自分で出願し、拒絶理由通知が来てしまいました。対応できますか?
拒絶理由通知が来てからのご相談は、もちろん可能です
ご相談、ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。
自分で商標調査や商標登録出願をしただけでも大変だったのに、忘れた頃に、いきなり特許庁からものものしい通知が来たら、動転してしまうことでしょう。
商標法の条文が書いてあったりして、何となく意味がわかっても、どうしていいかお困りのこともあると思います。
このようなとき、ご自分で出願をした場合であっても、拒絶理由通知が特許庁から来た後に、ご依頼いただくことも可能です。
ただし、拒絶理由通知に対し、必ず対応が可能であるとは限りません。
出願の内容と拒絶理由通知の内容を検討し、対応できそうかどうかの見込みや、お見積をお答えいたします。
応答期間には期限がありますので、お早めに
なお、拒絶理由通知には応答期限がございます。なるべくお早めにご相談ください。
※拒絶理由通知への対応期限の数日前までにご相談いただかないと、対応できない場合があります。
拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行う拒絶理由対応プラン(30000円+消費税)をご用意しています。
※総額30000円(税別)は上限のため、拒絶理由通知の内容によっては、10000円~20000円(税別)で済む場合があります。
返信の見積にてお知らせいたします。
費用は内容により変動いたします
一例(3区分以内として)
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第3条第1項柱書)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第4条第1項第11号)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第6条)10000円程度
商標の使用意思の確認(商標法第3条第1項柱書)20000~30000円前後
※出願の名義変更や住所変更手続きなどを伴う手続が必要な場合には、別途費用がかかりますのでお見積いたします。
※手続をしても見込みがない場合があります。別途の出願をする等、他の対応方法があれば、返信にてお知らせいたします。
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