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地方競馬の危機?-商標を調べてみた -2007年03月12日
社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会(JBC)が、今年秋に大井競馬場で予定されている「第7回JBC競走」への支援中止の通知したとの報道を見たので、競馬には門外漢で、しかも仕事をまだしていましたが、ついでに商標調査をしてみました。
特許庁の電子図書館にアクセス。
商標の読み方「ジェイビーシー」で、競馬の開催・運営が含まれる第41類を指定。
したがってそれ以外の検索では見ていません。ほかにもあるかもしれません。
検索結果216件。
読み方の異なる商標や、競馬に関係しない商標も検索結果には出てきます。
ロゴマークはこれですね。
商標登録第4561070号
登録日:平成14年(2002)4月19日
権利者:社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会
第41類:競馬の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,動物の供覧,当せん金付証票の発売,興行場の座席の手配・・・等々、
第42類(旧区分):家畜の診療,飲食物の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,・・・等々、が指定されていました。
なお、調査した限りでは、「JBCクラシック」「JBCスプリント」という登録はありませんでした。
(2007年3月12日調査)
商標権は、同一・類似の商標を、指定されたサービス(役務)と同一・類似の業務について、権利者の許諾なくして使用することができないという権利です。