商品・役務の普通名称とは何ですか?
普通名称とは、その商品やサービスの業界の取引者が、その商品または役務の一般的な名称(略称及び俗称等を含む)であると認識するようになっている名称です。
商標の審査では、一般の消費者が、商品やサービスの一般的な名称であると考えるような場合であると考えるだけでは、普通名称とはされません。
たとえば、ある商標が相当に有名となり、それが一般人の意識ではその商品の普通の名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の一般的名称として使われている場合でも、それだけではその商標は普通名称化したとはいえません。
なお、商標の審査では、普通名称を「普通に用いられる方法で表示する」商標、たとえばごくありふれた書体で表示した商標が、拒絶理由として登録されないこととなります。
普通名称を含んでいても、商標全体として普通名称でない場合には、拒絶理由とはされません。
一般的な名称であるために普通名称とされる例
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」
一般的な名称の略称であるために普通名称とされる例
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
一般的な名称の俗称であるために普通名称とされる例
商品「塩」について、商標「波の花」
一般の消費者が普通の名称と考えたとしても普通名称ではない例
登録第5645018号「セロテープ」
ニチバン株式会社
※一般名称はセロファンテープ
登録第4766203号「ホッチキス」
マックス株式会社
※一般名称はステープラー
登録第4270217号「マジックテープ」
株式会社クラレ
一般名称は面ファスナー