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登録異議申立

登録異議の申立て

何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が異議申立理由に該当することを理由として、登録異議の申立てをすることができます。
異議申立は、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができます。

異議申立がされると、審理の結果、取消の理由があるときは、商標権者に答弁の機会が与えられ、最終的に異議申立が認められた場合には商標権は取り消されます。

取り消される理由には、商標の識別力がなく登録できない商標の場合(第3条)、商標が登録できない具体的要件に該当する場合(第4条)、後から出願した商標が登録されてしまった場合(第8条)、その他誤認・混同や、代理人による不当な登録によって取り消された商標が一定期間内に登録されてしまった場合などがあります。

異議申立理由

取り消される理由には、商標の識別力がなく登録できない商標の場合(第3条)、商標が登録できない具体的要件に該当する場合(第4条)、後から出願した商標が登録されてしまった場合(第8条)、その他誤認・混同や、代理人による不当な登録によって取り消された商標が一定期間内に登録されてしまった場合などがあります。

他人の商標が登録されたのを発見したが、登録されて困る。

他人の商標出願が登録されたので、自社の出願が登録できそうもない。

登録されるはずのない出願が登録されたが、納得できないので取り消させたい。

最近商標を登録した相手から、自社の商標を使用しないように通知が来た。


登録異議申立書

項目 弁理士手数料(消費税込)
登録異議申立書 55000~110000円
※主張する根拠となる条文や、添付する証拠の数・枚数、立証の必要の程度等によって変動しますので、個別にお見積いたします。
※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。

※特許印紙代(11000円~)別途

登録異議申立の詳細

商標登録異議の申立て(特許庁)
商標法第43条の2

「(登録異議の申立て)
第四三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。」

具体的には、下記のようなものが異議申立理由になります。

・商標法第3条違反:商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
・商標法第4条違反(公益的理由):公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第4条違反(私益的理由):先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第8条違反:後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
・出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
・不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき
・登録後に無効理由が生じた場合
・その他

登録異議申立書

登録異議の申立てをする者は、下記の事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出する必要があります(商標法第43条の4)。

1 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはなりません。
ただし、異議申立ができる期間の経過後30日を経過するまでは、申立ての理由・必要な証拠の補充等をする補正をすることができます。

登録異議申立書の副本は、商標権者に送付されます。

異議申立の手続

登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人または五人の審判官の合議体が行います。

職権審理

登録異議の申立てについての審理は、審判官による職権審理により行われます。
異議申立は、特許庁が行った登録査定という行政処分について、処分を下した行政庁自身が再度その適法性を審理するものだからです。

職権審理とは、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるというものです。
ただし、登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品・指定役務については、審理することができません。

取消理由通知

異議申立の手続においては、審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(商標法第43条の12)。

これは、審理の結果、商標登録は取り消されるべきものであるとの心証を得た場合であっても、商標権者に弁明の機会を与えずに、ただちに取消決定をすることは酷であり、審判官に過誤がないとは限らないためです。

取消理由通知に対する意見書が提出されれば、その内容も審理した上で決定が下されます。

異議の決定

登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定します。
ただし、指定商品または指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定します(商標法第43条の14)。

特許庁長官は、決定があったときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければなりません。

取消決定

登録異議の申立てに、理由があると認められると、その商標登録を取り消すべき旨の決定(取消決定)がなされます。

取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
取消決定に対しては、30日以内に審決取消訴訟を東京高裁に提起することにより、不服を申し立てることができ、この場合には取消決定は確定していないことになります。

登録異議の申立てについての決定は、下記の事項を記載した文書をもって行うこととされています(商標法第43条の13)。

1 登録異議申立事件の番号
2 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
3 決定に係る商標登録の表示
4 決定の結論及び理由
5 決定の年月日

維持決定

登録異議の申立てに理由がないと認められたときは、その商標登録を維持すべき旨の決定がなされます。

登録維持の決定に対しては、不服を申し立てることができません。
(別途、無効審判の請求などは可能です)


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