指定商品・役務が類似するかどうか、どう判断されますか?
類似商品・類似役務は、特許庁の指針である類似商品・役務審査基準に基づき判断されます。指定商品や指定役務が類似するかどうかは、他人の商標との関係で、特許庁の審査で判断されます。基準にある類似群コードのほか取引の実情により総合的に判断されますが、例外的に基準とは異なる判断がされる場合があります。
他人の出願や登録の指定商品・指定役務と、自分が使用する商品・役務とが類似するかどうかは、商標登録出願の審査において重要です。
類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
このとき、商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。
あるいは、商標は同一で、指定商品・指定役務が類似の場合も類似商標です。
商標の類似とは?(Q&A・サポート)
審査において、指定商品・指定役務どうしが類似するかどうかが重要になるばかりか、商標権侵害かどうかなどが争われる裁判の場においても、商品・役務の類似は重要なポイントとなります。
ただし裁判においては、実際に使用している商標の態様、取引の状況などさまざまな事実認定と判断が重要視されますので、必ずしも特許庁の基準とは同じ判断がされるとは限りません。
ここでは、商標登録出願の審査における判断について説明します。
商品の類似、役務の類似を判断するための類似商品・役務審査基準
指定商品どうしが類似するかどうか、指定役務どうしが類似するかどうかは、原則として類似商品・役務審査基準にしたがい、審査官によって次のように判断されます。
なお、類似商品・役務審査基準は、特許庁のウェブサイトにおいて確認できます。
詳しくは当サイトの下記ページにおいて説明しています。
区分/指定商品・指定役務(商標登録する)
類似群コードが同一であれば、類似の商品・役務として扱います。
類似群コードとは、アルファベットの数字の5文字からなる、商品・役務のそれぞれに割り振られたコードです。
類似商品・役務審査基準 特許庁
新規な商品・役務や、出願人が工夫して記載した新しい記載例などの商品・役務には、商標登録出願の後に、類似群コードが判断され割り振られます。
たとえば、第25類の類似商品・役務審査基準を見ると、被服の類似群コードには17A01、17A02、17A03、17A04、17A07が割り振られ、被服の内の洋服などが17A01であるとわかります。

個別に、類似商品・役務審査基準の備考に類似商品・役務であると記載されている「備考類似」の商品・役務については、通常の審査では類似としては扱われません。
しかし、異議申立や審判などにおいては類似の商品・役務であると推定され判断されます。
商品と役務の間でも、類似関係が成立する場合がありますので、注意が必要です。
商品の類似の例
携帯電話機(第9類 類似群コード11B01) と テレビジョン受信機(第9類 類似群コード11B01)
宝石箱(第14類 類似群コード20A01) と 家具(第20類 類似群コード20A01)
役務の類似の例
市場調査(第35類 類似群コード35B01) と 経営の診断又は経営に関する助言(第35類 類似群コード35B01)
企画旅行の実施(第39類 類似群コード42A02) と 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(第43類 類似群コード42A02)
商品と役務の類似の例
電子出版物(第16類 類似群コード26A01 26D01) と 電子出版物の提供(第41類 類似群コード41C02) ※備考類似
印刷物(第16類 類似群コード26A01) と 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第35類 類似群コード35K13(26A01) )
商品(役務)が類似するものと推定とは?
類似商品・役務審査基準は、審査の基準の統一と効率化のために、類似の商品・役務を「推定」したものであって、原則としてはこの基準により判断されますが、個別に例外的な判断がされる場合があります。
類似商品・役務審査基準は、あくまでも特許庁という行政の指針であって、法令ではありません。
審査官の審査の便宜のため、そして商標登録出願人の予見可能性のために、一般に公開され、審査の基準とされているものです。
通常の審査ではこれらの基準通りに行われますが、審判、裁判などで争われる場合があります。
類似商標に関する商標審査基準については、 他人の類似商標(商標法第4条第1項第11号)において詳しく掲載しています。
類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合
類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合には、商標審査基準の下記にしたがい判断がされます。
商品の類比
商品の類否を判断するにあたっては、次の基準が総合的に考慮されます。
・生産部門が一致するかどうか
・販売部門が一致するかどうか
・原材料及び品質が一致するかどうか
・用途が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・完成品と部品との関係にあるかどうか
役務の類比
役務の類否を判断するに際しては、次の基準が総合的に考慮されます。
・提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
・提供に関連する物品が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・業種が同じかどうか
・当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
・同一の事業者が提供するものであるかどうか
商品と役務との間での類否
商品と役務の類否を判断するに際しては、たとえば次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
・商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
・商品と役務の用途が一致するかどうか
・商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
なお、商品と、その商品の小売・卸売に関する便益の提供(小売等役務)との間の類似関係は、通常の類似商品・役務審査基準にしたがって判断されます。

