指定商品・役務が類似するかどうか、どう判断されますか?
特許庁の指針である類似商品・役務審査基準に基づき判断されますが、例外的に異なる判断がされる場合があり、商標審査基準のほか取引の実情により総合的に判断されます
指定商品・指定役務が類似するかどうかは、商標登録出願の審査において重要です。
類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
このとき、商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。
商標の類似とは?(Q&A・サポート)
審査において、指定商品・指定役務が類似するかどうかが重要になるばかりか、商標権侵害かどうかなどが争われる裁判の場においても、商品・役務の類似は重要なポイントとなります。
ただし裁判においては、実際に使用している商標の態様、取引の状況など様々な事実認定と判断が重要視されますので、ここでは、商標登録出願の審査における判断について説明します。
類似商品・役務審査基準
指定商品・指定役務が類似するかどうかは、原則として類似商品・役務審査基準にしたがい、審査官によって次のように判断されます。
なお、類似商品・役務審査基準は、特許庁のウェブサイトにおいて確認できます。
詳しくは当サイトの下記ページにおいて説明しています。
区分/指定商品・指定役務(商標登録する)
類似群コードが同一であれば、類似の商品・役務として扱います。
類似群コードとは、アルファベットの数字の5文字からなる、商品・役務のそれぞれに割り振られたコードです。
個別に、類似商品・役務審査基準の備考に類似商品・役務であると記載されている「備考類似」の商品・役務については、通常の審査では類似としては扱われません。
しかし、異議申立や審判などにおいては類似の商品・役務であると推定され判断されます。
商標審査基準
類似商品・役務審査基準は、審査の基準の統一と効率化のために、類似の商品・役務を推定したものであって、原則としてはこの基準により判断されますが、個別に例外的な判断がされる場合があります。
類似商標に関する商標審査基準については、商標法第4条第1項第11号の説明において詳しく掲載しています。
先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)
類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合
類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合には、商標審査基準の下記にしたがい判断がされます。
商品の類否を判断するにあたっては、次の基準が総合的に考慮されます。
・生産部門が一致するかどうか
・販売部門が一致するかどうか
・原材料及び品質が一致するかどうか
・用途が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・完成品と部品との関係にあるかどうか
役務の類否を判断するに際しては、次の基準が総合的に考慮されます。
・提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
・提供に関連する物品が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・業種が同じかどうか
・当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
・同一の事業者が提供するものであるかどうか
商品と役務との間で、類似するものも
商品と役務の類否を判断するに際しては、たとえば次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
・商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
・商品と役務の用途が一致するかどうか
・商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
なお、商品と、その商品の小売・卸売に関する便益の提供(小売等役務)との間の類似関係は、通常の類似商品・役務審査基準にしたがって判断されます。
商標審査基準、類似商品・役務審査基準は絶対的な法令ではないが
商標審査基準、類似商品・役務審査基準は、あくまでも特許庁という行政の指針であって、法令ではありません。
審査官の審査の便宜のため、そして商標登録出願人の予見可能性のために、一般に公開され、審査の基準とされているものです。
通常の審査ではこれらの基準通りに行われますが、審判、裁判などで争われる場合があります。
商標の類似とは?(Q&A・サポート)