にそのままでは第三者の商標権を侵害する可能性がある場合には要注意
商標登録をしたいという相談を受けて、出願前の調査をしてみると、Mb>明らかに類似する商標権を第三者が既に保有しているケースもあります。
依頼者は気づいていない場合もありますし、知っていて相談してきたということもあります。
さらにこのようなケースの中には、相談者が既に商標の使用を開始、継続していて、第三者である商標権者にそのことを気づかれているケース、あるいは気づかれていないケースもあります。
ときには商標権者から警告等を受けて慌てて自分も商標登録をしたいと考えたという相談も受けます。

第三者の商標権を侵害する可能性がある場合には、登録できないばかりか、商標の変更や損害賠償されるリスクもあります。
基本的にこのようなケースでは、商標の変更をお勧めしています。
個別のケースごとに、第三者が保有する権利の状況や、商標の使用状況などを調査するなどして、他にできる方法はないかも含め検討し、判断することもあります。
いずれにしても細心の注意が必要な案件となりますので、拙速に第三者である商標権者に連絡をとるなどせずに、弁理士に相談しなければなりません。
商標を新規に考えることができる場合には?
登録できなければ別の商標を選択できる場合や、商標の変更が容易な場合には、登録できる可能性が低くてもやってみる価値があるかもしれません。
新規に考えて使用を開始する商標の場合には、最初から別の商標に変えて、登録できる可能性が高いことを確認してから、出願をすることをお勧めしています。

