「青木功」の文字は、出願人の氏名をあらわすものであるところ、これと同一氏名の他人多数が出願以前より所在し、その他人の承諾を得ていないものと認められるから、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和52-17348
【事案】
本願商標は、「青木功」の文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第8号
【審決における判断】
本願商標は、「青木功」の文字を書してなるものであって、出願人の氏名をあらわすものであるところ、これと同一氏名の他人多数が、本願商標出願以前より所在することは、東京都における電話番号簿に徴しても明らかであり、本願登録出願人はその他人の承諾を得ていないものと認められる。
したがって、本願商標は前述のごとく他人の氏名でもある「青木功」の文字を書してなる商標であって、かつ、当該他人の承諾を得ていないものであるから、本願商標は、商標法4条1項8号に該当する。