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富山名産 昆布巻かまぼこ(富山県)-商標登録ドットコム™


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富山名産 昆布巻かまぼこ(富山県)

富山県は、北アルプスや白山などの山岳と、そこから流れ下る清流、そして日本海に深く切れ込む急峻な富山湾といった特異な環境から、海産物の豊富な地域です。
富山のかまぼこは、元来、富山湾で獲れたアジ・カマス・ニギス・ヒラメ・ハチメ・小鯛等を用いて造るものでした。

一方、江戸時代に、北海道と大阪を結び交易していた「北前船」の、主要交易品が「昆布」でした。富山では、古くから昆布を食生活に取り入れ、昆布巻かまぼこを生み出しました。

富山のかまぼこは、昆布巻き等の「うず巻きかまぼこ」に代表されます。独特の渦巻きのかまgぼこは、脱れしも見たことがあるでしょう。
その由来は料理から生まれたものであり、渦巻きの形や色調に、さらに美味しさと栄養をプラスして、見た目の楽しいものに工夫されています。魚のすり身の白と昆布の黒のコントラストが美しい、昆布巻きかまぼこは、長く人々に愛されてきました。

富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこは、富山県蒲鉾水産加工業協同組合に加盟する29事業者によって生産されています。
昆布巻かまぼこは、全国的にも、富山名産とのイメージが定着していました。
反面、富山県内の蒲鉾業者は、それぞれの地域等の独自の名称を使用し、統一ブランドとしての使用が十分ではありませんでした。

富山市の一世帯当たりの昆布の消費量は、全国一位。富山が生んだ昆布巻かまぼこですが、他府県でも生産され、一部に品質にやや疑問がある商品が流通していたこともあって、他商品との差別化とブランド商品の認知のため、地域団体商標の出願をし、登録されました。

【地域団体商標】
商標登録第5134961号
登録日:平成20年(2008)5月16日
出願番号:商願2006-84908
出願日:平成18年(2006)9月12日
商標:富山名産 昆布巻かまぼこ
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権利者:富山県蒲鉾水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこ

出願手続きの資料として、組合員が販売している「富山名産昆布巻かまぼこ」の生産高の資料が無く、苦労して資料収集をし、登録を得ました。

地域ブランド委員会で、下記の品質基準をクリアしていることを、商標使用の条件としています。
・富山の蒲鉾10か条を守ること。
・必須アミノ酸の含有量5%をクリアしていること(調査機関の検査通知書の提出要)。
認定商品には制定のシールの貼付若しくはその印刷をしてもらっています。

1. 富山の蒲鉾たる品質を守るための努力を怠らず、その品質については、企業(店)同士の理解を得ることができること。
2. 原材料、副材料などすべてを吟味し、富山の蒲鉾の名をけっして辱めないこと。
3. 原魚の持ち味を生かして高たんぱくの製品を製造していること。
4. 蒸し蒲鉾であること。
5. 富山の蒲鉾本来の製法・技法・技術を頑固に守り、将来もそれを尊重する意志を持っていること。
6. 富山県に本社(本店)があり、なおかつ経営の拠点が富山県にあること。
7. 富山県内に自社(自店)の製造工場を持つこと。富山県以外に製造工場がある場合は、必ず自社(自店)工場であること。
8. 富山の蒲鉾業者としての30年以上の歴史を有し、周囲からも同業者からも広く認知された企業(店)であること。
9. 富山の蒲鉾を大切にする信念をもつ経営者が携わる企業(店)であること。
10.富山県蒲鉾水産加工業協同組合の組合員であること。


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