「バター200」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和38-4121
【事案】
本願商標は、「バター200」の文字を角ゴシック体風書体で太く顕著に左横書きしてなり、第31類「バター」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
本願商標の構成は取立てて特異の構成と認めることはできないし、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるから、これを指定商品に使用しても何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
参考登録例

登録第5228571号
登録日:平成21(2009)年 5月 1日
商標:北100
権利者:雪印メグミルク株式会社
第29類 セラミド・たんぱく質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品,たんぱく質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品,(以下略)

登録第5798320号
登録日:平成27(2015)年 10月 9日
商標:ゴールド100
権利者:株式会社東京商品取引所
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第36類 商品先物取引の売買・媒介・取次ぎ及び代理,商品先物取引の受託,商品先物取引市況に関する情報の提供

登録第6468757号
登録日:令和3(2021)年 11月 10日
商標:SAKE100
権利者:株式会社Clear
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第33類 日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒
第35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む)
「SAKE100」の例では、商標法第3条第1項第5号ではありませんが、第3条第1項第6号による拒絶査定となっていました。
「一般に数字は商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として商取引上普通に採択使用されているものであり、本願の指定商品に係る分野においても、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番、種別等を表す記号、符号として広く使用されている実情があり」
「商品の品番、種別等が『100』であることを併記したものと容易に認識させるにすぎません。」
とされたものです。
これに対し不服審判が提起され、その審決では、
「数字が商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであるとしても、欧文字で表記された『SAKE』の文字と、『100』という数字を結合してなる『SAKE100』の文字が、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のような意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録になりました。

