「バター200」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和38-4121
【事案】
本願商標は、「バター200」の文字を角ゴシック体風書体で太く顕著に左横書きしてなり、第31類「バター」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
本願商標の構成は取立てて特異の構成と認めることはできないし、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるから、これを指定商品に使用しても何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。