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区分の選択&指定商品・指定役務の記載の注意点-商標登録ドットコム™

区分の選択&指定商品・指定役務の記載の注意点

一般的な注意事項

注意事項1:商品・役務を指定しての類似商標調査

指定商品・指定役務(サービス)の区分は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、出願をしても登録にはなりません。したがって
必ず事前に類似商標調査をすることが必要です。

注意事項2:類似商標の判断

商標が同一か類似で、商品・役務が同一か類似の場合には、同一または類似商標です。
類似商標を他者に先に取得されていた場合には、その商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。
商標権は、同一の商標の使用を占有できるだけではなく、類似の商標の使用を禁止する効力を有します。類似商標の使用は侵害とみなされますが、類似かどうかの判断は専門的知識が必要です。

注意事項3:商品の半完成品・部品・原材料の区分

商品の完成品は、その機能や用途に従って、どの区分に属するものであるかを判断します。
半完成品である部品や、原材料については、その加工の程度等により、完成品と同じ区分になる場合のほか、原材料の区分になる場合がありえます。
慎重に判断し、必要であれば完成品と原材料双方の区分を指定することもあります。

注意事項4:新しいジャンルの商品・サービス

しかし、分類表にない新しい商品・サービスについては、どの区分に属するかを判断しなければなりません。

たとえば助言・指導・情報の提供などの役務では、経営コンサルティングであれば第35類になりますが、金融や不動産売買についての助言・指導・情報の提供は第36類、法律についての助言・指導・情報の提供であれば第45類のようになります。

ソフトウェアの提供に関しては、その提供形態により、「第9類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」になる場合や、「第42類 電子計算機のプログラムの提供」、「第42類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」になる場合などがあります。

注意事項5:商品の販売業

商品を販売するサービスであっても、「〇〇販売業」のような指定はできません。
こうした場合には、それぞれの商品が属する商品区分を指定するか、第35類の小売等役務を指定します。
一般的には、第35類の小売等役務は、デパート、スーパー、卸売業、ECサイトなどが指定する区分です。
なお、インターネット等のメディアにおいて商品の紹介などをするサービスであれば「第35類 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供」とする必要があります。

注意事項6:商標の使用意思の確認

商標の実際の使用または使用意思の確認のための審査については、下記の運用がなされます。
願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。

商標の使用意思の確認が必要な類似群についての運用


商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)[PDF]

願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、商第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用の意思を確認する。

(1)小売等役務を除く商品・役務の全般について

1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。
【取扱い】
原則として、1区分内において、23以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
ただし、類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務のうち、23以上の類似群が付与されている商品又は役務を指定している場合、その商品又は役務が属する区分において、その付与されている類似群数を超えない範囲で商品又は役務を指定しているときにはこの限りでない

(2)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について

1「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
2 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定した場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
3 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
【取扱い】
小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K04(12A05)」の場合、類似群の数は2であるが、12A05は取扱商品の類似群であるため、1の類似群として取り扱う。

類似群の数え方

1 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数ある場合)
この例では、類似の関係にない複数の小売等役務が指定されているので、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(小売等役務の取扱商品の類似群はカウントしない。)。

2 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については④参照)。この場合は合計1となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

3 「その他小売等役務」類似群35K99を有する指定役務が複数あり、相互に類似する場合
「その他の小売等役務」の類似群(35K99)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。この例では、「治療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「手術用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似するものであるため、合計1となり、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

4 「その他小売等役務」類似群35K99を有する役務が複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の小売等役務」であれば重複カウントする。この例では、「ヨットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「グライダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似しないものであるため、合計2となり、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

5 小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する役務の場合
小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する場合であっても、小売等役務の取扱商品表示が、他に適当な表示がない場合においては、第3条1項柱書の要件を満たすと判断する。

6 第35類において、小売等役務の類似群35K01~35K99を有する役務と、第35類のその他の役務が指定されている場合

(例1)
小売等役務の類似群が一つ含まれている場合も他の類似群と同様にカウントする。ただし、小売等役務の取扱商品の類似群(この場合21C01)はカウントしない。この例では合計23となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

(例2)
第35類において類似群が22以下であっても、その中に類似の関係にない小売等役務が複数ある場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(ただし、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されるのは小売等役務についてのみ。)。

(例 3)
類似の関係にない小売等役務が複数あり、第35類において23以上の類似群を有する場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

商品・役務の全般について

7 一区分内に、一の類似群を有する指定商品(指定役務)が23以上あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については9参照)。

8 一区分内に 、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似する場合
同じ「その他の類似群コード」を有する商品(役務)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。

9 一区分内に、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の類似群コード」であれば重複カウントする。


必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、さまざまな工夫を要する場合があります。
他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。


区分についてQ&A

指定商品・指定役務とは何ですか?
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?
出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが?




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