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3条1項6号審決例):「赤地タータンチェック」または「赤地黄格子模様」を直感させる…

「赤地タータンチェック」または「赤地黄格子模様」を直感させる商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとされた事例、及び本件の類似商標が後年になって登録された事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和37-3298
【事案】
本願商標は、赤、黄及び濃緑を以て彩色した格子模様からなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とするものである。

タータンチェックの地模様の商標

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号

審決における判断

よって審理するに、本願商標はその構成上織物の柄の一種である「赤地タータンチェック」又は「赤地黄格子模様」というべきものを直感させるものである。
しかして本願商標の如き、商標自体が観念上一定の輪郭を定めることのできない模様は、社会通念上、いわゆる商標としての認識が特定し得ないものであるから、これをその指定商品に使用しても一般世人は単に商品に附された装飾的図柄として認識するにすぎず、商標としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないから、本願商標は商標法3条1項6号に該当する。


不服昭和37-3298審決

 同社によるその後の登録

本件「赤地タータンチェック」の商標登録出願人・ミネソタ鉱業製造会社(3M)は1902年にアメリカのミネソタ州で設立され、当初はサンドペーパーを作っていました。
同社は現在のスリーエムです。

タータンチェックの「スコッチテープ」の歴史

本件商標はスリーエムの付箋紙「ポスト・イット」と並んで看板商品の「スコッチテープ」に関する商標です。

ミネソタマイニング・アンド・マニュファクチャリングカンパニーの歴史を伝えるウェブサイト
MINNESOTA HISTRICAL SOCIETY 
https://www.mnhs.org/mnopedia/search/index/thing/scotch-tape


1925 年、3M 社はスコッチブランドのマスキングテープを発売しました。
スコッチブランドのテープにタータンチェックのデザインが導入されたのは、1945年のことでした。

緑色タータンチェックの商標
登録第5710373号
登録日:平成26(2014)年 10月 17日
権利者:スリーエム カンパニー(アメリカ合衆国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 文房具として又は家庭用の接着テープ,家庭用または事務所用の取付け目的の接着ストリップ・タブ・シート,文房具として又は家庭用の接着テープディスペンサー,製本用テープ,紙テープ,冷凍庫で用いる食品袋用テープ,製図用テープ,家庭用ののり及び接着剤,文房具として又は家庭用の液状ののり及び接着剤,文房具として又は家庭用のスティック状ののり及び接着剤,粘着ラベル(織物製のものを除く。),出荷ラベル,包装用・詰物用・保管用プラスチック製気泡シート,厚紙製の箱,厚紙製郵送用筒,封筒,包装用紙,緩衝用・詰物用・保管用の空気注入式のプラスチック製包装用袋,ペーパーカッター(事務用品),文房具として又は家庭用の接着パテ,家庭または事務所用ラミネート加工機,荷札,文房具類,マスキングテープ(文房具)
第17類 工業用又は業務用接着テープ及び工業用又は業務用接着テープディスペンサー,ダクトテープ,絶縁用テープ,塗装用マスキングテープ,工業用マスキングテープ,標識・ポスター・絵画・その他の物をある表面に貼付するための取付け用テープ及び四角形状接着材,ストラッピングテープ,カーペット用シームテープ,補修用プラスチック製及び金属製テープ,写真用スラシング及び補修用テープ,保安用又は自動車用反射テープ,出荷コンテナ用包装用プラスチック詰物用・充填用材料,ラミネート紙用プラスチックフィルム,シール材,絶縁テープ,絶縁窓用プラスチックフィルム,包装用テープ,文房具以外の粘着テープ(医療用のもの及び家庭用のものを除く。),反射基材又は蓄光基材或いは蛍光基材を有する粘着テープ状のプラスチックシート

赤色タータンチェックの商標
登録第5710374号
登録日:平成26(2014)年 10月 17日
権利者:スリーエム カンパニー(アメリカ合衆国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(共通するため、略)


緑色タータンチェックの商標
登録第5710375号
登録日:平成26(2014)年 10月 17日
権利者:スリーエム カンパニー(アメリカ合衆国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(共通するため、略)


赤色タータンチェックの商標
登録第5710376号
登録日:平成26(2014)年 10月 17日
権利者:スリーエム カンパニー(アメリカ合衆国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(共通するため、略)


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識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)の拒絶理由により登録できない商標
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