商標登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
半年前後から、場合によっては1年前後かかることもありますが、一定の場合には早期審査の手続きをとることもできます
商標登録の期間は、おおむね出願から5~6か月程度です。
ただし出願件数の増加などにより、審査状況によっては10か月前後かかることも多くなってきています。
詳しくは下記の通りです。
特許庁に商標を出願するまでの期間
初めに、商標登録をしたいというご依頼をいただいてから、調査・検討をし、出願書類を作成するなどして、特許庁に提出するまでには、案件にもよりますが、数日程度です。
特にお急ぎの場合には、この限りではありません。
特許庁に出願するまでの手順として、登録可能性の検討、類似商標があるかどうか等の確認を当事務所にて行います。
調査の結果、問題なければ、出願書類案を作成してご確認いただく流れになります。
その場合には、書類作成、出願までは、平均して数日です。
その結果、商標の変更やネーミング作成、ロゴマーク作成などの助言、ご相談が必要になることがあります。その場合には作業に応じた日数がかかります。
商標の出願後、登録までの期間
商標を出願してから、登録までの期間は下記の通りです。
登録までは審査に約半年かかりますが、類似商標がなく他の権利侵害のおそれがないと判断されれば、登録を待たなくても使用をすることができます。
審査期間が半年程度というのは、あくまでも平均的な審査の期間です。審査状況によって商標登録の期間は変動します。
審査において、拒絶理由通知が届き、これに対して応答する場合には、さらに2~3か月程度の期間がかかります。
特許庁から通知が当事務所に来るまでは、こちらでもわかりませんので、通知等がまいりましたら、すぐにお送りしております。
最新の状況は下記に記載されております。
商標審査着手状況(特許庁)
早期審査請求
なお一定の場合には、早期審査の請求ができます。
早期審査の対象案件となれば、期間が短縮されることも期待されます。
ただし、近年、審査の早期化が進んでおり、5か月、あるいはそれ以前に審査が終わることもありますので、早期審査の必要性は少なくなっていると思われます。
早期審査の対象とするかどうかの審査に時間がかかっては、かえって意味がないこともありえます。
早期審査の対象となる出願は、下記の通りです。
(1)出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願。
(2)出願人またはライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。
(3)出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願。
審査途中の手続での応答期間
出願後、商標登録の手続において、期間が指定される手続があります。
手続補完(出願の日の認定等)
特許庁長官は、商標登録出願に一定の不備があるときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません(商標法第5条の2第2項)。
この場合の相当の期間は、1月(一定の地域ではこれに15日を加算)です。
在外者の特例(2月)があります。
手続補正指令書の応答期間
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができます(特許法第17条第3項を準用)。
1 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
この場合の相当の期間は、30日です。
在外者の特例(3月)があります。
拒絶理由通知に対する応答期間
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(商標法第15条の2)。
この場合の相当の期間は、40日(一定の地域では55日)です。
在外者の特例(3月)があります。
期間延長請求
所定の場合には、期間の延長が認められる手続があります。
登録料の納付期限
登録査定が来たら、登録料を納付する期間は30日です(商標法第41条第1項)。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができます(商標法第41条第2項)。
商標権の存続期間
商標権の存続期間は、登録から10年間です。10年間ごとに更新登録が可能です。
(存続期間)
第一九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
商標登録の期間をわかりやすく簡単に、動画で解説
期間についての通則
特許法に、下記の期間の通則が規定されており、商標の手続きでも適用されます。
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。
期間の末日である期限日が、行政機関の休日に関する法律で、行政機関の休日であり執務を原則として行わない日として規定された、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、その翌日となります。
応当する日とは、たとえば、4月18日から3月という場合には、初日を算入した場合の起算日が4月18日であれば、7月18日が最後の月の応当する日となります。