商標の適正使用とライセンス契約の注意点
契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の商標や、これに関連する知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、著作物に関する権利などを含めることができ、その内容を明確にしておく必要があります。
「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものです。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。
また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを取り決めておく必要があるでしょう。
実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをしておく必要があると思います。
商標権の使用許諾をする範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)すべてについて使用許諾することも、特定の商品・役務についてのみ使用許諾することもできます。
また、使用許諾の期間、地域などの範囲を明確に規定しておくことが必要です。
商標の適正使用の必要性
商標は、その使用を通じてブランドの知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
商標の管理や使用方法については特に注意を払う必要があり、使用許諾をした相手方当事者に対してもその指導・管理をする必要があります。
また、商標の不正使用や、不使用を避けなければなりません。使用許諾をした相手が不正使用や不使用をすることにより、商標が取り消されてしまう場合が、商標法に規定されています。
また、商標法の規定には触れなかったとしても、実際のビジネスにおいては、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。そこで契約の相手には、商品の製造・販売などの面で信用できる相手を選択し、商品のチェックや品質管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。
商標の不使用による取消について
商標法の規定によって、継続して3年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
商標の普通名称化について
たとえ登録商標であっても、第三者に使用されるなどして、あたかも一般的な普通の言葉として使用される状態になることがあり、これを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまうおそれがあります。
普通名称、慣用名称になってしまうと、第三者がその登録商標を使用しても、権利行使ができなくなってしまうおそれがあるばかりか、商標権に無効理由が生じてしまうことがありえます。
無効審判を請求されるおそれがありますし、無効にされなくても、普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」、つまり識別標識として機能しない一般的な言葉になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。