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商標の拒絶理由Q&A-商標登録ドットコム™

商品・役務の慣用商標とは何ですか?

普通名称とは、その商品やサービスの業界の取引者が、その商品または役務について慣用的に使用されるになっている商標です

商標の審査では、たとえば、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標は、慣用商標とされます。

なお、商標の審査では、普通名称を「普通に用いられる方法で表示する」商標、たとえばごくありふれた書体で表示した商標が、拒絶理由として登録されないこととなります。
普通名称を含んでいても、商標全体として普通名称でない場合には、拒絶理由とはされません。

文字や図形等からなる商標が、慣用商標とされる例

商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」

色彩のみからなる商標が、慣用商標とされる例

役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」

音商標が、慣用商標とされる例

商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」

慣用商標とされた例

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商品:カステラ

慣用商標ではないとされた例

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