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判決例(4条1項10号) -商標登録ドットコム™

「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)430号
【事案】
本件商標は、「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きして成り、第36類「建物の貸与、建物の売買、土地の売買、土地の貸与」等を指定役務とするものである。
原告は、「インター・シティ株式会社」の商号で不動産業を営んできている者である。
原告は、本件商標の登録を無効とすることについて審判を請求したが、審決では、下記の通りの審決がなされた。
・「INTER・CITY」、「INTER CITY」、「インター・シティ株式会社」、「インターシティ」、「インター・シティ」の各商標は、本件商標の登録出願前から我が国又は外国において広く認識された商標であると認めることはできないから、商標法4条1項10号、15号、19号のいずれにも該当しない。
・本件商標は、原告の名称である「インター・シティ株式会社」を含むものでもなく、原告の略称である「インター・シティ」及び「インターシティ」を著名であると認めることはできないことから、原告の著名な略称を含むものであるとすることもできないので、商標法4条1項8号に該当しない。
・本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形によって成る商標、社会公共の利益に反し社会の一般道徳観念に反するような商標、他の法律によってその使用が禁止されている商標のいずれにも当たらないこと、引用商標が本件商標の登録前に取引者・需要者間に広く認識されているとはいえないこと、本件商標と引用商標とは類似しない商標であることから、他人の使用商標を盗用したものであると認めることはできないことなどから、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」と認めることはできず、商標法4条1項7号に該当しない。
この審決に対し、無効にすべきでないとした審決の取消を求めた事例である。
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【無効理由】
商標法第4条第1項第7号
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
【判決における判断】
商標法4条1項10号、15号による周知商標の保護は、登録主義をとる我が国の商標法の下で、例外的に、未登録商標であっても、それが周知である場合には、既登録商標と同様に、これとの間で出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を排除することを認めようとするものである。しかも、商標登録出願が排除されると、出願人は、当該出願商標を、我が国のいずこにおいても、登録商標としては使用することができなくなる、という意味において、排除の効力は全国に及ぶものである。これらのことに鑑みると、周知であるといえるためには、特別の事情が認められない限り、全国的にかなり知られているか、全国的でなくとも、数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であると解すべきである。
首都圏における人口は約4000万人に上ること、首都圏においては、多数の業者によって膨大な不動産情報が発信されていることを前提にして考えた場合、引用商標が首都圏において取引者・需要者の間に広く知られているという状態が生まれるためには、原則として、引用商標につき、取引者・需要者に知らせるための活動が、平均的な不動産業者が一般に行う程度を大きく超えて行われることが必要であり、そうでない限り、たとい、長年使用してきたとしても、上記状態は生まれることはないというべきである。ところが、原告の主張するところを前提にしても、引用商標につき上記のような活動がなされたものということはできず、本件全証拠によっても、このような活動がなされたことを認めることはできない。引用商標につきこのような活動がなくても上記状態が生まれ得ると考えさせるものは、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。
したがって、引用商標の周知性が認められない以上、本件商標が、商標法4条1項10号に該当しないとした審決に誤りはない、というべきである。

原告は、「インターシティ」、「INTERCITY」も原告の名称であると解すべきである、と主張する。しかしながら、原告は株式会社であり、株式会社については、その商号が商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は、同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきである(最判昭和57年11月12日・民集36巻11号2233頁参照)から、本件においては、商標法4条1項8号の「他人の名称」に該当するのは、原告の商号である「インター・シティ株式会社」であり、そこから株式会社の名称を除いた「インター・シティ」又は「インターシティ」、「INTERCITY」は、「他人の名称の略称」に該当するにすぎない。
本件商標が原告の名称である「インター・シティ株式会社」を含むものでないことは、明らかである。また、原告の略称である「インター・シティ」、「インターシティ」及び「INTERCITY」が著名であると認めることができないことは、引用商標の周知性について前に述べたところから明らかである。本件商標を、商標法4条1項8号に該当するものとすることはできない。

原告は、被告が、引用商標を盗用して本件商標を登録したものであるから、商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する、と主張する。
甲第4号証の1、第5、第6、第129、第133、第136号証によれば、原告と被告とは同一地域である東京都港区で長年営業を行ってきた同一業者であって、同じ不動産情報会社の会員であることが認められ、これにより、被告は、本件商標の登録出願時において、「インター・シティ株式会社」が原告の名称であることを十分知っていたと認めることができる。
しかしながら、本件商標中の「インターシティ」、「INTERCITY」の語は、前記のとおり、一般的な英語に由来する語であるがゆえに、多数の者に用いられやすい語であるということができることに照らすと、被告が、上記語を採用したのは、原告による使用の事実と関係してのことではなく、上記一般的な語としての側面に着目してのことであった可能性が高いものというべきである。
本件商標に用いられた「インターシティ」、「INTERCITY」の語は、他の語と結合することによって、容易に自他識別力を失う可能性が大きく、その自他識別力は弱いものといわざるを得ないから、「品川」以外の他の地名や一般形容詞を付加することによって、別個の観念が発生したものとして容易に別個の商標権が成立することが認められやすいというべきであり、原・被告を含め、このような性質を有する語を自己の商標として選択した者は、その語が他の者の商標の一部として上記のように使用されることを、甘受しなければならないものというべきであることは、既に説示したとおりである。
以上のとおりであるから、たとい被告が本件商標出願時に原告の名称を十分知っていたとしても、被告が「インターシティ」、「INTERCITY」の語を含む本件商標を採用し、登録したことが、「原告の名称を盗用したもの」として、商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する、とすることはできないというべきである。

商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和57年(行ケ)110号
【事案】
本件商標は、「DCC」の欧文字を横書きしてなり、第二九類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和四六年三月一八日に商標登録出願され、昭和四八年八月二日に出願公告、昭和四九年一一月一日に設定登録されたものである。
請求人(原告)は、本件商標は請求人がその営業としてコーヒー、ココア、紅茶について永年使用した結果、本件商標の登録出願の日前より需要者の間に広く認識されていたものであるから、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであり、さらに出所の混同を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第15号の規定にも、違反して登録されたものであるとして、商標登録の無効審判を請求したが、無効にすべきでないとした審決の取消を求めた事例である。
【無効理由】
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
【判決における判断】
コーヒーは、いわゆる専業的な喫茶店のみならず食堂、レストラン、グリル一般でも営業用に供され、一般家庭でも日常手軽に消費される嗜好品であって、全国的に流通し、地域的嗜好特性も格別認めがたい商品であることが認められる。しかも、原告製品が独自の原材料の独占、調合若しくは焙煎法、したがってまた、これに基づく他と際立った独特の風味をもって知られているとの立証もない。
かかる全国的に流通する日常使用の一般的商品について、商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、後に出願された商標を排除し、また、需要者における誤認混同のおそれがないものとして、保護を受けるものであること及び今日における商品流通の実態及び広告、宣伝媒体の現況などを考慮するとき、本件では、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきである。
しかるに、前記認定事実によれば、原告の使用によってDCCが、主として専業的な喫茶店をはじめとする当該継続的取引先の相当数の取扱業者の間で、原告の営業ないし原告取扱いのコーヒー等の商品を表示するものとして認識されていたことこそうかがわれるけれども、その主な販売地域である広島県下でも専業的な喫茶店等に対する取引占有率は最高30パーセント程度に過ぎず、成立に争いのない乙第5号証ないし第7号証によって認められる右以外の一般的な食堂、グリル、レストラン等の存在をも考慮すると、DCCを原告の業務に係る商品を表示するものとして認識していた同種商品取扱業者の比率は更に下まわるものといわねばならず、隣接県である山口県、岡山県等におけるそれらの比率は遥かに広島県に及ばないものであるから、商標法第4条第1項第10号に規定するような需要者の間に原告の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されていたものとまではいい難い。
したがつて、本件商標がその登録出願日前に原告の営業に係る商品を示す商標として需要者の間に広く認識されていたとは認められないとした審決の判断に誤りはなく、この認定事実を前提として、原告主張の無効事由の存在を否定した審決に、違法の点はない。

コンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められる引用商標は、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、周知商標であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成3年(行ケ)第29号
【事案】
本件商標は、「コンピューターワールド」の片仮名文字を横書きしてなり、第26類「新聞、雑誌」を指定商品とするものである。
本件引用商標は、「COMPUTERWORLD」の欧文字よりなり、「新聞」の題号として使用されているものである。
【判決における判断】
商標法4条1項10号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、(1)主として外国で商標として使用され、それが我が国で価値のある商品、権威のある商品を表示する商標として報道、引用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標及び(2)わが国で商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標を言うと解するのが相当であって、その理由は、同号所定の要件が商標登録拒絶および無効事由とされた立法趣旨には、商品の出所の混同を防止することが含まれることが明らかであり、この立法趣旨からみれば、(1)の商標と、(2)の商標とを区別して、(1)の商標又は(1)に類似する商標の登録を認めることによる商品の出所の混同を容認する理由はなく、また、同号には「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るに至った原因を(2)の商標にのみ限定する文言もなく、さらに、「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合にはその需要者間に広く認識されていれば足りるものである(需要者において商品の出所の混同が生じてはならない)。
原告は昭和42年以降米国で「COMPUTERWORLD」を表題とした週刊新聞を発行しているが、本件商標の出願時に前記(1)及び(2)に言う商標となっていたとするに足りる証拠はないが、コンピューターが米国で開発・企業化され発展してきたものであり、従来、わが国のコンピューター関連業界等は米国におけるコンピューター関連情報に大きな関心を払ってきたことは当裁判所に顕著な事実であるところ、昭和45年頃から同55年頃までの間に「COMPUTERWORLD」紙の記事の要約・表題等がわが国で発行された海外のコンピューター関連のニュースを紹介する雑誌・刊行物に頻繁に紹介され、それらの紹介記事には出典として「COMPUTERWORLD」紙の名が明示されていること、また、昭和48年に被告が発行する、その分野でわが国の有力な新聞である「電波新聞」第一面の記事中に「米国で最も権威あるといわれる「COMPUTERWORLD」紙」と紹介していること等からすれば、遅くとも本件商標の出願時前には「COMPUTERWORLD」紙の名は、わが国のコンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められるから、本件引用商標は上記(1)の商標となっていたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当する。

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