「赤地タータンチェック」または「赤地黄格子模様」を直感させる商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和37-3298
【事案】
本願商標は、赤、黄及び濃緑を以て彩色した格子模様からなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【審決における判断】
よって審理するに、本願商標はその構成上織物の柄の一種である「赤地タータンチェック」又は「赤地黄格子模様」というべきものを直感させるものである。
しかして本願商標の如き、商標自体が観念上一定の輪郭を定めることのできない模様は、社会通念上、いわゆる商標としての認識が特定し得ないものであるから、これをその指定商品に使用しても一般世人は単に商品に附された装飾的図柄として認識するにすぎず、商標としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないから、本願商標は商標法3条1項6号に該当する。