地模様風の「YANAGIYA SHOW ROOM」の極めて小さな欧文字が反覆連続し、極めて小さな柳屋シヨールーム」の図形と文字を配した商標は、単に装飾的図柄として認識され、商標としての機能を果し得ないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和41-8441
【事案】
本願商標は、縦長方形の紙牌の全面に「YANAGIYA SHOW ROOM」の欧文字を小さく地模様風に連続して横書きしたものを背景とし、この紙面の右上部に三角旗をなびかせている西洋風の塔の図形を描き、その紙面の中央部やや下の一部を小さく横長方形に黒く塗り潰し、その中に「(図省略)柳屋シヨールーム」の図形と文字を白抜きし、その紙面の下部右寄りに4枚のキングのトランプ札を横に並べた図形を描いてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【審決における判断】
本願商標は、その商標において地模様風の「YANAGIYA SHOW ROOM」の欧文字は極めて小さな反覆連続した文字であって、かつ中央部やや下にある「(図省略)柳屋シヨールーム」の図形と文字も白抜きではあるが、また極めて小さく書かれているから、看者が直ちに容易に識別判読し得るものとは必ずしもいい難いし、また塔と覚しき建物及びトランプの札の図形もこれらの文字と密接不可分のものとして結合し全体として独立した格別の称呼観念を生ずるものとは認め難い。故に本願商標は全体としてその構成散漫であって、商標の要部の把握理解が困難であるから、本願商標は自他商品の識別機能を具備しないものと認められる。
しかして、本願商標のような商標自体において特定の要部を定めることができない商標は、社会通念上いわゆる商標としての識別力が特定し得ないものであるから、これをその指定商品について使用しても取引者需要者は単に装飾的図柄として認識するにすぎず、商標としての機能を果し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標はこれを指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。