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審決例(3条1項5号) -商標登録ドットコム™

商標上段の「SR」及び下段の「エスアール」は、品の符号・記号としてのローマ字二字にその字音を単に振り仮名したものとしてしか取引者・需要者に認識されるに過ぎないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和39-4830
【事案】
本願商標は、丸ゴシック体で「SR」の欧文字を横書きし、「S」の下部にアンチック体で「エス」、「R」の下部に「アール」の片仮名文字を少々小さく併記してなり、第1類「化学品」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
本願商標上段の「SR」及び下段の「エスアール」は、いずれも何ら特殊な態様ではなく、また、ローマ字二字の使用は一般的に自己の商品の品質・用途に応ずる単なる種別・型式・規格を表し或いはその分類整理のために事項毎に照応する文字と文字、文字と数字等を適宜採択し組み合わせた符号・記号を付して系統化することは最近の商品の多種多様化に伴って取引上極めて普通に行われていること、挙証を待つまでもなく顕著な事実である。
そうすると、これと同種のローマ字二字「SR」について取引者・需要者は、単に前記した符号・記号としてのみ認識するに過ぎないとするのが社会通念に照らし相当であり、また、ローマ字二字にその字音「エスアール」の片仮名文字を配した構成態様は、商品の符号・記号としてのローマ字二字にその字音を単に振り仮名したものとしてしか取引者・需要者に認識されるに過ぎない限り(その文字に特別の語義があれば格別)、いまだもって「きわめて簡単でかつありふれた標章」に該当するものと認めるのが商標法の立法の趣旨に照らして相当である。
してみれば、本願商標は、商品の符号・記号として自由に採択し、普通に使用し得る極めて簡単、かつ、ありふれたもので、何人の業務にかかるものかを認識させないものである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。

「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-1382
【事案】
本願商標は、「NS式スリッター」の文字を横書きしてなり、第9類「スリッター」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
そこで判断するに、本願商標構成中の「スリッター」の文字は、本願指定商品が「スリッター」であることから、その指定商品を表したものであることは明白である。次に、アルファベット2字「NS」については、氏名又は名称(商号を含む。)の略記として、あるいは、この種商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されていることは当庁において顕著な事実である。また、「式」の文字は、この種商品につき一般に当該商品の一定の型式を意味する接尾慣用語として使用されていること、商取引の実際に照らし明らかである。
してみれば、商品の普通名称に冠する「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められず、しかも普通の態様をでないものであるから、商標としての構成上から判断すれば、なお、簡単であって、ありふれた部類に属するものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。

「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-4211
【事案】
本願商標は、白無地に清朝書体風、やや左傾斜の「オ」の片仮名二つに細い横長方形状の長音記号を配し、「オーオー」と一連に黒色をもって左横書きしてなり、第12類「輸送用機械器具」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
本願商標は、「オーオー」の片仮名を普通の書体で書してなるので、広く看者に容易に「O」のローマ字二つを直感させるものものとするのが自然であり、また、ローマ字二文字およびその字音を表した片仮名文字がこの種商品の業界において不特定多数の者によって記号・符牒または荷印として使用されていることが商取引の経験則に照らし明らかである。そうすると、本願商標はこれをその指定商品に使用しても、なんら他の同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないものである。

「卍」の図形は、功徳円満を意味するものとして、またわが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-15145
【事案】
本願商標は、下記のとおりの標章からなり、第20類「家具、葬祭用具、座布団、まくら」等を指定商品とするものである。
2017122802.jpg
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は、「卍」(まんじ)と称される標章を表示してなるものであるところ、この標章は、その構成から明らかなように、肉太に表した十の字の各先端に、同一の太さをもって左方向に鉤状に短い線を配したにすぎない、極めて簡単な標章である。そして、功徳円満を意味するものとして、また、わが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、広く知られているものである(「広辞苑」参照)。してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。

青色の横長楕円形の商標は、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和47-4042
【事案】
本願商標は、青色の横長楕円形を描いてなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品とするものである。
2017122801.jpg
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
按ずるに、繊維製品を取扱う業界においては、横長楕円形を描いた図形が商標の輪郭として普通に使用されている事実を認めることができる。
したがって、青色で横長楕円形の図形を描いてなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記の事実よりして、これは、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果すものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなるものであるから、商標法3条1項5号に該当する。

「01」、「ゼロワン」は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成10-772
【事案】
本願商標は、「01」の数字を横書きし、その上段にやや小さい文字で「ゼロワン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年1月5日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、規格等を表示するために用いられる数字の2桁『01』とその表音『ゼロワン』を2段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
本願商標は、前記のとおり、数字の「01」とその上段に書された「ゼロワン」の片仮名文字からなるものであるところ、そのうちの片仮名文字「ゼロワン」は、その構成態様から該数字「01」の読みを表したと容易に理解されるものである。
ところで、数字2字からなる標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品を含む各種商品について、普通に採択使用されている実情にある。してみると、数字2字の「01」とその表音と理解される「ゼロワン」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、前記取引の実情よりすれば、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の1つを表示したものと理解するに止まると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。

「エイティーン」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和45-2381
【事案】
本願商標は、「エイティーン」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具」等の商品を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
よって思うに、本願商標を構成する「エイティーン」の文字は、たとえ片仮名文字をもって横書きされたものであるとはいえ、現在の英語の普及状態からみて、これが英語の基数「18」(EIGHTEEN)の発音を表記したものと何人も容易に認識し、理解するものといわざるを得ない。そこで、本願商標を指定商品との関係において考察するに、一般に本願の指定商品においては、数字を商品の品番、形式、規格等を表示するための符号記号として、類型的にしばしば用いられることは顕著な事実である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者は、これを単に商品の品番、形式、規格等を表示するための基数「18」の代わりに使用されるものとして認識されるにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないから、商標法3条1項5号に該当する。

「バター200」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和38-4121
【事案】
本願商標は、「バター200」の文字を角ゴシック体風書体で太く顕著に左横書きしてなり、第31類「バター」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
本願商標の構成は取立てて特異の構成と認めることはできないし、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるから、これを指定商品に使用しても何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

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