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飲食店のテイクアウト・出前・通信販売の商標登録について -2020年07月30日
商標登録をするにあたっては、まず、類似商標がないかどうか、その他の必要な調査を行います。
また、実際に登録するにあたっては、登録したいネーミングやロゴなどの商標と決めるとともに商標を使用する業務を定めた区分を決定する必要があります。
商標登録の区分については、第1類から第45類までの45の区分があり、この中から最低1つ、あるいは複数を指定して登録を行います。
これらの内、第1類から第34類までが商品の区分、第35類から第45類がサービスの区分となっています。
飲食店が商標登録を行う場合には、第43類の「飲食物の提供」での登録は不可欠なものです。
ところが、店内での飲食以外に、お持ち帰り、テイクアウト、出前、通信販売などを行うケースがあります。
特に昨今では、新型コロナウイルスの影響などにより、テイクアウト需要が高まっており、飲食店の方々も、テイクアウトを開始される事例が多くなってきています。
ところが、こうしたテイクアウトや通信販売の場合には、第43類の「飲食物の提供」にはあたりません。
たとえ第43類の「飲食物の提供」で必要な商標登録をしていたとしても、テイクアウトや出前、通信販売、訪問販売等の場合には、権利の範囲に含まれません。
第29類、第30類の飲食物や、第32類、第33類の飲料、場合によっては第31類の農林水産物などの商品区分に含まれることが考えられます。
特に、商品区分では他人に商標登録がとられていたといった場合には、他人の商標権に抵触するリスクがあります。
また、、第35類の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定するケースも想定されます。
当サイトでは、テイクアウト、出前、通信販売等をご検討中、あるいは開始されました飲食店の皆様のご相談に随時対応いたしております。
新型コロナウイルスの影響により業務に支障が生じておられる皆様には、特別に割引等のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご一報ください。