「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当しないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成6年(行ケ)180号
【事案】
「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当するとされた審決の取り消しを求めた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【判決における判断】
「森田」という氏はありふれたものであり、また、「ゴルフ」は球技の一つを表す普通名詞であるうえ、「株式会社」が格別識別力を有しないものであるが、このことから当然に本件商標が上記条項所定の商標に該当するとするのは相当でなく、「森田」と「ゴルフ」が結合した「森田ゴルフ」の表示を基準として本件商標の識別性を判断すべきである。