自分で出願し、拒絶理由通知が来てしまいました。対応できますか?
拒絶理由通知が来てからのご相談は、もちろん可能です。出願番号などがわかれば、出願の内容や拒絶理由通知の条文を見て検討し、登録の見込みを判断することができます。ただし必ず対応が可能であるとは限りません。ときには最初から出願し直したほうがいい場合や、商標自体を変更しないと難しいケースさえあるのが現実です。
ご相談、ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。
なお、出願番号をお知らせいただければ、弁理士のほうで調べることも可能です。
自分で商標調査や商標登録出願をしただけでも大変だったのに、忘れた頃に、いきなり特許庁からものものしい通知が来たら、動転してしまうことでしょう。
商標法の条文が書いてあったりして、何となく意味がわかっても、どうしていいかお困りのこともあると思います。
このようなとき、ご自分で出願をした場合であっても、拒絶理由通知が特許庁から来た後に、ご依頼いただくことも可能です。

ただし、拒絶理由通知に対し、必ず対応が可能であるとは限りません。
「自分で出願をしたら拒絶理由通知が来たので、意見書の手続きをお願いしたい」という依頼を受けた案件で、弁理士である私が調査したら、反論してもまず登録はできないというケースが実に過半数にものぼります。
もともと登録できない商標なので、最初から弁理士に相談していたら、そのままで出願することはなかった案件です。
もちろん、拒絶理由の内容により、登録できる見込みや対処方法はまちまちです。
出願の内容と拒絶理由通知の内容を検討し、対応できそうかどうかの見込みや、お見積をお答えいたします。
応答期間には期限がありますので、お早めに
なお、拒絶理由通知には応答期限がございます。なるべくお早めにご相談ください。
※拒絶理由通知への対応期限の数日前までにご相談いただかないと、対応できない場合があります。
拒絶理由通知書
(略)
適用条文 第4条第1項第11号、第6条第2項
この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。
拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行う拒絶理由対応プラン(11000円~33000円 ※消費税込)をご用意しています。
※総額33000円(消費税込)は上限のため、拒絶理由通知の内容によっては、11000円~22000円(消費税込)で済む場合があります。
返信の見積にてお知らせいたします。
費用は内容により変動いたします
一例(3区分以内として)
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第3条第1項柱書)11000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第4条第1項第11号)11000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第6条)11000円程度
商標の使用意思の確認(商標法第3条第1項柱書)22000~33000円前後
※出願の名義変更や住所変更手続きなどを伴う手続が必要な場合には、別途費用がかかりますのでお見積いたします。
※手続をしても見込みがない場合があります。別途の出願をする等、他の対応方法があれば、返信にてお知らせいたします。
関連ページ:
商標の拒絶理由(登録できない商標)
商標登録出願は増加傾向にあるが、2割弱は登録できていないのは?

