商標登録ドットコム > 商標登録事務所通信 > 商標豆知識 > 商品の普通名称は自由に使用可能

商標豆知識-商標登録ドットコム™

カテゴリー

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

商品の普通名称は自由に使用可能 -2006年08月12日

商標は、指定商品について登録されたら、その指定商品(類似商品を含む)についてのみ、独占使用権が発生するものです。
商標権侵害だと警告されたら、商標権の内容を確認すること、判断ができなければ専門家に相談することです。誤った知識に基づく警告や、意図的に拡大解釈した警告がされることもあります。

「パワーストーン」とは、魔法的・魔術的な効果を持つとされる鉱物やその装飾品の名称として、一般的に使用されている言葉と考えられます。
これを指定商品「石」について登録することはできないと思います。
まったく異なる商品について商標登録がされても、石やその装飾品に類似しない商品について独占使用権が発生するわけではありません。

さらに、普通名称など一般的名称が、他の特徴的な言葉と組み合わされて登録された場合などには、その特徴的なところに独占権があると考えられます。
普通名称などの一般的名称は使用可能です。
下記の通り、法律に明記されています。

商標法第26条(商標権の効力が及ばない範囲)
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。

1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
3 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
4 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
(以下、省略)


関連ページ:

商標豆知識

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved