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判決例(4条1項10号)-商標登録ドットコム™

コンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められる引用商標は、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、周知商標であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成3年(行ケ)第29号
【事案】
本件商標は、「コンピューターワールド」の片仮名文字を横書きしてなり、第26類「新聞、雑誌」を指定商品とするものである。
本件引用商標は、「COMPUTERWORLD」の欧文字よりなり、「新聞」の題号として使用されているものである。
【判決における判断】
商標法4条1項10号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、(1)主として外国で商標として使用され、それが我が国で価値のある商品、権威のある商品を表示する商標として報道、引用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標及び(2)わが国で商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標を言うと解するのが相当であって、その理由は、同号所定の要件が商標登録拒絶および無効事由とされた立法趣旨には、商品の出所の混同を防止することが含まれることが明らかであり、この立法趣旨からみれば、(1)の商標と、(2)の商標とを区別して、(1)の商標又は(1)に類似する商標の登録を認めることによる商品の出所の混同を容認する理由はなく、また、同号には「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るに至った原因を(2)の商標にのみ限定する文言もなく、さらに、「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合にはその需要者間に広く認識されていれば足りるものである(需要者において商品の出所の混同が生じてはならない)。
原告は昭和42年以降米国で「COMPUTERWORLD」を表題とした週刊新聞を発行しているが、本件商標の出願時に前記(1)及び(2)に言う商標となっていたとするに足りる証拠はないが、コンピューターが米国で開発・企業化され発展してきたものであり、従来、わが国のコンピューター関連業界等は米国におけるコンピューター関連情報に大きな関心を払ってきたことは当裁判所に顕著な事実であるところ、昭和45年頃から同55年頃までの間に「COMPUTERWORLD」紙の記事の要約・表題等がわが国で発行された海外のコンピューター関連のニュースを紹介する雑誌・刊行物に頻繁に紹介され、それらの紹介記事には出典として「COMPUTERWORLD」紙の名が明示されていること、また、昭和48年に被告が発行する、その分野でわが国の有力な新聞である「電波新聞」第一面の記事中に「米国で最も権威あるといわれる「COMPUTERWORLD」紙」と紹介していること等からすれば、遅くとも本件商標の出願時前には「COMPUTERWORLD」紙の名は、わが国のコンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められるから、本件引用商標は上記(1)の商標となっていたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当する。


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