商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 判決例(3条1項4号) > 「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当しないとされた事例

判決例(3条1項4号)-商標登録ドットコム™

「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当しないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成6年(行ケ)180号
【事案】
「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当するとされた審決の取り消しを求めた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【判決における判断】
「森田」という氏はありふれたものであり、また、「ゴルフ」は球技の一つを表す普通名詞であるうえ、「株式会社」が格別識別力を有しないものであるが、このことから当然に本件商標が上記条項所定の商標に該当するとするのは相当でなく、「森田」と「ゴルフ」が結合した「森田ゴルフ」の表示を基準として本件商標の識別性を判断すべきである。


関連ページ:

判決例(3条1項4号

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved