ドメイン名の紛争処理手続
日本語ドメインについて
不正目的の登録、フライング登録が目立っています。
たとえば「近畿日本鉄道.com」「小田急電鉄.com」などが全く関連のない第三者により取得されています。こうした場合には問題になり、紛争処理機関などでの解決が図られるでしょう。
JPNICの紛争処理
JPNICが管理する「co.jp」「ne.jp」などであれば、紛争処理機関として、工業所有権仲裁センターが裁定手続を行いますが、ドメイン名の移転・取消の対象としては、
(1)ドメイン名が、裁定申立人が権利を所有する商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること
(2)登録者がドメイン名登録についての権利又は正当な利益を有していないこと
(3)不正目的で登録又は使用されていること
となっています。
WIPOの紛争処理
gTLDドメインの紛争処理については、世界知的所有権機関(WIPO)の勧告により統一ドメイン名紛争処理方針をICANNが採択。悪用、濫用、悪意、不正目的のために登録されたドメイン名を排除(移転・取消)する目的で、WIPOなどが仲裁手続を行います。商標権者などの仲裁申立人の勝率は8割だそうです。必ずしも商標登録されていなくても、「hitachi2000.net」「mysony.com」などが移転対象となっています。 例えば日立製作所が移転のために主張したポイントとして、
(1)日立は世界各国でHITACHIを商標登録している。
(2)ドメイン名取得者は日立とは関係なく、商標も持っていない。
(3)ドメイン名と引き換えに多額の金銭を要求。他企業に対しても同様であった。
仲裁機関による紛争解決として、裁定手続のおおまかな流れと、手続の最大日数(累計)は、
申立書の提出
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申立書の受理(1日)
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申立書の方式審査
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申立書を登録者に送付(13日)
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答弁書の提出(33日)
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答弁書を申立人に送付
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パネルの指名(38日)
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パネルによる審査
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裁定の通知と公表(55日)
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裁定結果の実行(65日)
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